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日清通商航海条約 1896年07年21日

日清通商航海条約(ひらがな化、一部新字体化、一部不明字あり)

朕明治二十九年七月二十一日清国北京に於て朕か全権委員と清国全権委員の記名調印したる通商航海条約を批准し茲に之を公布せしむ

 御名 御璽

  明治二十九年十月二十八日
   内閣総理大臣 伯爵松方正義
   外務大臣 伯爵大隈重信
 通商航海条約
大日本帝国陛下及大清国皇帝陛下は明治二十八年四月十七日即光緒二十一年三月二十三日下の関に於て調印せられたる条約第六条の規定に依り通商航海条約を締結することに決せり因て大日本国皇帝陛下は北京駐箚特命正四位勲一等男爵林董を大清国皇帝陛下は欽差全権大臣総理各国事務大臣尚書銜戸部左侍郎張蔭桓を各其の全権大臣に任命したるを以て両国の全権大臣は互に其の委任状を示し其の良好妥当なるを認め左の諸条を協議決定せり
 第一条
大日本帝国陛下と大清国皇帝陛下との間並に両国臣民の間に永遠無窮の平和及親睦あるへし而して両国臣民は各々両締盟国の一方に於て其の身体及財産に対し等しく完全なる保護を享有すへし
 第二条
大日本国皇帝陛下は便宜に従ひ其の外交官を清国北京に駐箚せしむることを得大清国皇帝陛下も亦便宜に従い其の外交官を日本国東京に駐箚せしむることを得
右駐箚外交官は各々国際公法に因り之に附与する一切の権利、特権及免除を享有し且総て最恵国の同様の外交官に附与する所の待遇を受ることを得其の身体、家族、随員、衙署、居館及往復書信は犯すへからさるものとす
右外交官は毫も障碍せらるることなく其の役員、使丁、通訳人、僕婢及従者を随意に選用すへし
 第三条
大日本国皇帝陛下は外国通商の為めに現に開かれ若は将来開かるへき清国の港市の内日本帝国の利害に必要なりと認むる場所に総領事、領事、副領事及代弁領事を駐在せしむることを得
右領事館は清国官吏より相当の礼遇を受け且最恵国の領事館に現に付与し若は将来附与すへき総ての資格、職権、裁判管轄権、特権及免除を享有すへきものとす
大清国皇帝陛下も亦同しく日本国内に於て他国の領事館か現に駐在し若は将来駐在すへき場所に総領事、領事、副領事及代弁領事を駐在せしむることを得而して右領事館は日本国に在る清国臣民及財産に対する日本帝国裁判所の裁判管轄権に属する事項を除くの外通常領事館に付与する権利及特典を享有すへし
 第四条
日本国臣民は其の家族、雇員及僕婢と共に現に外国人の居住貿易の為め開き又は将来開くへき所の清国の諸港諸市に往来し、住居し、商工業製造業を営み又は其の他一切合法の職業に従事し且其の商品及携帯品を搭載し前記諸開港地の間を随意に往来すへく又其の地に於て外国人の使用及占有の為め既に選定し若は将来選定せらるへき地区内に於て家屋を貸借売買し地所を賃貸し寺院、墓所、病院を建設することを得但し此等一切の事項に付最恵国の臣民或は人民に現に附与し若は将来附与すへきものと同一の特権及免除を享有すへきものとす
 第五条
日本国船舶は現に立寄港なる安慶、大通、湖口、武穴、陸渓口及呉淞併に将来立寄港とせらるへき総ての場所に於て外国貿易に関する現行章程に従ひ旅客商品を積卸せしむる為め之に寄港することを得
清国の諸開港及立寄港外の港に不法に進入し若は沿海及河筋に於て蜜商に従事する船舶は其の積荷と共に清国政府に於て之を没収すへきものとす
 第六条
日本國臣民は自国領事より下附し地方官の副署したる旅券を携帯することは遊歴又は商用の為め清国内地の各部に旅行することを得而して該旅券は旅行地方に於て検査を求められたるときは之を示すへきものとす該旅券に不正に点なきに於ては携帯者は進行を許可せられ且其の旅行用の為め又は携帯品商品運搬の為め人夫、畜類、車両、船隻を雇入るるに故障あるへからす若し旅行者にして旅券を携帯せす又は法律を犯すときは之を処分する為め最寄の領事官に引渡すへし但し其の際唯必要の拘束を加ふるのみにして決して之を虐待すへからす旅券は之を発したる日より清暦十三箇月間効力を有すへし日本国臣民旅券を携帯せすして内地に旅行したるときは三百両を超過せさる罰金に処すへし尤も日本国臣民は各開港地より一百清里以内には五日間を限とし旅券を携帯せすして遊歴することを得但し本条の規定は之を船舶乗組の水夫に適用することを得す
 第七条
清国の開港地に住居する日本国臣民は清国臣民を雇入れ総て正当の業務に之を使用することを得
但し清国政府又は官吏に於て之を制限し或は妨碍することを得す
 第八条
