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労働争議調停法 1926年04月08日

労働争議調停法(原文:一部新字体化)

法律第五十七号
   労働争議調停法
第一条 左ニ掲クル事業ニ於テ労働争議発生シタルトキハ行政官庁ハ当事者ノ請求ニ依リ調停委員会ヲ開設スルコトヲ得当事者ノ請求ナキ場合ト雖行政官庁ニ於テ必要アリト認メタルトキ亦同シ
 一 蒸気、電気其ノ他ノ動力ヲ使用スル鉄道、軌道又ハ船舶ニ依リ公衆ノ需要ニ応スル運輸事業
 二 公衆ノ用ニ供スル郵便、電信又ハ電話ノ事業
 三 公衆ノ需要ニ応スル水道、電気又ハ瓦斯供給ノ事業
 四 第一号乃至第三号ノ事業ニ電気ヲ供給スル事業ニシテ其ノ休止カ第一号乃至第三号ノ事業ノ進行ヲ著シク阻害スルモノ
 五 其ノ他公衆ノ日常生活ニ直接関係アル事業ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ
 六 陸軍又ハ海軍ノ直営ニ係ル兵器艦船ノ製造修理ノ事業ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノ
 前項ニ掲クル以外ノ事業ニ於テ労働争議発生シタルトキハ行政官庁ハ当事者双方ノ請求ニ依リ調停委員会ヲ開設スルコトヲ得
第二条 調停委員会ヲ開設セムトスルトキハ行政官庁ハ当事者双方ニ之ヲ通知スヘシ
第三条 調停委員会ハ九人ノ委員ヲ以テ之ヲ組織ス委員ノ中六人ハ労働争議ノ当事者ヲシテ各同数ヲ選定セシメ他ノ三人ハ当事者ノ選定シタル委員ヲシテ争議ニ直接利害関係ヲ有セサル者ニ就キ選定セシメ行政官庁之ヲ嘱託ス
 前項ノ規定ニ依リ嘱託セラレタル委員ハ正当ノ理由ナクシテ之ヲ辞スルコトヲ得ス
第四条 労働争議ノ当事者第二条ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ三日内ニ前条第一項ノ規定ニ依リ其ノ選定シタル委員ヲ行政官庁ニ届出ツルコトヲ要ス
 当事者前項ノ規定ニ依ル届出ヲ為ササルトキハ行政官庁ハ当事者ニ代リ委員ヲ選定ス此ノ委員ハ当事者ノ選定シタルモノト看做ス
 前二項ノ規定ニ依ル手続終リタルトキハ行政官庁ハ直ニ前条第一項ノ規定ニ依リ当事者ノ選定シタル委員ニ於テ選定スヘキ委員ノ選定ヲ要求スヘシ此ノ場合ニ於テハ当事者ノ選定シタル委員ハ四日内ニ之ヲ選定シ行政官庁ニ届出ツルコトヲ要ス
 前項ノ規定ニ依ル届出ナキトキハ行政官庁ハ当事者ノ選定シタル委員ニ代リ前項ノ規定ニ依リ選定スヘキ委員ヲ選定ス此ノ委員ハ当事者ノ選定シタル委員ニ於テ選定シタルモノト看做ス
第五条 委員中欠員ヲ生シタルトキハ前二条ノ手続ニ準シ之ヲ補充ス
第六条 委員定リタルトキハ行政官庁ハ直ニ調停委員会ヲ招集シ之ヲ開会スヘシ
第七条 調停委員会ニ議長及其ノ代理者ヲ置ク議長及其ノ代理者ハ当事者ノ選定ニ係ル委員ニ於テ選定シタル委員ノ互選ニ依リ投票ノ多数ヲ得タル者ヲ以テ之ニ充ツ多数ヲ得タル者ナキトキハ抽籖ニ依ル
第八条 調停委員会ハ労働争議ノ解決ニ必要ナル調査審理ヲ為シ其ノ調停ヲ為スモノトス
第九条 調停委員会ハ開会ノ日ヨリ十五日内ニ調停手続ヲ結了スルコトヲ要ス
 前項ノ期間ハ当事者ノ選定シタル委員全員ノ同意アリタルトキハ之ヲ延長スルコトヲ得
第十条 調停委員会ハ議長又ハ其ノ代理者及各当事者ノ選定シタル委員各二名以上出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス
第十一条 調停委員会ノ議事ハ本法中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第十二条 調停委員会ノ議事ハ之ヲ公開セス
