政体(ひらがな化)
去冬 皇政維新纔に三職を置き続いて八局を設け事務を分課すと雖も兵馬倉卒之間事業未だ恢弘せす故に今般御誓文を以て目的とし政体職制被相改候は徒に変更を好むにあらず従前未定之制度規律次第に相立候訳にて前後異趣に無之候間内外百官此旨を奉体し確定守持根拠する所有て疑惑するなく各其職掌を尽くし万民保全之通開成永続せんを要するなり
慶応四年戊辰閏四月 太政官
政体
一 大に斯国是を定め制度規律を建るは御誓文を以て目的とする
一 広く会議を興し万機公論に決すべし
一 上下心を一にしてさかんに経綸を行うべし
一 官武一途庶民にいたるまでおのおのその志を遂げ人心をして倦まざらしめんことを要す
一 旧来の陋習を破り天地の公道に基づくべし
一 智識を世界に求め大いに皇基を振起すべし
右御誓文の条件相行はれ不悖を以て旨趣とせり
一 天下の権力総てこれを太政官に帰す則ち政令二途に出るの患無らしむ太政官の権力を分って立法行法司法の三権とす則偏重の患無らしむるなり
一 立法官は行法官を兼ぬるを得ず行法官は立法官を兼ぬるを得す但し臨時都府巡察と外国応接との如き独立法官管之を得る
一 親王公卿諸侯に非るよりは其一等官に昇るを得ざる者は親親敬大臣の所以なり藩士庶人と雖も徴士の法を設け猶其二等官に至るを得る者は貴賢の所以なり
一 各府各藩各県皆貢士を出し議員とする議事の制を立つるは輿論公議を執る所以なり
一 僕従の儀親王公卿諸侯は帯刀六人小者三人其以下は帯刀二人小者一人蓋し尊重の風を除いて上下隔絶の弊なからしむる所以なり
一 在官人私に自家に於て他人と政事を議する勿れ若し抱議面謁を乞ふ者あらば之を官中に出し公論を経べし
一 諸官四年を以て交代す公撰入札の法を用うへし但し今後初度交代の時其の一部の半を残し二年を延して交代す断続宜しきを得せしむるなり若し其の人衆望の所属あって去り難き者は猶数年を延さざるを得ず
一 諸侯以下農工商各貢献の制を立つるは政府の費を補い兵備を厳かにし民安を保つ所以なり故に位官の者また秩禄官給三十分の一を貢ぐべし
一 各府各藩各県政令を施す亦御誓文を体すべし唯し其の一方の制法を以て他方を概する勿れ私に爵位を与う勿れ私に通貨を鋳る勿れ 私に外国人を雇ふ勿れ隣藩或ひは外国と盟約を立つる勿れ此小権を以て大権を犯し政体を紊るべからざる所以なり
一 官職
太政官分為七官(議政官、行政官、神祗官、会計官、軍務官、外国官、刑法官)(一部省略)
地方官分為三官(府、藩、県)(一部省略)
一 諸法制別に載せる
一 右諸官有司此規律を守り以て失うなかる可し若し改革せんと欲するの条件あれば大会議を経て之を決す可し
(法令全書 P119-124)
コメント
コメントを投稿