泰、仏印紛争調停に関する緊急処理要綱(原文:ひらがな、一部新字体化)
泰、佛印紛争調停ニ関スル緊急処理要綱
昭和十六年一月十九日
大本営政府連絡懇談会決定
本処理方針に関しては政府並統帥部より上奏することなし
本処理方針に基き政府並統帥部に於て取るへき処置に関して上奏するものとす
一、方 針
泰をして英国の居中調停を拒絶せしむると共に帝国は両国に対し所要の威圧を加へ紛争の即時解決を図る
二、泰に対する措置
(一)失地問題に関連し日本か従来採り来りたる居中調停の立場に鑑み英国側の申出を拒絶せしむ
(二)日本は仏印を圧迫し即時停戦せしむる事を保障す
(三)好機を捕へて日、泰間新協定特に軍事協定取極めに関し原則的諒解を取付く
三、仏印に対する措置
(一)直ちに仏本国及仏印当局に対し即時停戦方申入る
(二)前項居中調停に対する帝国の態度としては英国等への調停依頼は松岡「アンリー」協定の趣旨に違反するのみならす極東の安定大東亜新秩序の建設並支那事変処理に重大なる関係もあり帝国の断して黙視し得さる趣旨に拠ること
(三)右に伴ひ仏印に対し所要の威圧行動を開始す
威圧行動及武力行使に関しては別に定む
(国立公文書館:5、泰、仏印紛争調停に関する緊急処理要綱 昭和16年1月19日)
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