価格形成委員会官制
勅令第二百一号
價格形成委員會官制
第一条 価格形成委員会は価格形成中央委員会及価格形成地方委員会とす
価格形成中央委員会は商工大臣、価格形成地方委員会は地方長官の監督に属す
価格形成中央委員会は関係各大臣の諮問に応じ、価格形成地方委員会は地方長官の諮問に応じ価格形成に関する事項を調査審議す
委員会は前項の事項に付関係行政庁に建議することを得
第二条 価格形成中央委員会は商工省に之を置く
価格形成地方委員会は道府県毎に之を置き道府県の名を冠す
第三条 委員会は会長及委員を以て之を組織す
第四条 価格形成中央委員会の会長は商工大臣、価格形成地方委員会の会長は地方長官を以て之に充つ
第五条 価格形成中央委員会の委員は五十人以内とす
価格形成地方委員会の委員の定数は商工大臣之を定む
特別の事項を調査審議する為必要あるときは臨時委員を置くことを得
第六条 価格形成中央委員会の委員及臨時委員は商工大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず
価格形成地方委員会の委員及臨時委員は関係各庁高等官及学識経験ある者の中より地方長官之を命ず
第七条 会長は会務を総理す
会長事故あるときは価格形成中央委員会に在りては商工大臣の指名する委員、価格形成地方委員会に在りては地方長官の指名する委員其の職務を代理す
第八条 商工大臣は必要に依り価格形成中央委員会に部を置き其の所掌事項を分掌せしむることを得
部に部長を置く会長又は会長の指名する委員之に当る
部に属すべき委員及臨時委員は会長之を指名す
価格形成中央委員会は其の定むる所に依り部の決議を以て委員会の決議と為すことを得
第九条 委員会に幹事を置く価格形成中央委員会の幹事は商工大臣の奏請に依り内閣に於て之を命じ価格形成地方委員会の幹事は地方長官之を命ず
幹事は会長の指揮を承け庶務を整理す
第十条 委員会に書記を置く価格形成中央委員会の書記は商工大臣之を命じ価格形成地方委員会の書記は地方長官之を命ず
書記は上司の指揮を承け庶務に従事す
第十一条 商工大臣は価格形成に関する特別の事項に付価格形成中央委員会の諮問に応ぜしむる為専門委員会を置くことを得
農林水産物及農林水産業専用物品の価格形成に関する特別の事項に付ては農産物等価格形成専門委員会を以て前項の専門委員会とす
地方長官は価格形成に関する特別の事項に付価格形成地方委員会の諮問に応ぜしむる為専門委員会を置くことを得
第十二条 各専門委員会は委員長一人及専門委員若干人を以て之を組織す
第十三条 委員長は第十一条第一項の専門委員会に在りては価格形成中央委員会の委員又は臨時委員の中より商工大臣之を命じ同条第三項の専門委員会に在りては価格形成地方委員会の委員又は臨時委員の中より地方長官之を命ず
専門委員は学識経験ある者の中より第十一条第一項の専門委員会に在りては商工大臣之を命じ同条第三項の専門委員会に在りては地方長官之を命ず
附 則
本令は公布の日より之を施行す
物価委員会令は之を廃止す
(官報:1940年4月1日)
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