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内閣調査局官制 1935年05月10日

 内閣調査局官制


勅令第百十九号

   內閣調査局官制

第一条 内閣調査局は内閣総理大臣の管理に属し左の事務を掌る

一 重要政策に関する調査

二 特に内閣総理大臣より命ぜられたる重要政策案の審査

三 内閣審議会の庶務

内閣調査局は関係各庁に対し調査又は審査に付必要なる資料の提出又は説明を求むることを得

第二条 内閣調査局に左の職員を置く

長官            勅任

調査官   専任十五人   奏任(内五人を勅任と為すことを得)

書記官     一人    奏任(奏任調査官をして之を兼ねしむ)

事務官   専任一人    奏任

属     専任二十人   判任

第三条 内閣調査局に参与を置き局務に参与せしむ

参与は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁勅任官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず

参与は勅任官の待遇とす但し本官を有する者に付ては本官の受くる待遇とす

参与の任期は二年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任するを妨げず

第四条 内閣調査局に常任委員を置き常時局務に参与せしむ

常任委員は内閣書記官長及法制局長官を以て之に充つ

第五条 内閣調査局に専門委員を置き専門の事項を調査せしむ

専門委員は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず

専門委員の任期は二年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任するを妨げず

第六条 長官は内閣総理大臣の指揮監督を承け局務を統理し所部の職員を指揮監督す但し第一条第一項第三号の事務に付ては内閣審議会の会長及副会長の指揮監督を承く

第七条 奏任官の進退は長官之を内閣総理大臣に具状し判任官以下は之を専行す

第八条 長官事故あるときは上席調査官其の職務を代理す

第九条 調査官は長官の命を承け調査及審査を掌る

第十条 書記官及事務官は長官の命を承け局中の事務を掌る

第十一条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す

   附 則

本令は公布の日より之を施行す

(国立公文書館:内閣調査局官制・御署名原本・昭和十年・勅令第一一九号 A03021988700) 

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