 行政官庁ハ調停委員会ノ承認ヲ得テ当該官吏ヲシテ会議ニ臨席セシムルコトヲ得
第十三条 調停委員会ハ調停ニ必要ナル範囲ニ於テ当事者又ハ其ノ代表者其ノ他利害関係人又ハ参考人ニ対シ出席説明ヲ求メ又ハ説明書類ノ提示ヲ求ムルコトヲ得
第十四条 調停委員会ハ調停ニ必要ナル範囲ニ於テ委員ヲシテ作業所其ノ他争議ノ関係場所ニ立入リ、作業若ハ設備ヲ視察シ又ハ関係者ニ質問セシムルコトヲ得但シ軍事上秘密ヲ要スル場所ニ付テハ此ノ限ニ二在ラス
第十五条 委員又ハ委員タリシ者ハ故ナク前二条ノ場合ニ知得タル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ス
第十六条 第九条ニ規定スル調停手続ノ結了ノ場所ニ於テハ調停委員会ハ其ノ顛末ヲ行政官庁ニ報告スルコトヲ要ス
 前項ノ場合ニ於テ労働争議解決スルニ至ラサリシトキハ調停委員会ハ其ノ報告ニ委員会ノ決議セル争議調停案及之ニ関スル少数意見ヲ表示スルコトヲ要ス
第十七条 行政官庁ハ前条ノ規定ニ依ル報告ノ要旨ヲ公表スヘシ但シ労働争議解決シタル場合ニ於テ当事者一方ノ選定シタル委員全員カ予メ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十八条 委員及第十三条ニ規定スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ費用ノ弁償ヲ受クルコトヲ得
第十九条 第一条第一項ニ掲クル事業ニ於ケル労働争議ニ関シ第二条ノ規定ニ依ル通知アリタルトキハ現ニ其ノ争議ニ関係アル使用者及労働者並其ノ属スル使用者団体及労働者団体ノ役員及事務員以外ノ者ハ第九条ニ規定スル調停手続ノ結了ニ至ル迄左ニ掲クル目的ヲ以テ其ノ争議ニ関係アル使用者又ハ労働者ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス
 一 使用者ヲシテ労働争議ニ関シ作業所ヲ閉鎖シ、作業ヲ中止シ、雇傭関係ヲ破毀シ又ハ労務継続ノ申込ヲ拒絶セシムルコト
 二 労働者ノ集団ヲシテ労働争議ニ関シ労務ヲ中止シ、作業ノ進行ヲ阻害シ、雇傭関係ヲ破毀シ又ハ雇傭継続ノ申込ヲ拒絶セシムルコト
第二十条 故ナク第十三条ニ規定スル出席説明又ハ説明書類ノ提示ヲ為ササル者ハ五十円以下ノ過料ニ処ス
 非訟事件手続法第二百六条乃至第二百八条ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス
第二十一条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
 一 第十三条ノ場合ニ於テ虚偽ノ説明ヲ為シタル者
 二 故ナク第十四条ノ規定ニ依ル立入、視察ヲ拒ミ若ハ之ヲ妨ケ又ハ質問ニ対シ答弁ヲ為サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者
 三 第十五条ノ規定ニ違反シタル者
第二十二条 第十九条ノ規定ニ違反シタル者ハ三月以下ノ禁錮又ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
   附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
(国立公文書館:労働争議調停法(勅令第百九十七号参看)・御署名原本・大正十...)

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