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陸海軍条例 1932年04月15日

 陸海軍条例(ひらがな化、一部新字体化)


陸海軍條例(大同元年四月十五日軍令第一号)

第一条 陸海軍は国内の治安並に辺境及江海の警備に任す 

第二条 陸海軍は執政の統率に帰す

第三条 執政は警備司令官担任の区域を画定し所要の軍隊を指揮して当該区域の治安に任せしむ

第四条 執政は艦隊司令官担任の水域を画定し所要の艦隊を指揮して当該水域の警備に任せしむ

第五条 警備司令官は陸軍上中将を以て之に充て執政に直隷す

第六条 艦隊司令官は海軍将官を以て之に充て執政に直隷す

第七条 警備司令官の責任は担任区域内に於て臨時情形を探査し不逞を掃除し域内の安全を保持するに在り

第八条 警備指揮官は隣接警備司令官の請求ありたるときは所要の兵力を派遣することを得、若し事態急迫し其の請求を待つを得さるときは自ら責任を以て所要の兵力を派遣することを得

 但し前項の場合には速に軍政部総長に報告し並に隣接警備司令官に通報するを要す

第九条 警備司令官治安維持の為兵力を使用するときは其の期間内に限り当該地方の県警察隊を指揮することを得

第十条 艦隊司令官の責任は随時其の担任水域を巡邏し並に其の水域を警備し漁業船を保護し及密漁密売を監察するの任務を負ふに在り

第十一条 警備司令官及艦隊司令官は軍政及用兵に関し軍政部総長の指揮を受くへし

(国立公文書館:陸海軍条例 B02130934900)

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