関東都督府陸軍部条例(ひらがな化、一部新字体化、不明文字あり)
勅令第二百四号
関東都督府陸軍部条例
第一条 関東都督府陸軍部は関東都督の所轄内に於ける陸軍一般に関する事を掌る
第二条 関東都督府陸軍部は左の各部より成る
参謀部
副官部
参謀部及び副官部を合して幕僚とす
法官部
経理部
軍医部
獣医部
第三条 参謀長は関東都督を補佐し陸軍の■務に参画し命令の普及茲実施を監督し関東都督府陸軍部内一般の業務監督に任す
第四条 幕僚の各将校及同相当官は参謀長の指揮を受け各自分担の事務を掌る
第五条 法官部長は関東都督に隷し軍事司法に関する業務を掌る
第六条 経理部長は関東都督に隷し駐箚諸部隊の会計経理を監督し陸軍土地建造物(国防及鉄道に関するものを除く)に係る事項並経理部士官以下の人事及教育を統括し特に兵営其の他新設の臨時工事を掌る但し会計事務の監督及土地建造物の経営事務に関しては陸軍大臣に直隷し経理部士官以下の人事及教育に関しては陸軍省経理局長の区処を受く
経理部長は師団経理部管轄外の部隊に係る会計経理を総括す但し駐箚部隊の位置に依り師団経理部をして之を管掌せしむることを得
第七条 軍医部長は関東都督に隷し駐箚部隊の衛生業務を監督し衛生部士官以下の人事及教育並衛生材料に係る事項を総轄す但し陸軍省医務局長の区処を受く
第八条 獣医部長は関東都督に隷し駐箚諸部隊の軍馬衛生業務を監督し獣医部士官以下の人事及教育並獣医材料蹄■に関する事項を統轄す但し陸軍省軍務局長の区処を受く
第九条 各部長より関東都督に具申すへき事項は予め参謀長に開陳し其の承認を受くへきものとす
第十条 法官部経理部軍医部及獣医部部員は当該部長の命を受け各自担任の部務に服す
第十一条 下士判官文官は上官の命を受け事務に服す
附 則
本令は明治三十九年九月一日より之を施行す
(国立公文書館:関東都督府陸軍部条例・御署名原本・明治三十九年・勅令第二百...)
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