満蒙問題処理方針要綱(口語訳)
一、満蒙については、帝国の支援の下に当該地域を政治、経済、国防、交通、通信等諸般の関係において帝国存立の重要な要素である性能を顕現するようにすることを期する。
二、満蒙は支那本部政権より分離独立する一政権の統治支配地域となっている現状に鑑みて、逐次一国家として実質を具有するようにこれを誘導する。
三、現下における満蒙の治安維持は主に帝国が行う。将来における満蒙の治安維持及び満鉄以外の鉄道保護は主として新国家の警察または警察的軍隊をもって行う。この目的のため、これらの新国家における治安維持機関の建設及び刷新を図ることとし、特に邦人がこれらの(機関の)指導的地位となるようにする。
四、満蒙の地をもって帝国の対ロシア及び対支那の国防の第一線とし、外部からの撹乱はこれを許さない。これらの目的のため満州に駐在する帝国陸軍の兵力をこれに適応できるよう増軍し、又必要な海軍施設を作る必要がある。新国家における正規陸軍の存在は許さない。
五、満蒙における我が権益の回復及び拡充は新国家を相手として行う。
六、以上の点の実行に当たっては、国際法及び国際条約に抵触しないように努め、就中満蒙政権問題に関する措置は九カ国条約等の関係上、できる限り新国家側が自主的に行っているような形式にすることが望ましい。
七、満蒙に関する帝国の政策遂行のため、速やかに統制機関の設置が必要である。但し差し当たっては現状維持とする。
昭和七年三月十二日 閣議決定
満蒙問題処理方針要綱
一、満蒙ニ付テハ帝国ノ支援ノ下ニ該地ヲ政治、経済、国防、交通、通信等諸般ノ関係ニ於テ帝国存立ノ重要要素タルノ性能ヲ顕現スルモノタラシメムコトヲ期ス
二、満蒙ハ支那本部政権ヨリ分離独立セル一政権ノ統治支配地域トナレル現状ニ鑑ミ逐次一国家タルノ実質ヲ具有スル様之ヲ誘導ス
三、現下ニ於ケル満蒙ノ治安維持ハ主トシテ帝国之ニ任ス将来ニ於ケル満蒙ノ治安維持及満鉄以外ノ鉄道保護ハ主トシテ新国家ノ警察乃至警察的軍隊ヲシテ之ニ当ラシム右目的ノ為之等新国家側治安維持機関ノ建設刷新ヲ図ラシメ特ニ邦人ヲ之カ指導的骨幹タラシム
四、満蒙ノ地ヲ以テ帝国ノ対露対支国防ノ第一線トシ外部ヨリノ撹乱ハ之ヲ許サス右目的ノ為メ駐満帝国陸軍ノ兵力ヲ之ニ適応スル如ク増加シ又必要ナル海軍施設ヲナスヘシ新国家正規陸軍ハ之カ存在ヲ許サス
五、満蒙ニ於ケル我権益ノ回復拡充ハ新国家ヲ相手トシテ之ヲ行フ
六、以上各般ノ施措実行ニ当リテハ努メテ国際法乃至国際条約抵触ヲ避ケ就中満蒙政権問題ニ関スル施措ハ九国条約等ノ関係上出来得ル限リ新国家側ノ自主的発意ニ基クカ如キ形式ニ依ルヲ可トス
七、満蒙ニ関スル帝国ノ政策遂行ノ為メ速ニ統制機関ノ設置ヲ要ス但シ差当リ現状ヲ維持ス
(国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00058.php)
(日本外交文書満洲事変第2巻第1冊 P442)
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