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粛軍演説 1936年05月07日

 粛軍演説 我国の歴史に拭うことの出来ない一大汚点を添えたる彼の叛乱事件の後を承けて広田内閣が成立し、身を挺して国政一新の衝に当らるることは、吾々の最も歓迎する所であり、同時に国家の為に衷心より其成功を祈るものであります、広田首相は曩に大命を拝せられ、組閣に入るに先立って天下に向って一の声明書を発表して、将来に対する決意を明にせられたのでありまするが、其声明書を見ますると云ふと、旧来の積弊を芟除し、庶政を一新し、確乎不抜の国策を樹立して、以て其実現を期す、昨日此所に於ての御演説に於きましても、此趣旨を敷衍せられて居るのでありまして、洵に我意を得たるものであるのであります、 御説の如く今日我国内外の情勢を見ますれば、最早旧来の陋習を追うて優柔不断の政治は許されない、速に此陋態を打破して一大革新を為すべき、国家的、国民的要求は澎湃として吾々の眼前に押寄せて来て居るのである(拍手)それ故に今日何人が政治の局に立つと雖も、此決心と此覚悟を以て当らねばならぬことは当然の次第であります、固より是迄歴代の政府に於きましても其考がなかったのではありますまい、 其証拠には何れの内閣も成立直後に於きましては、或は施政の方針を声明する、或は政綱政策を発表して、国民の前には政治の革新を誓ひまするけれども、それ等の方針、それ等の政綱政策が全部は愚か、其幾分たりとも実行の跡を残さずして、一両年経てば内閣は崩壊してしまふのであります、 是は何故であるかと言へば、畢竟するに総理大臣を初めとして、閣僚全体が真に今日我国内外の情勢を認識して、国政改革を断行するだけの熱意もなけれは気魄もない、勇気もなければ真剣味もない、唯目前に現はるる所の国務を弥縫して以て一日の安きを貪る、斯の如き弛緩せる政治状態が過去幾年かの間継続致しました結果、遂に今日の現状を惹起したのであります、此秋に方りまして広田首相が組閣の大命を拝せられ、敢然して国政改革の断行を誓はるるに当りましては、天下何人と雖も之を歓迎しない者はないのである、併ながら翻って考へて見ますると云ふと、国政の改革、国策の樹立、之を唱へることは極めて易いのでありまするが、之を行うことは中々困難であります、 固より是等の題目は今日初めて現はれたのではない、又現内閣の新発明でも何でもない、従来政府之を唱へ、政党之を唱へ、又有ゆる政治家が之を唱へて、国民に向っては何

日満守勢軍事協定 1932年09月15日

 日満守勢軍事協定      日滿守勢軍事協定 日満両国の軍事協定委員は日満議定書に基き左のことを協定す 第一条 日満両国の一方若は双方か挑発することなく第三国の侵略を蒙るに方りては両国軍は日本国軍指揮官の統一指揮の下に行動す 第二条 日本国軍は満洲国領域内に於て軍事行動上必要なる自由、保障及之に伴ふ便益を享有す 本協定は署名の日より効力を生すへし 本協定は日本文及漢文を以て各二通を作成す日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に拠るものとす 昭和七年九月十五日即ち大同元年九月十五日新京に於て之を作成す    日本帝国軍事協定委員       委員長 陸軍中将 小 磯 国 昭       委 員 海軍少将 小 林 看三郎       委 員 陸軍少将 板 垣 征四郎    満洲国軍事協定委員       委員長 陸軍上将 張 景 恵       委 員 陸軍少将 郭 恩 霖 (日本公文書館:日満守勢軍事協定 C14030502700)

醤油税則 1885年05月08日

 醤油税則 醤油税則ヲ制定ス  第十号 醤油税則別紙の通制定し明治十八年七月一日より施行す 但東京府管轄伊豆七島小笠原島函館県沖縄県札幌県根室県は当分之れを施行せす 右奉勅旨布告候事(十八年五月八日) (別紙) 醤油税則 第一条 凡そ醤油(溜りを併称す)を製造して営業せんと欲する者は其旨官庁に願出製造場一箇所毎に免許鑑札を受くへし 第二条 免許を受けたる者は左の通営業税及ひ造石税を納むへし   営業税  製造場一箇所に付一箇年 金五円   造石税  製造高一石に付     金一円 第三条 免許鑑札を失却毀損するか或は代替改名転居せしときは官庁に届出を其再渡又は書換を請ふへし 第四条 醤油製造人廃業するときは官庁に届出免許鑑札を還納すへし 第五条 免許鑑札は貸借売買及ひ譲受譲渡を為すことを得す 第六条 営業税は一箇年を二期に分け前半年分は其年一月三十一日限後半年分は同しく七月三十一日限之を納むへし   但新に開業する者は免許鑑札を受くるとき其半年分の営業税を納むへし 第七条 造石税は左の期限に従ひ之を納むへし但廃業する者は具節之を納むへし   第一期  五月三十一日限    一月一日より四月中検査済石数に係る税額   第二期  九月三十日限    五月一日より八月中検査済石数に係る税額   第三期  翌年一月三十一日限    九月一日より十二月中検査済石数に係る税額 第八条 醤油は製成の後五日以内に官庁に届出検査を受くへし 第九条 廃業の際禾製成の醤油を所持する者は其節官庁に届出検査を受け其石数に就き納税すへし但之を同業者に売渡し又は二箇所以上に於て製造する者其一箇所以上を発し尚本存する所の製造場に之れを移す者は其旨届出製成の上其製成者に於て第八条に従ひ検査を受くへし 第十条 検査未済の醤油と検査既済の醤油と混和する者は其混和の日より五日以内に其旨官庁に届出更に総石数を以て検査を受け納税すへし 第十一条 検査既済の醤油其造石税納期内に非常の損害に罹りて廃棄に属し若くは腐敗したるときは直に官庁に中出検査を受け■造石税の免除を請ふことを得 第十二条 外国に輸出する醤油は輸出の節税関に於て検査を受け置輸入港税関の陸揚免状免くは其他の証憑となるへき書類に在留領事の検印を受く之を当初輸出の税関に差出し其造石税に相当する金額の下戻を請ふことを得但造石税の下戻を受けたる醤油を再輸入