モラトリアム令(原文:ひらがな、一部新字体化)
朕茲に緊急の必要ありと認め枢密顧問の諮詢を経て帝国憲法第八条第一項に依り私法上の金銭債務の支払延期及手形等の権利保存行為の期間延長に関する件を裁可し之を公布せしむ
御名御璽
昭和二年四月二十二日
(署名略)
勅令第九十六号
第一条 昭和二年四月二十二日以前に発生し同日より同年五月十二日迄の間に於て支払を為すべき私法上の金銭債務にして勅令を以て指定する地区内に住所又は営業所を有する債務者の負担するものに付ては二十一日間其の支払を延期す但し債務者が其の地区外に他の営業所を有する場合に於て該営業所の取引に関する債務に付ては此の限に在らず
第二条 左に掲ぐる支払に付ては前条の規定を適用せず
一 国、府県其の他の公共国体の債務の支払
二 給料及労銀の支払
三 給料及労銀の支払の為にする銀行預金の支払
四 前号以外の銀行預金の支払にして一日五百円以下のもの
第三条 手形其の他之に準ずべき有価証券に関し昭和二年四月二十二日より同年五月十二日迄の間に第一条に規定する地区内に於て権利保存の為に為すべき行為は其の行為を為すべき時期より二十一日内に之を為すに因りて其の効力を有す
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(官報:1927年04月22日 P19)
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