日本国臣民は荷物又は旅客運搬の為め一切の船隻を賃借することを得而して之か為め払ふへき金額は賃借人相互の間に於て之を定め清国政府又は官吏之に干渉することを得す艇数に対し制限を置くへからす又は右艇隻に関し若は貨物運搬に従事する人夫に関し何人にも専業明渠を附与することを得す而して右艇隻を以て密商に従事するものは法に照し之を処罰すへし
 第九条
清国と泰西諸国との間に実施する税目及税則は日本国臣民か清国へ輸入し若は日本国より申告へ輸入し又は日本国民か清国より輸出し若は清国より日本国へ輸出する際一切の物品に適用すへし清国と泰西諸国との間に存在する税目及税則に於て特に輸入若は輸出を制限し若は禁止せさる物品は規定の輸入税若は輸出税を払ふのみにて自由に清国に輸入し若は清国より輸出することを得へし但し日本国臣民は何等の場合に於ても最恵国臣民若は人民か清国に於て現に納め若は将来納むへき輸出入税に異なるか或は之より多額の納税を要せらるることなかるへし又日本国より清国へ輸入し或は清国より日本国へ輸出する一切の物品は其輸出入に際し最恵国より輸入し或は之へ輸出する同様の物品に対し清国に於て現に課せられ若は将来課せらるへきものと異なるか或は之より多額の税を課せらるることなかるへし
 第十条
日本国臣民か清国へ輸入し或は日本国より清国へ輸出したる一切の物品は現行章程に従ひ開港場と開港場の間を運搬中其の所有者の国籍或は之を運搬する運具船舶の国籍如何に拘はらす之に対し全く各種の税金、賦課金、手数料、釐金等を取立のへからす
 第十一条
日本国臣民にして輸入物品を清国内地の市場に運搬せむと欲するものは其の物品の有税品なるときは輸入税の二分の一、無税品なるときは従価二分半に当る抵代税を払ひ以て其の物品に対する一切の通過税の免除を受ること其の勝手たるへし而して右抵代税を払ひたるときは該物品に対し一切の内地税を免除する為め証書を発附すへきものとす
但し本条は輸入阿片には適用せさることと知るへし
 第十二条
清国に在る日本国臣民か清国開港外の地に於て買入れたる一切の清国生産物及物品にして輸出せらしむとするものは前条に記載したる税率に依り輸入税の代りに輸出税を基礎として算出したる抵代税を払ひたる上其の輸出に際し単に輸出税を払ふ外は清国各地に於て各種の税金、賦課金、手数料、釐金等を免せらるへし但右は前記の生産物及物品にして通過税仕払の日より十二箇月の期限内に現に外国に輸出せられたる場合に限る
日本国臣民か申告の開港地に於て買入たる一切の清国生産物及物品にして海外輸出を禁せられさるものは輸出の際単に輸出税を納むる外は一切の内地税、賦課金、手数料、釐金等を免除せらるへし且日本国臣民か清国各地に於て輸出の為め買入れたる一切の物品も亦現行章程に従ひ各開港間に運搬するを得るものとす
 第十三条
商品にして其の出所外国に属すること偽なく且之に対し巳に輸入税を完納したるときは其の輸入の日より三箇年内何時も日本国臣民に於て何等の輸入税を納むることなくして之を清国より何れの外国へも輸出するを得又該再輸出者は巳に右商品に対して納められたる輸入税額に向て清国税関より税金払戻証書を受くへし但し該商品は原荷作の儘完全に保存せられ異動なきを要す右払戻証書は其の所有者の望に因り清国税関官吏に於て現金を以て之を償弁するを得へきものとす
 第十四条
清国政府は其の諸開港地に於て官設倉庫を設くることに同意す本件に関する規則は追て之を設くへし
 第十五条
日本国の商船にして噸数百五十噸以上のものは清国の開港に入港するに当り其の登記噸数壹噸に付清銀四銭(メース)の割を以て噸税を課せらるへし噸数百五十噸及其の以下のものは登記噸数壹噸に付壹銭(メース)の割とす然れとも右船舶にして其の積荷に異動なく入港後四十八時間以内に出港するものは噸税を免除せらるへし
日本国の船舶前記の噸税を納めたる上は該税を納めたる港口出発の日より向ふ四箇月間は清国の何れの開港或は立寄港に於ても噸税を免除せらるへし但し日本国の船舶は清国に於て現に修繕を加へ居る間は噸税を納むるを要せす
清国の何れの開港間に於て旅客、手荷物、書■、無税品運搬の為め日本国臣民の使用する小船及艇隻は噸税を納むることなかるへし尤も其の運搬の時に当り税金を課せらるへき商品を運搬する所の小船及荷舟は総て壹噸に付壹銭(メース)の割を以て四箇月毎に一回噸税を納むへし
 第十六条
清国の開港に来航する日本国の商船は其の入港の際随意に水先案内者を雇入るることを得該商船総て正当の諸税皆納の上出発せむとする時は出港の際にも亦水先案内者を使用することを得
 第十七条
