日韓議定書(口語訳、署名省略)
第一条 日韓両帝国間に恒久不易の親交を保持し、東洋の平和を確立するため、大韓帝国政府は大日本帝国政府を確信し、施設の改善に関しその忠告を受け入れる事
第二条 大日本帝国政府は大韓帝国の皇室を確実なる親誼をもって安全康寧ならしめる事
第三条 大日本帝国政府は大韓帝国の独立及び領土保全を確実に保証する事
第四条 第三国の侵害により、若しくは内乱のため大韓帝国の皇室の安寧あるいは領土の保全に危険がある場合は、大日本帝国政府は速やかに臨機必要な措置をとる。そして、大韓帝国政府は前述の大日本帝国政府の行動を容易にするため、充分便宜を与える事
大日本帝国政府は、前項の目的を達するため、軍略上必要な地点を臨機収用することを得る事
第五条 両国政府は、相互の承認を経ずして今後本協約の主意に違反する協約を第三国との間に締結することを行わない事
第六条 本協約に関連する未定の細かい点については、大日本帝国代表者と大韓帝国外部大臣との間で臨機協定する事
日韓議定書(原文)
議定書
大日本帝國皇帝陛下ノ特命全權公使及大韓帝國皇帝陛下ノ外部大臣臨時署理陸軍參將李址鎔ハ各相當ノ委任ヲ受ケ左ノ條款ヲ協定ス
第一條 日韓兩帝國間ニ恒久不易ノ親交ヲ保持シ東洋ノ平和ヲ確立スルタメ大韓帝國政府ハ大日本帝國政府ヲ確信シ施設ノ改善ニ關シ其忠告ヲ容ルルヿ
第二條 大日本帝國政府ハ大韓帝國ノ皇室ヲ確實ナル親誼ヲ以テ安全康寧ナラシムルコト
第三條 大日本帝國政府ハ大韓帝國ノ獨立及領土保全ヲ確實ニ保證スルコト
第四條 第三國ノ侵害ニヨリ若クハ内亂ノタメ大韓帝國ノ皇室ノ安寧或ハ領土ノ保全ニ危険アル場合ハ大日本帝國政府ハ速ニ臨機必要ノ措置ヲ取ル可シ而シテ大韓帝國政府ハ右大日本帝國政府ノ行動ヲ容易ナラシムルタメ十分便宜ヲ與フルコト
大日本帝國政府ハ前項ノ目的ヲ達スルタメ軍略上必要ノ地點ヲ臨機收用スルコトヲ得ルコト
第五條 兩國政府ハ相互ノ承認ヲ經スシテ後來本協約ノ主意ニ違反スヘキ協約ヲ第三國トノ間ニ訂立スル事ヲ得サルコト
第六條 本協約ニ關聯スル未悉ノ細條ハ大日本帝國代表者ト大韓帝國外部大臣トノ間ニ臨機協定スルコト
明治三十七年二月二十三日 特命全權公使 林權助 印
光武八年二月二十三日 外部大臣臨時署理陸軍參將 李址鎔 印
(日本公文書館:枢密院文書・議事・明治二十一年~明治四十五年 など)
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