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興亜院官制 1938年12月15日

興亜院官制(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

勅令第七百五十八号
   興亞院官制
第一条 支那事変中内閣総理大臣ノ管理ノ下ニ興亜院ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム但シ外交ニ関スルモノハ之ヲ除ク
 一 支那事変ニ当リ支那ニ於テ処理ヲ要スル政治、経済及文化ニ関スル事務
 二 前号ニ掲グル事項ニ関スル諸政策ノ樹立ニ関スル事務
 三 支那ニ於テ事業ヲ為スヲ目的トシテ特別ノ法律ニ依リ設立セラレタル会社ノ業務ノ監督及支那ニ於テ事業ヲ為ス者ノ支那ニ於ケル業務ノ統制ニ関スル事務
 四 各庁ノ支那ニ関係スル行政事務ノ統一保持ニ関スル事務
第二条 興亜院ニ左ノ職員ヲ置ク
  総裁
  副総裁     四人
  総務長官    一人    勅任
  部長      三人    勅任
  秘書官   専任一人    奏任
  書記官   専任八人    奏任
  調査官   専任十八人   奏任
  事務官   専任十八人   奏任
  技師    専任六人    奏任 内一人を勅任と為すことを得
  通訳官   専任一人    奏任
  理事官   専任二人    奏任
  属     専任五十五人  判任
  技手    専任十人    判任
  通訳生   専任二人    判任
 総務長官ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フ
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 興亜院ニ総裁官房及左ノ三部ヲ置ク
  政務部
  経済部
  文化部
 興亜院ニ別ニ技術部ヲ置クコトヲ得之ヲ置キタル場合ニ於テ其ノ部ノ長ハ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
 総裁官房及各部ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第五条 第一条ノ事務ニ関スル重要事項ニ付関係各庁間ニ於ケル事務連絡処理ノ為興亜院ニ連絡委員会ヲ附置ス
 連絡委員会ハ会長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス会長ハ総務長官ヲ以テ之ニ充テ委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
 連絡委員会ニ幹事ヲ置ク内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ統制シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第七条 副総裁ハ外務大臣、大蔵大臣、陸軍大臣及海軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ総裁ヲ輔佐ス
第八条 総務長官は総裁及副総裁を佐け院務を掌理す
第九条 部長及技術部の長は上官の命を承け部務を掌理す
第十条 秘書官は総裁の命を承け機密に関する事務を掌る
第十一条 書記官は上官の命を承け事務を掌る
第十二条 調査官は上官の命を承け調査、審査及立案を掌る
第十三条 事務官は上官の命を承け事務を掌る
第十四条 技師は上官の命を承け技術を掌る
第十五条 通訳官は上官の命を承け翻訳及通弁を掌る
第十六条 理事官は上官の命を承け庶務を掌る
第十七条 属は上官の指揮を承け庶務に従事す
第十八条 技手は上官の指揮を承け技術に従事す
第十九条 通訳生は上官の指揮を承け翻訳及通弁に従事す
第二十条 興亜院には別に定むる所に依り必要の地に連絡部を置く
   附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:興亜院官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第七五八号)

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