糸配給統制規則(ひらがな、一部新字体化)
第一条 商工大臣の指定したる糸(以下糸と称す)を原料又は材料とする製品の製造を業とする者(以下工業者と称す)は地方長官に於て又は商工大臣の指定したる団体(以下統制団体と称す)に於て割当てたる数量を超え糸を其の製品の原料又は材料に使用することを得ず但し輸出品(関東州、満洲国及中華民国に輸出するものを除く以下同じ)又は輸出品の原料若は材料の製造の為使用する場合は此の限りにあらず
地方長官又は統制団体は前項の規定に依る割当の総数量に付商工大臣の承認を受くべし
第二条 地方長官又は統制団体は工業者に対し其の者の割当数量(委託に依る製造の為使用する糸の割当数量を除く)に相当する割当票を交付すべし
地方長官又は統制団体は前項の割当票の様式に付商工大臣の承認を受くべし
第三条 工業者は割当票と引換うるに非ざれば其の使用する糸(輸出品又は輸出品の原料若は材料の製造の為使用するものを除く)を買受くることを得ず
第四条 工業者に対し前条の糸を販売する者は割当票と引換ふるに非ざれば之を販売することを得ず
前条の糸を販売する者は工業者より割当票と引換へに買受の申込ありたる時は正当の事由あるに非ざれば之を拒むことを得ず
第五条 工業者は割当票を他人に譲渡することを得ず
第六条 工業者は割当票と引換へ買受けたる糸を他人に譲渡することを得ず但し地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず
第七条 工業者第三条の糸を割当票と引換へ買受けたるときは遅滞なく其の買受先別及種類別数量を割当票を交付したる地方長官又は統制団体に報告すべし
第八条 工業者に対し第三条の糸を販売する者割当票と引換へ第三条の糸を販売したるときは遅滞なく其の販売先別及種類別数量を割当票を交付したる地方長官又は統制団体に報告すべし
第九条 工業者に対し第三条の糸を販売する者は毎月前前月中に引換へたる割当票を之を交付したる地方長官又は統制団体に差出すべし
第十条 工業者又は工業者に対し第三条の糸を販売する者は帳簿を備え第三条の糸の買受又は販売に関する事実を記載すべし
第十一条 工業者は其の製造したる製品の数量及其の使用したる原料又は材料に付地方長官又は統制団体の検査を受くべし
第十二条 商工大臣糸の需給を調整する為特に必要ありと認むるときは糸の製造業者または販売業者に対し糸の販売に付必要なる命令を為すことあるべし
附 則
本則は昭和十四年二月一日より之を施行す
綿糸配給統制規則は之を廃止す但し罰則の適用に付ては従前の例に依る
地方長官又は統制団体は本則施行の際常時保有するを必要と認めらるる数量を超え第三条の糸を保有する工業者に対しては第二条第一項の規定に拘らず割当票を交付せず又は其の者の割当数量に満たざる数量に相当する割当票を交付することを得
工業者に対し第三条の糸を販売する者は本則施行前に為したる販売契約に基き工業者に対し第三条の糸を引渡すことを得ず
(国立公文書館:七、糸配給統制規則制定ノ件)
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