農林省官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第三十六号
農林省官制
第一条 農林大臣は農、林、水産、畜産及米穀法実行に関する事務を管理す
第二条 農林省に左の四局を置く
農務局
山林局
水産局
畜産局
第三条 農務局に於ては農事、蚕、繭、生糸、茶、副業、狩猟、産業組合、産業組合中央金庫及米穀法施行に関する事務を掌る
第四条 山林局に於ては森林原野に関する事務を掌る
第五条 水産局に於ては水産に関する事務を掌る
第六条 畜産局に於ては家畜の改良増殖、家畜衛生其の他畜産に関する事務を掌る
第七条 農林大臣は必要と認める地に米穀事務所を設け米穀法施行に関する事務を分掌せしむることを得
米穀事務所長は農林技師を以て之に充つ
第八条 農林書記官は専任十人を以て定員とす
第九条 農林省に農林事務官専任五人を置く
農林事務官は奏任とす上官の命を承け農林省の事務を掌る
第十条 農林省に統計官専任一人を置く
統計官は奏任とす上官の命を承け農林統計を掌る
第十一条 農林省に小作官専任三人を置く
小作官は奏任とす上官の命を承け小作争議調停に関する事務を掌る
第十二条 農林省に山林事務官専任一人を置く
山林事務官は奏任とす上官の命を承け森林原野に関する事務を掌る
第十三条 農林省に農林技師専任三十三人を置く
農林技師は奏任とす但し内三人以内を勅任と為すことを得農林技師は上官の命を承け技術を掌る
第十四条 農林属は専任八十四人を以て定員とす
第十五条 農林省に統計官補専任二人を置く
統計官補は判任とす上官の指揮を承け農林統計に従事す
第十六条 農林省に小作官補専任四人を置く
小作官補は判任とす上官の指揮を承け小作争議調停に関する事務に従事す
第十七条 農林省に農林技手専任四十一人を置く
農林技手は判任とす上官の指揮を承け技術に従事す
附 則
本令は大正十四年四月一日より之を施行す
(国立公文書館:農林省官制・御署名原本・大正十四年・勅令第三六号)
コメント
コメントを投稿