日満守勢軍事協定
日滿守勢軍事協定
日満両国の軍事協定委員は日満議定書に基き左のことを協定す
第一条 日満両国の一方若は双方か挑発することなく第三国の侵略を蒙るに方りては両国軍は日本国軍指揮官の統一指揮の下に行動す
第二条 日本国軍は満洲国領域内に於て軍事行動上必要なる自由、保障及之に伴ふ便益を享有す
本協定は署名の日より効力を生すへし
本協定は日本文及漢文を以て各二通を作成す日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に拠るものとす
昭和七年九月十五日即ち大同元年九月十五日新京に於て之を作成す
日本帝国軍事協定委員
委員長 陸軍中将 小 磯 国 昭
委 員 海軍少将 小 林 看三郎
委 員 陸軍少将 板 垣 征四郎
満洲国軍事協定委員
委員長 陸軍上将 張 景 恵
委 員 陸軍少将 郭 恩 霖
(日本公文書館:日満守勢軍事協定 C14030502700)
コメント
コメントを投稿