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経済新体制確立要綱 1940年12月07日

経済新体制確立要綱(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

   經濟新體制確立要綱
昭和一五、一二、 七
閣 議 決 定
     第一、基 本 方 針
日滿支ヲ一環トシ大東亞ヲ包容シテ自給自足ノ共栄圏ヲ確立シ、其ノ圏内二於ケル資源に基キテ国防経済ノ自主性ヲ確保シ官民協力ノ下に重要産業を中心トシテ綜合的計畫経済ヲ遂行し以て時局の緊急に對處し国防国家體制ノ完成二資シ依ツテ軍備ノ充實国民生活ノ安定国民経済ノ恒久的繁条ヲ図らんとす
而シテ之が為には (一)企業体制ヲ確立シ資本、經營、勞務ノ有機的一体タル企業ヲシテ国家綜合計畫ノ下に国民經濟の構成部分として企業担当者の創意と責任とに於て自主的経営に任ぜしめ其ノ最高能率の發揮に依ツテ生産力を増強せしめ (二)公益優先、職分奉公ノ趣旨に從ツテ国民經濟ヲ指導スルト共に経済団体の編成に依り国民経済をして有機的一体として国家總力を發揮シ高度國防ノ国家目的ヲ達成せしむるを要す
本要綱の實施に当りては現下ノ時局に鑑み其ノ緊急なるものに重點ヲ置キ必要に応じ逐次之を實施するものとし生産力ノ低下、配給ノ不圓滑ヲ生ズルコトナク民心ノ不安ヲ來スコトナキヲ期ス
尚本體制ノ整備に即応シテ關係行政機構及其ノ事務ノ再編成を行ふ
     第二、企 業 体 制
企業体制を確立し各箇の企業をして国家目的に從ひ其ノ創意と責任トニ於テ之を経営せしめ生産ノ確保増強ヲ期ス
 一、 企業は民營ヲ本位トシ国営及国策会社に依ル經営は特別ノ必要アル場合に限ル
 二、 企業は其ノ性質に依り一定ノ基準に從ヒ之が設立等に付必要に応じ制限ヲ加フ
 三、 企業は其ノ性質に依り一定ノ基準に從ヒ生産計畫竝に技術的見地ヨリ見テ之を分離結合せしむることを得
 四、 中小企業は之を維持育成ス但シ其ノ維持困難ナル場合に於ては自主的に整理統合セシメ且其ノ円滑ナル転移ヲ助成ス
 五、 企業は国家的生産増強に寄與セシメ叉其ノ恒久的発展ヲ遂ゲシムル爲適當なる指導統制ヲ加ふ
  イ、 主要物資ノ価格ヲ公定するに當りては中庸生産費ヲ基礎トシ適正利潤ヲ計上ス
  口、 国民經濟ノ秩序保持に障害アル投機的利潤及独占的利潤ノ発生ヲ防止スルト共に適正ナル企業利潤を認め特に国家生産ノ増強に寄与したる者に対しては其の利潤ノ増加ヲ認ム
  ハ、 企業利盆ノ分配に當りては適当ナル制限ヲ加フルモ其ノ超過部分は公債其ノ他を以て留保シ一定條件に從ヒ一定期間後に於テ処分するの途を拓く
  ニ、 発明発見に依り国家生産の増強に寄與シタル者に對しては特別ナル報奨の途を講ず
  ホ、 技術は之ヲ公開するの途ヲ拓キ其ノ優秀ナルモノニ對しては適当ノ報奨ヲ與へ以テ其の進歩を促進す
  へ、 企業の設備更新を容易ならしめ其ノ他企業ノ基礎を強固ならしむる爲償却を強化す
  ト、 企業の国家的生産増強に對スル寄與に応じ重點的に其ノ擴充発展ヲ助成ス
 六、農業水産業経営の企業体制に付ては別途之を考慮す
     第三、經 濟 團 體
 一、 經濟團體組織
  イ、 重要産業部門に付ては企業及組合ヲ単位トシ同一業種に屬スル業者又は同一物資に關する業者ヲ網羅スル業種別又は物資別經濟團體ヲ組織ス
   其ノ基本條件左ノ如シ
   (1) 經濟團體は之ヲ特殊法人トス
   (2) 經濟團體は業者ノ推薦に基キ政府ノ認可スル理事者指導ノ下に之ヲ運營ス
  ロ、 其ノ他の産業は前項に準ジ必要に応じ業種別又は地域別系統團體に組織す
  ハ、 外地ノ企業は外地各地域に於テ前各項に準ジ夫々經濟團體ヲ組織ス但し内地トノ一元的統制を特に必要トスルモノニ付ては全国的統制に付適當ナル措置ヲ講ズ
  ニ、 經濟團體を組織するに付特に留意スベキ事項左ノ如シ
   (1) 經濟團體の編成に當りては重要ナルモノヨリ逐次必要ノ順序に依り之ヲ組織す
   (2) 軍事上特に必要ある企業に付ては別途之を考慮す
   (3) 全産業を統括する最高経済団体は必要ありと認めたるときに於て之を設置す
 二、 經濟圈體ノ職能
  イ、 重要産業經濟團體ノ職能左ノ如シ
   (1) 政府の協力機關として重要政策の立案に對し政府に協力すると共に実施計画の立案及其ノ計画実行の責に任ジ且必要アル場合に於ては政府に意見ヲ具申ス
   (2) 前項ノ計畫実行に付下部經濟團體及所屬企業ノ指導に任ズ
   (3) 必要に応じ生産、配給等經營ノ実績調査を爲すと共に生産品ノ品質規格ノ検査の衡に当り下部經濟團體を監督す
   (4) 共同計算其ノ他ノ方法に依り犠性事業等に對シ共助の実ヲ舉ゲ産業ノ發展に資す
  ロ、 其の他の團體の職能も概ね右に準ず
 三、 政府ノ監督及大政翼賛會トノ關係
  イ、 政府は経済団体を指導監督す
   経済団体の整備に伴ひ運営は之を出来得る限り自主的ならしめ指導監督は大綱に止む
  ロ、 政府は経済団体の組成発達を図る為大政翼賛会と協力す
 四、 農林水産業に関する經濟団体組織に付ては別途之ヲ考慮ス
(国立公文書館:経済新体制確立要綱(昭和15年12月7日閣議決定・新聞発表))

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