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十三年秋季以降戦争指導方針 1938年11月18日

 十三年秋季以降戦争指導方針(一部省略)    十三年秋季以降戦争指導方針                昭和十三年十一月十八日                大本営陸軍部及省部決定    第一 方 針  当面の支那事変を処理しつつ国家総力就中軍備を拡充して対「ソ」支二国戦争の発生に備へ以て次期国際転機に対処す此の間日満支の関係を自主的に調整建設することに努む    第二 要 領 一 支那事変の処理は差当り獲得せる総戦果就中今秋作戦の成果を利導し各般の措置を尽して之か早期解決に努力す   右早期解決の期待薄きに至らは内外に亘り長期持久の態勢を一段鞏化して断乎戦争継続の決意下に更に占拠地域の治安確保並自主的建設を行ふ 此の間に在りても情勢の転機を捕捉して適時之か解決に努む 二 事変解決当面の目標は少くも日満北支を一環とする国防圏の自主的確立を以て主眼となし併せて日支再戦を防止し且支那と共に対「ソ」戦略態勢の鞏化を計るに在り   右日満支間の自主的調整及建設に関しては日支新関係調整方針に準拠す 三 軍備の充実は事変処理並次期対「ソ」支二国戦争に備ふるを以て基調となし陸軍軍備は戦時兵力(野戦九十師団、飛行三百中隊)を次期国際転機に応する如く万難を排して急速整備す 四 政府及統制部は挺身先頭に立ち匪躬の節を誓ひ戦争指導並総動員指導に関する一元強力の機能を発揮すると共に国民精神を愈々振興し総動員を強化継続し以て戦争指導特に軍備充実を骨幹とする国力充実のための諸施策を強行す   之か為総動員の規模を別紙の如く概定す 五 外交方策は第三国をして我国策に順応せしむるを以て基調となし特に日独伊防共枢軸の強化を重点とし対英柔剛の施策並日米関係の善導を兼ね行ふ 別紙 (省略) (戦史叢書第008巻 大本営陸軍部<1>昭和15年5月まで P297-298)

俘虜の待遇に関する条約 1929年07月27日

 俘虜の待遇に関する条約(ひらがな化、一部新字体化、一部省略) 俘虜ノ待遇ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ條約 (前文省略)     第一編 総則        第一条  本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一) 陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約附属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者 (二) 交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限に在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし        第二条 俘虜は敵国の権内に属し之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし 俘虜は常に博愛の心を以て取扱はるべく且暴行、侮辱及公衆の好奇心に対して特に保護せらるべし 俘虜に対する報復手段は禁止す        第三条 俘虜は其の人格及名誉を尊重せらるべき権利を有す婦人は女性に対する一切の斟酌を以て待遇せらるべし 俘虜は其の私権の完全なる享有能力を保持す        第四条 俘虜捕獲国は俘虜を給与するの義務を負ふ 俘虜の待遇の差別は其の待遇を受くる者の軍事的階級、肉体的又は精神的健康状態、職業的技能又は性の区別に基くに非ざれば不法とす     第二編 捕獲        第五条 俘虜は其の氏名及階級又は登録番号に付訊問を受けたるときは実を以て答ふべきものとす 若右規定に背くときは同種の俘虜に与へらるる利益を制限せらるることあるべし 俘虜の所属軍又は其の国の状況に関する情報を獲得する為俘虜に何等の拘束も加へらるることなかるべし回答を拒絶する俘虜は脅迫、侮辱を受くることなかるべく又如何なる性質たるを問はず不愉快又は不利益を被らしめらるることなかるべし 俘虜にして肉体的又は精神的理由に依り其の身分を示すこと能はざる者は衛生部に委託せらるべし        第六条 個人用の衣類及物品(武器、馬匹、軍用装具及軍用書類を除く)並に金属兜及瓦斯予防「マスク」は俘虜の保有たるべし 俘虜の所持する金銭は将校の命に依り且金額を検証したる後に非ざれば取上ぐることを得ざるべし取上げたる金額に付ては受取証を交付すべし右金銭は各俘虜の勘定に記入せらるべし

価格形成委員会官制 1940年03月30日

 価格形成委員会官制 勅令第二百一号    價格形成委員會官制 第一条 価格形成委員会は価格形成中央委員会及価格形成地方委員会とす  価格形成中央委員会は商工大臣、価格形成地方委員会は地方長官の監督に属す  価格形成中央委員会は関係各大臣の諮問に応じ、価格形成地方委員会は地方長官の諮問に応じ価格形成に関する事項を調査審議す  委員会は前項の事項に付関係行政庁に建議することを得 第二条 価格形成中央委員会は商工省に之を置く  価格形成地方委員会は道府県毎に之を置き道府県の名を冠す 第三条 委員会は会長及委員を以て之を組織す 第四条 価格形成中央委員会の会長は商工大臣、価格形成地方委員会の会長は地方長官を以て之に充つ 第五条 価格形成中央委員会の委員は五十人以内とす  価格形成地方委員会の委員の定数は商工大臣之を定む  特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得 第六条 価格形成中央委員会の委員及臨時委員は商工大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず  価格形成地方委員会の委員及臨時委員は関係各庁高等官及学識経験ある者の中より地方長官之を命ず 第七条 会長は会務を総理す  会長事故あるときは価格形成中央委員会に在りては商工大臣の指名する委員、価格形成地方委員会に在りては地方長官の指名する委員其の職務を代理す 第八条 商工大臣は必要に依り価格形成中央委員会に部を置き其の所掌事項を分掌せしむることを得  部に部長を置く会長又は会長の指名する委員之に当る  部に属すべき委員及臨時委員は会長之を指名す  価格形成中央委員会は其の定むる所に依り部の決議を以て委員会の決議と為すことを得 第九条 委員会に幹事を置く価格形成中央委員会の幹事は商工大臣の奏請に依り内閣に於て之を命じ価格形成地方委員会の幹事は地方長官之を命ず  幹事は会長の指揮を承け庶務を整理す 第十条 委員会に書記を置く価格形成中央委員会の書記は商工大臣之を命じ価格形成地方委員会の書記は地方長官之を命ず  書記は上司の指揮を承け庶務に従事す 第十一条 商工大臣は価格形成に関する特別の事項に付価格形成中央委員会の諮問に応ぜしむる為専門委員会を置くことを得  農林水産物及農林水産業専用物品の価格形成に関する特別の事項に付ては農産物等価格形成専門委員会を以て前項の専門委員会と