治安維持法(改正後原文:ひらがな、新字体化)
第一条 国体を変革しすることを目的として結社を組織したる者又は役員其の他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期若は五年以上の懲役若は禁錮に処し情を知りて結社に加入したる者又は結社の目的遂行のためにする行為を為したる者は二年以上の有期の懲役又は禁錮に処す
私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者、結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す
前二項の未遂罪は之を罰す
第二条 前条第一項又は第二項の目的を以てその目的たる事項の実行に関し協議を為したる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す
第三条 第一条第一項又は第二項の目的を以てその目的たる事項の実行を扇動したる者は七年以下の懲役又は禁錮に処す
第四条 第一条第一項又は第二項の目的を以て騒擾、暴行其の他生命、身体又は財産に害を加ふべき犯罪を扇動したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す
第五条 第一条第一項第二項又は前三条の罪を犯さしむることを目的として金品其の他の財産上の利益を供与し又は其の申込み若しくは約束を為したる者は五年以下の懲役又は禁錮に処す 情を知りて供与を受け又は其の要求若しくは約束を為したる者また同じ
第六条 前五条の罪を犯したる者自首した時は其の刑を減軽又は免除す
第七条 本法は何人を問わず本法施行区域外に於いて罪を犯したる者にまたこれを適用す
治安維持法中改正の件(原文:ひらがな、新字体化)
勅令第百二十九号
治安維持法中左の通改正す
第一条 国体を変革しすることを目的として結社を組織したる者又は役員其の他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期若は五年以上の懲役若は禁錮に処し情を知りて結社に加入したる者又は結社の目的遂行のためにする行為を為したる者は二年以上の有期の懲役又は禁錮に処す
私有財産制度を否認することを目的として結社を組織したる者、結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は十年以下の懲役又は禁錮に処す
前二項の未遂罪は之を罰す
第二条中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に改む
第三条及第四条中「第一条第一項」を「第一条第一項又は第二項」に改む
第五条中「第一条第一項及」を「第一条第一項第二項又は」に改む
附 則
本令は公布の日より之を施行す
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