スキップしてメイン コンテンツに移動

樺太千島交換条約 1875年05月07日

樺太千島交換条約(口語訳、署名省略)

大日本国皇帝陛下と全ロシア国皇帝陛下は、今般樺太島(サハリン島)はこれまで両国雑領の地であったことによって、しばしば両国間で起こりうる紛議の根を断ち、現下両国間に存する交誼を堅牢にならしめんがため
大日本国皇帝陛下は樺太島(サハリン島)上に存する領地の権利、全ロシア国皇帝陛下は、クリル群島上に存する領地の権利を互いに相交換する約束を締結しようと欲し
大日本国皇帝陛下は、海軍中将兼在露京特命全権公使従四位榎本武揚にその全権を任し
全ロシア国皇帝陛下は、太政大臣(一部省略)アレキサンドル、ゴルチャコフにその全権を任せた。
右各全権の者、左の条款を協議して相決定した。

第一款 大日本国皇帝陛下は、その後胤に至るまで現今樺太島(サハリン島)の一部を所領する権利及び君主に属する一切の権利を全ロシア国皇帝陛下に譲り、今後樺太全島はすべてロシア帝国に属し、ラペルーズ海峡をもって両国の境界とする。
第二款 全ロシア国皇帝陛下ハ第一款に記された樺太島(サハリン島)の権利を受領し、代わりとして其後胤に至るまで現今所領クリル群島、すなわち第一占守島、第二阿頼度島、第三幌筵島、第四磨勘留島、第五温禰古丹島、第六春牟古丹島、第七越渇磨島、第八捨子古丹島、第九牟知島、第十雷公計島、第十一松輪島、第十二羅処和島、第十三摺手岩及び宇志知島、第十四計吐夷島、第十五新知島、第十六武魯頓島、第十七知理保以並びに知理保以南島、第十八得撫島の計十八今後島の権利及び君主に属する一切の権利を大日本国皇帝陛下に譲り、今後クリル全島は日本帝国に属し、カムチャッカ地方ロパートカ岬と占守島の間の海峡をもって両国の境界とする。
第三款 前条所載各地並びにその地産は、この条約批准為取換の日よりして直ちに全て新領主に属するものとする。但し、その各地受渡の方式は批准後双方より官員一名又は数名選んで受取係とし、実地立会會のうえ、執り行うこととする。
第四款 前条所記交換の地には、その地にある公同の土地、人の下手せざる地所、一切公共の造築、塁壁、屯所、及び人民の私有に属しないこの種の建物等ヲる権利も兼存する。
現下各政府に属する一切の建物及び動産は、第三款に記載した双方の受取係役が取調べの上その代価を案査し、その金額はその地を新たに領する政府より出すものとする。
第五款 交換した各地に住む各住民(日本人及びロシア人)は、各政府において左の条件を保証する、各住民並びに共にその本国籍を保存するを得ること、その本国に帰ろうと希望する者は常にその意に放せて帰ることができること、或いはその交換の地に留まることを願う者は、その生計を充分に営むことを得る権利及びその所有物の権利及び隨意信教の権利をことごとく保全することを得ることができる。まったくその新領主の属民(日本人及びロシア人)と差異のない保護を受ける事ができるが、その各住民は共にその保護を受ける政府の支配下に属する事とする。
第六款 樺太島(サハリン島)を讓られた利益に報いるため、全ロシア国皇帝陛下は次の条件を許可する。
 第一条 日本船のコルサコフ港(久春古丹)に来る者の為にこの条約約批准為取換の日より十年間、港税も海関税も免除する。此年限満期の後は、なおこれを延長すること又は税を収めさせることも全ロシア皇帝陛下の意に任せる。全ロシア国皇帝陛下は、日本政府よりコルサコフ港ヘその領事官又は領事兼任の吏員を置く権利を認可する。
 第二条 日本船及び商人通商航海のため、オホーツク諸港及びカムチャツカの諸港に来る、又はその海及び海岸に沿って漁業を営むなど、総てロシア最懇親の国民同様の権利及び特典を得る事とする。
第七款 海軍中将榎本武揚全権委任状は未だに到来しないといえども、電信をもってその送致する旨を確定されることによりその到達を待たずして、この条約面に記名し、その到着を待って各全権委任状を互いに示す式を行ない、別にそのことを記して、もって左券とするものとする。
第八款 この条約は大日本国皇帝陛下並びに全ロシア国皇帝陛下が互いに許可し、そして批准しなければならない、但し各皇帝陛下の批准為取換は各全権記名の日より六ヶ月以内に東京において行うこととする。


樺太千島交換條約(譯文、一部新字体化)

