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帝都復興に関する詔書 1923年09月12日

帝都復興に関する詔書(原文:一部ひらがな、新字体化)

詔 書
朕神聖ナル祖宗ノ洪範ヲ紹キ光輝アル国史ノ成跡ニ鑑ミ皇考中興ノ宏謨ヲ継承シテ肯テ愆ラサラムコトヲ庶幾シ夙夜兢業トシテ治ヲ図リ幸ニ祖宗ノ神祐ト国民ノ協力トニ頼リ世界空前ノ大戦ニ処して尚克ク小康ヲ保ツヲ得タリ
奚ソ図ラム九月一日ノ激震ハ事咄嗟ニ起リ其ノ震動極メテ峻烈ニシテ家屋ノ潰倒男女ノ惨死幾万ナルヲ知ラス剰ヘ火災四方ニ起リテ炎焔天ニ冲リ京浜其ノ他ノ市邑一夜ニシテ焦土ト化ス此ノ間交通機関杜絶シ為ニ流言飛語威ニ伝ハリ人心洶々トシテ倍々其ノ惨害ヲ大ナラシム之ヲ安政当時ノ震災ニ較フレハ寧ロ凄愴ナルヲ想知セシム
朕深ク自ラ戒慎シテ已マサルモ惟フニ天災地変ハ人力ヲ以テ予防シ難ク只速ニ人事ヲ尽シテ民心ヲ安定スルノ一途アルノミ凡ソ非常ノ秋ニ際シテハ非常ノ果断ナカルヘカラス若シ夫レ平時ノ条規ニ膠柱シテ活用スルコトヲ悟ラス緩急其ノ宜ヲ失シテ善後ヲ誤リ或ハ個人若ハ一会社ノ利益保障ノ為ニ多衆災民ノ安固ヲ脅スカ如キアラハ人心動揺シテ抵止スル所ヲ知ラス朕深ク之ヲ憂惕シ既ニ在朝有司ニ命シ臨機救済ノ道ヲ講セシメ先ツ焦眉ノ急ヲ拯フテ以テ恵撫慈養ノ実ヲ挙ケムト欲ス
抑モ東京ハ帝国ノ首都ニシテ政治経済ノ枢軸トナリ国民文化ノ源泉トナリテ民衆一般ノ瞻仰スル所ナリ一朝不慮ノ災害ニ罹リテ今ヤ其ノ旧形ヲ留メスト雖依然トシテ我国都たるの地位ヲ失ハス是ヲ以テ其ノ善後策ハ独リ旧態ヲ回復スルニ止マラス進ンテ将来ノ発展ヲ図リ以テ巷衢ノ面目ヲ新ニセサルヘカラス惟フニ我忠良ナル国民ハ義勇奉公朕ト共ニ其ノ慶ニ頼ラムコトヲ切望スヘシ之ヲ慮リテ朕ハ宰臣ニ命シ速ニ特殊ノ機関ヲ設定シテ帝都復興ノ事ヲ審議調査セシメ其ノ成案ハ或ハ之ヲ至高顧問ノ府ニ諮ヒ或ハ之ヲ立法ノ府ニ謀リ籌画経営万遺算ナキヲ期セムトス
在朝有司能ク朕カ心ヲ心トシ迅ニ災民ノ救護ニ従事シ厳ニ流言ヲ禁遏シ民心ヲ安定シ一般国民亦能ク政府ノ施設ヲ翼ケテ奉公ノ誠悃ヲ致シ以テ興国ノ基ヲ固ムヘシ朕前古無比ノ天殃ニ際会シテ■民ノ心愈々切ニ寝食為ニ安カラス爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
 御名御璽
 大正十二年九月十二日
  (署名略)
(国立公文書館:帝都復興ニ関スル件・御署名原本・大正十二年・詔書九月十二日)

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