日本国の商船破損又は其の他の理由を以て避難所を要するの止むを得さるに至りたるときは最寄の何れの清国港口にも入港することを得尤も其の船舶の修繕を遂る為め陸揚したる物品に対しては諸税若は噸税を払ふことなかるへし
但し該物品は税関吏の監督に属するものとす右等の船舶清国沿岸に於て浅瀬に乗揚け又は難破したるときは清国官吏は直に其の乗客及乗組員を救助し該船舶並に其の積荷を安全ならしむるの措置を施すへし而して救助したる人々には懇篤の待遇を与へ必要の場合には最寄の領事館まて送届くへし
清国の商船破損又は其の他の理由を以て最寄の日本港口に避難所を要するの止むを得さるに至りたるときは該船舶は日本官吏より同一の待遇を享有すへし
 第十八条
諸開港地に於ける清国官吏は詐偽又は密商の為収入に減少を来たささる様其の必要なりと認むる措置を施すへし
 第十九条
日本国の船舶清国の強盗又は海賊の略奪に遇ふときは該強盗海賊を逮捕処罰し其の■品を取戻し之を持主に還付することを務むるは清国官吏の職務たるへし
 第二十条
清国に在る日本国臣民の身体財産に関する裁判管轄権は当該日本国官吏に専属す日本国臣民或は一切の他国臣民又は人民より日本国臣民並に其の財産に係る訴訟は総て清国官吏の干渉を受くることなく右官吏に於て審理判決すへし
 第二十一条
清国官吏又は臣民か清国に在る日本国臣民に対し又は其の財産に関し民事訴訟を起すときは日本国官吏に於て之を審理判決すへし
清国臣民に対し又は其の財産に関し清国に在る日本国官吏或は臣民により起す所の民事訴訟は総て清国官吏に於て之を審理判決すへし
 第二十二条
清国に於て犯罪の被告となりたる日本国臣民は日本国の法律に依り日本国官吏之を審理し其の有罪と認めたるときは之を処罰すへし
清国に在る日本国臣民に対し犯罪の被告となりたる清国臣民は清国の法律に依り清国官吏之を審理し其の有罪と認めたるときは之を処罰すへし
 第二十三条
清国臣民か日本国臣民に対して負債を償弁せす又は詐偽逃亡するときは清国官吏之を逮捕し其の負債を償還せしむることを務むへし日本国官吏に於ても日本国臣民か清国臣民に対して詐偽逃亡し又は其の負債を償弁せさるものを処分することを務むへし
 第二十四条
清国に在る日本人にして罪を犯し又は負債を償弁せすして詐偽逃亡したる者清国の内地に遁れ清国臣民の住居若は清国船舶中に潜伏するときは清国官吏は日本国領事より請求次第日本国官吏に之を引渡すへし
又清国に在る清国人にして罪を犯し又は負債を償弁せすして詐偽逃亡したる者清国に在る日本国臣民の住居若は清国領海に於ける日本国船舶中に潜伏するときは清国官吏より日本国官吏へ請求次第之を引渡すへし
 第二十五条
日本国の政府及臣民は其の現在効力を有する日清間条約諸条款に拠り得たる一切の特権免除及利益を享有することを更に玆に確定す
且日本国の政府及臣民は大清国皇帝陛下より他国の政府又は臣民に現に附与し又は将来附与すへき一切の特権、免除及利益を享有すへきことを特に玆に規定す
 第二十六条
締盟国の一方は本条約批准交換の日より十箇年の終に於て税目及本条約の通商に関する条款の改正を要求することを得然れとも若し最初十箇年の終より起算し六箇月以内に両締盟国の何れよりも右要求を為さす改正を行はさるときは本条約並に税目は前十箇年の終より起算し更に十箇年間其の儘効力を有すへし而して其の後各十箇年の終に於けるも亦同様たるへし
 第二十七条
締盟国は本条約の効力を完全ならしむるに必要なる章程を協議決定すへし尤も右章程の実施せらるるに至る迄は現に清国と泰西諸国との間に存する取極及章程にして其の本条約の規定に矛盾せすして適用せられ得る限は締盟国に於て之を遵守すへきものとす
 第二十八条
本条約は日本文漢文及び英文に調印すへし然れとも将来議論を防く為め締盟国の全権大臣は日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にしたるときは其の異なる点は英文に依て之を決裁すへきことを協議決定せり
 第二十九条
本条約は大日本国皇帝陛下及大清国皇帝陛下に於て之を批准せらるへく而して其の批准書は本条約調印の日より三箇月以内に可成速に北京に於て之を交換すへし
右証拠として両国の全県大臣本条約に記名調印するものなり
 明治二十九年七月二十一日即光緒二十二年六月十一日北京に於て作る
  大日本帝国北京駐箚特命正四位勲一等男爵 林 董(記名)印
  大清帝国欽差全権大臣総理各国事務大臣尚書銜戸部左侍郎 張蔭桓(記名)印
(18961029官報1896年10月29日1P-)

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