大日本國皇帝陛下ト全魯西亞國皇帝陛下ハ今般樺太島即薩哈嗹島是迄兩國雜領ノ地タルニ由リテ属次其間ニ起レル紛議ノ根ヲ斷チ現下兩國間ニ存スル交誼ヲ堅牢ナラシメンカ爲メ
大日本國皇帝陛下ハ樺太島即薩哈嗹島上ニ存スル領地ノ權理
全魯西亞國皇帝陛下ハ「クリル」群島上ニ存スル領地ノ權理ヲ互ニ相交換スルノ約ヲ結ント欲シ
大日本國皇帝陛下ハ海軍中將兼在魯京特命全權公使從四位榎本武揚ニ其全權ヲ任シ
全魯西亞國皇帝陛下ハ太政大臣金剛石裝飾魯帝照像金剛石裝飾魯國シント、アンドレアス褒牌シント、ウラジミル一等褒牌アレキサンドル、ネフスキー褒牌白鷲褒牌シントアンナ一等褒牌及シントスタニスラス一等褒牌佛蘭西國レジウン、ド、オノール大十字褒牌西班牙國金膜大十字褒牌澳太利國シント、ヱチーネ大十字褒牌金剛石裝飾孛露生國黒鷲褒牌及其他諸國ノ諸褒牌ヲ帶ル公爵「アレキサンドル、ゴルチヤコフ」ニ其全權ヲ任セリ
右各全權ノ者左ノ條款ヲ協議シテ相決定ス

第一款 大日本國皇帝陛下ハ其後胤ニ至ル迄現今樺太島即薩哈嗹島ノ一部ヲ所領スルノ權理及君主ニ屬スル一切ノ權理ヲ全魯西亞國皇帝陛下ニ讓リ而今而後樺太全島ハ悉ク魯西亞帝國ニ屬シ「ラペルーズ」海峽ヲ以テ兩國ノ境界トス
第二款 全魯西亞國皇帝陛下ハ第一款ニ記セル樺太島即薩哈嗹島ノ權理ヲ受シ代トシテ其後胤ニ至ル迄現今所領「クリル」群島即チ第一「シユムシユ」島第二「アライド」島第三「パラムシル」島第四「マカンルシ」島第五「ヲネコタン」島第六「ハリムコタン」島第七「ヱカルマ」島第八「シャスコタン」島第九「ムシル」島第十「ライコケ」島第十一「マツア」島第十二「ヲスツア」島第十三「スレドネワ」及「ウシヽル」島第十四「ケトイ」島第十五「シムシル」島第十六「ブロトン」島第十七「チヱルポイ」並ニ「プラツト、チヱルポヱフ」島第十八「ウルップ」島共計十八島ノ權理及ヒ君主ニ屬スル一切ノ權理ヲ大日本國皇帝陛下ニ讓リ而今而後「クリル」全島ハ日本帝國ニ屬シ柬察加地方「ラパツカ」岬ト「シュムシュ」島ノ間ナル海峽ヲ以テ兩國ノ境界トス
第三款 前條所載各地並ニ其地産ハ此條約批准爲取換ノ日ヨリシテ直ニ全ク新領主ニ屬スル者トス但其各地受取渡ノ式ハ批准後雙方ヨリ官員一名又ハ數名ヲ撰テ受取掛トシ實地立會ノ上執行フヘシ
第四款 前條所記交換ノ地ニハ其地ニアル公同ノ土地、人ノ下手セサル地所、一切公共ノ造築、壘壁、屯所、及ヒ人民ノ私有ニ屬セサル此種ノ建物等ヲ所領スルノ權理モ兼存ス
現下各政府ニ屬スル一切ノ建物及動産ハ第三款ニ載スル雙方ノ受取掛役取調ノ上其代價ヲ案査シ其金額ハ其地ヲ新ニ領スル政府ヨリ出ス者ナリ
第五款 交換セシ各地ニ住ム各民(日本人及魯人)ハ各政府ニ於テ左ノ條件ヲ保證ス、各民並共ニ其本國籍ヲ保存スルヲ得ルコト、其本國ニ歸ラント欲スル者ハ常ニ其意ニ放セテ歸ルヲ得ルコト、或ハ其交換ノ地ニ留ルヲ願フ者ハ其生計ヲ充分ニ營ムヲ得ルノ權理及其所有物ノ權理及隨意信教ノ權理ヲ悉ク保全スルヲ得ル全ク其新領主ノ屬民(日本人及魯人)ト差異ナキ保護ヲ受ル事雖然其各民ハ並共ニ其保護ヲ受ル政府ノ支配下ヂユリスヂクシヨンニ屬スル事
第六款 樺太島即薩哈嗹島ヲ讓ラレシ利益ニ酬ユル爲メ全魯西亞國皇帝陛下ハ次ノ條件ヲ准許ス
 第一條 日本船ノ「コルサコフ」港即「クシユンコタン」ニ來ル者ノ爲メニ此條約批准爲取換ノ日ヨリ十ヶ年間港税モ海關税モ免スルコト、此年限滿期ノ後ハ猶之ヲ延スモ又ハ税ヲ收メシムルモ全魯西亞皇帝陛下ノ意ニ任ス全魯西亞國皇帝陛下ハ日本政府ヨリ「コルサコフ」港ヘ其領事官又ハ領事兼任ノ吏員ヲ置クノ權理ヲ認可ス
 第二條 日本船及商人通商航海ノ爲メ「ヲホツク」海諸港及柬察加ノ海港ニ來リ又ハ其海及海岸ニ沿フテ漁業ヲ營ム等渾テ魯西亞最懇親ノ國民同樣ナル權理及特典ヲ得ル事
第七款 海軍中將榎本武揚全權委任状ハ未タ到來セスト雖モ電信ヲ以テ其送致スル旨ヲ確定セラルヽニ由リ其到ルヲ待タスシテ此條約面ニ記名シ其到ルヲ待テ各全權委任状ヲ相示スノ式ヲ行ヒ別ニ其事ヲ記シテ以テ左券トスヘシ
第八款 此條約ハ大日本國皇帝陛下並ニ全魯西亞國皇帝陛下互ニ相許可シ而シテ批准スヘシ但各皇帝陛下ノ批准爲取換ハ各全權記名ノ日ヨリ六ヶ月間ニ東京ニ於テ行フヘシ

