山東出兵に関する閣議決定(原文:ひらがな、一部新字体化)
昭和二年五月二十七日閣議決定
一、陸軍大臣、外務大臣間に協定したる左記四項に付五月二十七日閣議に於て大体承認
(イ)済南帝国居留官民及膠済鉄道沿線要地に於ける帝国臣民保護の為不取敢満洲より歩兵四大隊及之に付属する部隊を派遣す(約二千人)
(ロ)右派遣部隊は差当り第十師団の部隊を充当し得へきも同師団は近き将来に於て交代を要するを以て駐留長きに亘るの見込なるに於ては成る可く速に新なる部隊と交代せしむるを要す
(ハ)北支那駐屯軍兵力の増加を必要とする場合には第一項に準し不取敢満洲より所要の部隊を派遣す
(ニ)第一項及第三項の派兵の為生する在満兵力の不足は内地より補充す
二、前項(イ)の実行として直に満洲駐屯軍より二千人を不取敢青島迄派遣し形勢を見て済南に前進のこと
三、其他の事項に付ては今暫く時機を見て更に協議決定すること
四、右派兵決定したる時は直に南北の当局に対しては在外公館より東京に於ては外務大臣より英、米、仏、伊四国の代表者に対し派兵の説明通告をなし同時に新聞に依り別紙声明書を発表すること
五、列国に対しては協議事項(ハ)北支兵力増加のことをも同時に通告すること
(国立公文書館:1.山東出兵関係/2 昭和2年5月26日から昭和2年5月30日)
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