塘沽停戦協定(原文:ひらがな、一部新字体化)
日支両軍停戦に関する協定
関東軍司令官は五月二十五日密雲に於て何応欽より其軍使たる参謀徐燕謀を以てせる正式停戦定義を受理せり
右に基き関東軍代表陸軍少将岡村関東軍参謀副長は塘沽に於て北支中国軍代表陸軍中将熊斌と五月三十一日午前十一時十一分左記要旨の停戦協定を締結し調印し了せり
一. 中国軍は速かに延慶、昌平、高麗営、順義、通州、香河、寶牴、林亭口、寧河、蘆台を連ぬる線以西及以南の地区に一律に撤退し爾後同線を越えて前進せず
又一切の挑戦攪乱行為を行うことなし
二. 日本軍に於て第一項の実行を確認する為随時飛行機及其他の方法に依り之を視察す
中国側は之に対し保護及諸般の便宜を与ふるものとす
三. 日本軍は中国軍か第一項に示す規定を遵守することを確認するに於ては前記中国軍の撤退線を越えて追撃を続行することなく自主的に概ね長城の線に帰還す
四. 長城線以南にして第一項に示す線以北及以東の地域は非武装地帯と為す
同地域内の治安維持は中国側警察機関を以て之に充つ
五. 本協定は調印と共に効力を発生するものとす
岡村代表の説明
(省略)
熊代表の提出せし意見書
(省略)
(国立公文書館:支那時局報-第26号・北支停戦協定ノ成立)
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