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第一次日英同盟(日英協約) 1902年01月30日

日英協約(口語訳)

日本及びグレートブリテン王国政府はひとえに極東において現状及び全局の平和を維持することを希望し、かつ清国及び韓国の独立と領土保全とを維持すること及び当該二国において各国の商工業をして均等の機会を得せしめることに関し、特に利益関係を有するを以てここに以下のように合意する。
第一条 両締約国は、相互に清国及び韓国の独立を承認することを以て二国いずれにおいても侵略的趨向に制せられることがないことを声明する。しかしながら、両締約国の特別なる利益に鑑み、即ちその利益であるイギリスにとっては主として清国に関して、又日本にとってはその清国において有する利益に加え、韓国において政治上・商業上・工業上格段に利益を有することをもって、両締約国はもしこれらの利益にして列国の侵略的行動により、もしくは清国又は韓国において両締約国いずれかその臣民の生命及び財産を保護するため干渉を要すべき騒動の発生によって侵略が迫られた場合には両締約国はいずれも当該利益を擁護するため必要な措置を執ることができることを承認する。
第二条 もし日本又はイギリスの一方が、上記各自の利益を防護する上において列国と戦端を開くに至ったときは他の一方の締約国は厳正に中立を守り、併せてその同盟国に対して他国が交戦に加わるを妨げることに努めなければならない。
第三条 上記の場合において、もし他の一国又は数国が当該同盟国に対して交戦に加わる時は、他の締約国は来たりて援助を与え、協同戦闘に当たらなければならない。講話もまた当該同盟国と相互合意の上においてこれを為さなければならない。
第四条 両締約国いずれも他の一方と協議をしないで他国と上記の利益を害する別約をしないことを約定する。
第五条 日本もしくはイギリスにおいて、上記の利益が危機に迫ったと認められる時は両国政府は相互に十分にかつ隔意なく通告しなければならない。
第六条 本協約は、調印の日より直ちに実施し、当該期日より五年間効力を有するものとする。もし五年終了の十二ヶ月前に締約国のいずれよりも本協約を廃止する意思を通告されない時は、本協約は締結国の一方が廃棄の意思を表示した当日より一年の終了に至るまでは引き続き効力を有するものとする。しかしながら以上の終了期日に至り一方が現に交戦中である時は本同盟は講話結了に至るまで当然継続するものとする。
右証拠として、下名は各々の政府より正当なる委任を受け、これに記名調印するものである。
一千九百二年一月三十日ロンドンにおいて本書二通を作る
グレートブリテン王国駐在日本国皇帝陛下の特命全権公使 林董
グレートブリテン王国皇帝陛下の外務大臣 ランスダウン


日英協約(訳文)

日本國政府及大不列顛國政府ハ偏ニ極東ニ於テ現狀及全局ノ平和ヲ維持スルコトヲ希望シ且ツ淸帝國及韓帝國ノ獨立ト領土保全トヲ維持スルコト及該二國ニ於テ各國ノ商工業ヲシテ均等ノ機會ヲ得セシムルコトニ關シ特ニ利益關係ヲ有スルヲ以テ茲ニ左ノ如ク約定セリ
第一條 兩締約國ハ相互ニ淸國及韓國ノ獨立ヲ承認シタルヲ以テ該二國孰レニ於テモ全然侵略的趨向ニ制セラルルコトナキヲ聲明ス然レトモ兩締約國ノ特別ナル利益ニ鑑ミ即チ其利益タル大不列顛國ニ取リテハ主トシテ淸國ニ關シ又日本國ニ取リテハ其淸國ニ於テ有スル利益ニ加フルニ韓國ニ於テ政治上幷ニ商業上及工業上格段ニ利益ヲ有スルヲ以テ兩締約國ハ若シ右等利益ニシテ別國ノ侵略的行動ニ因リ若クハ淸國又ハ韓國ニ於テ兩締約國孰レカ其臣民ノ生命及財產ヲ保護スル爲メ干渉ヲ要スヘキ騷動ノ發生ニ因リテ侵迫セラレタル場合ニハ兩締約國孰レモ該利益ヲ擁護スル爲メ必要缺クヘカラサル措置ヲ執リ得ヘキコトヲ承認ス
第二條 若シ日本國又ハ大不列顛國ノ一方カ上記各自ノ利益ヲ防護スル上ニ於テ別國ト戰端ヲ開クニ至リタル時ハ他ノ一方ノ締約國ハ嚴正中立ヲ守リ倂セテ其同盟國ニ對シテ他國カ交戰ニ加ハルヲ妨クルコトニ努ムヘシ
第三條 上記ノ場合ニ於テ若シ他ノ一國又ハ數國カ該同盟國ニ對シテ交戰ニ加ハル時ハ他ノ締約國ハ來リテ援助ヲ與へ協同戰鬪ニ當ルヘシ講和モ亦該同盟國ト相互合意ノ上ニ於テ之ヲ爲スヘシ
第四條 兩締約國ハ孰レモ他ノ一方ト協議ヲ經スシテ他國ト上記ノ利益ヲ害スヘキ別約ヲ爲ササルヘキコトヲ約定ス
第五條 日本國若クハ大不列顛國ニ於テ上記ノ利益カ危殆ニ迫レリト認ムル時ハ兩國政府ハ相互ニ充分ニ且ツ隔意ナク通告スヘシ
第六條 本協約ハ調印ノ日ヨリ直ニ實施シ該期日ヨリ五箇年間効力ヲ有スルモノトス若シ右五箇年ノ終了ニ至ル十二箇月前ニ締約國ノ孰レヨリモ本協約ヲ廢止スルノ意思ヲ通告セサル時ハ本協約ハ締約國ノ一方カ廢棄ノ意思ヲ表示シタル當日ヨリ一箇年ノ終了ニ至ル迄ハ引續キ効力ヲ有スルモノトス然レトモ右終了期日ニ至リ同盟國ノ一方カ現ニ交戰中ナル時ハ本同盟ハ講和結了ニ至ル迄當然繼續スルモノトス
右證據トシテ下名ハ各其政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ之ニ記名調印スルモノナリ
 一千九百二年一月三十日龍動ニ於テ本書二通ヲ作ル 
       大不列顛國駐剳日本國皇帝陛下ノ特命全權公使 林董 印
       大不列顛國皇帝陛下ノ外務大臣 ランスダウン 印
(国立公文書館:日英協約)

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