政治行政機構整備改善要綱(ひらがな化、一部新自体化)
昭和十一年九月十九日 陸軍省 海軍省
政治行政機構整備改善要綱
国運の進展に伴ひ帝国憲法を基本とし庶政を一新す之が為先づ政治行政機構の全般に亙り根本的刷新を行ふ其の要項左の如し
其の一 中央行政機構
(一)重要国務に関する調査、統轄、予算の統制、按配等に関する事項を掌る機関を創設し内閣総理大臣の管理に属す
情報委員会を改組強化し本機関に統合す
本機関の長官をして閣員に列せしむることを得
(二)人事行政の統制、刷新に関する事項を掌る機関を創設し内閣総理大臣の管理に属す
(三)外務、拓務両省を統合し対外政策を統制強化す
内閣に朝鮮及台湾総督府、南洋庁に関する事務を管理する機関を設置す
(四)農林、商工両省を統合し且貿易、燃料、電気等に関する機関を拡大若は新設し産業行政を合理強化す
(五)文部省に内務省の神社局管掌事項を統合し特に国民精神の作興、体育の向上を図る
(六)内務省を改組し神社局及道路港湾に関する土木行政の一部を夫々(五)及(七)に移管し内務行政機構を刷新し衛生に関する機関を統合強化す
(七)航空、鉄道、通信行政を統合し特に民間航空事業の画期的飛躍を促進し船舶港湾行政を統合強化す
(八)各省は時運に即応する為其の内容を整備改善すると共に各省間に重複、競合せる行政機構、所管事務及研究機関を統合整理す
其の二 地方行政制度
中央行政機構の整備改善及国運の進展に伴ひ地方行政制度を刷新す
其の三 議 会
国運の進展並議会の現状に鑑み議員法及選挙法を改正し議会を刷新す
(附)
本要綱実施の為先づ必要なる省大臣の臨時摂任を行ふものとす
(終)
(アジア経済研究所図書館:政治行政機構整備改善要綱 昭和11年9月19日 , 陸軍省海軍省 , B7-505)
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