此條約ニ權力ヲ附スル爲メ各全權各其姓名ヲ記シ並ニ其印ヲ{ツスル者ナリ
明治八年五月七日即一千八百七十五年四月二十五日五月七日比特堡府ニ於テ
榎 本 武 揚(印)
ゴルチャコフ(印)
(舊條約彙纂第一卷第二部.PDFP680-P690)

コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...

帝国陸海軍作戦計画大綱 1945年01月25日

 帝国陸海軍作戦計画大綱(ひらがな化、一部新字体化、一部省略)  帝国陸海軍作戦計画大綱(昭和二十年一月二十日)    目 次(略)    第一 作戦方針  帝国陸海軍は機微なる世界情勢の変転に莅み重点を主敵米軍の進攻破摧に指向し随処縦深に亙り敵戦力を撃破して戦争遂行上の要域を確保し以て敵戦意を挫折し以て戦争目的の達成を図る    第二 作戦の指導大綱 一 陸海軍は戦局愈々至難なるを予期しつつ既成の戦略態勢を活用し敵の進攻を破摧し速に自主的態勢の確立に努む   右自主的態勢は今後の作戦推移を洞察し速に先つ皇土及之か防衛に緊切なる大陸要域に於て不抜の邀撃態勢を確立し敵の来攻に方りては随時之を撃破すると共に其の間状況之を許す限り反撃戦力特に精錬なる航空戦力を整備し以て積極不羈の作戦遂行に努むるを以て其の主眼とす 二 陸海軍は比島方面に来攻中の米軍主力に対し靭強なる作戦を遂行し之を撃破して極力敵戦力に痛撃を加ふると共に敵戦力の牽制抑留に努め此の間情勢の推移を洞察し之に即応して速に爾他方面に於ける作戦準備を促進す 三 陸海軍は主敵米軍の皇土要域方面に向ふ進攻特に其の優勢なる空海戦力に対し作戦準備を完整し之を撃破す   之か為比島方面より皇土南陲に来攻する敵に対し東支那海周辺に於ける作戦を主眼とし二、三月頃を目途とし同周辺要地に於ける作戦準備を速急強化す   敵の小笠原諸島来攻(硫黄島を含む)に対し極力之か防備強化に努む   又敵一部の千島方面進攻を予期し又状況に依り有力なる敵の直接本土に暴進することあるを考慮し之に対処し得るの準備に遺憾なからしむ 四 陸海軍は進攻する米軍主力に対し陸海特に航空戦力を総合発揮し敵戦力を撃破し其の進攻企図を破摧す 此の間他方面に在りては優勢なる敵空海戦力の来攻を予想しつつ主として陸上部隊を以て作戦を遂行するものとす   敵戦力の撃破は渡洋進攻の弱点を捕へ洋上に於て痛撃を加ふるを主眼とし爾後上陸せる敵に対しては補給遮断と相俟つて陸上作戦に於て其の目的を達成す 此の際火力の集団機動を重視す   尚敵機動部隊に対しては努めて不断に好機を捕捉し之を求めて漸減す 五 支那大陸方面に在りては左に準拠し主敵米軍に対する作戦を指導す (一) 支那大陸に於ける戦略態勢を速に強化し東西両正面より進攻する敵特に米軍を撃破して其の企図を破摧し皇土を中核とする大...