商工省官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第三十七号
商工省官制
第一条 商工大臣は商、工、鉱山及地質、度量衡及計量並軍需調査統轄に関する事務を管理す
第二条 商工省に左の三局を置く
商務局
工務局
鉱山局
第三条 商務局に於ては商事に関する事務を掌る
第四条 工務局に於ては工業、度量衡及計量並軍需調査統轄に関する事務を掌る
第五条 鉱山局に於ては鉱山及地質に関する事務を掌る
第六条 商工省に中央度量衡検定所を置き度量衡器及計量器の検定、比較検査及試験其の他度量衡及計量に関する事務を掌らしむ
商工大臣は必要と認める地に中央度量衡検定所の支所を設け中央度量衡検定所の事務を分掌せしむることを得
中央度量衡検定所長は商工技師、支所長は商工技師又は商工技手を以て之に充つ
商工大臣は必要と認める地に中央度量衡検定所の出張所又は中央度量衡検定所支所の出張所を設くることを得
第七条 商工省に地質調査所を置き地質調査に関する事項を掌らしむ
地質調査所長は商工技師を以て之に充つ
第八条 商工書記官は専任十一人を以て定員とす
第九条 商工省に商工事務官専任十七人を置く
商工事務官は奏任とす上官の命を承け商工省の事務を掌る
前二項の職員の外工務局の事務に従事せしむる為商工大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於て商工事務官を命することを得
第十条 商工省に統計官専任一人を置く
統計官は奏任とす上官の命を承け商工統計を掌る
第十一条 商工省に保険事務官専任三人を置く
保険事務官は奏任とす上官の命を承け保険に関する事務を掌る
第十二条 商工省に度量衡事務官専任一人を置く
度量衡事務官は奏任とす上官の命を承け度量衡及計量に関する事務を掌る
第十三条 商工省に商工技師専任五十一人を置く
商工技師は奏任とす但し内三人以内を勅任と為すことを得商工技師は上官の命を承け技術を掌る
第十四条 商工属は専任八十八人を以て定員とす
第十五条 商工省に統計官補専任二人を置く
統計官補は判任とす上官の指揮を承け商工統計に従事す
第十六条 商工省に保険事務官補専任五人を置く
保険事務官補は判任とす上官の指揮を承け保険に関する事務に従事す
第十七条 商工省に商工技手専任百十八人を置く
商工技手は判任とす上官の指揮を承け技術に従事す
第十八条 商工省に取引所監督官及取引所監督官補を置く
取引所監督官は商工書記官、商工事務官又は商工技師を以て、取引所監督官補は商工属又は商工技手を以て之に充つ
取引所監督官は上官の命を承け取引所法施行に関する事務を掌る
取引所監督官補は上官の指揮を承け取引所法施行に関する事務に従事す
第十九条 商工省に鉱務監督官及鉱務監督官補を置く
鉱務監督官は商工書記官、商工事務官又は商工技師を以て、鉱務監督官補は商工属又は商工技手を以て之に充つ
鉱務監督官は上官の命を承け鉱業警察に関する事務を掌る
鉱務監督官補は上官の指揮を受け鉱業警察に関する事務に従事す
附 則
本令は大正十四年四月一日より之を施行す
(国立公文書館:商工省官制・御署名原本・大正十四年・勅令第三七号)
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