仏側が我最後調停案を応諾せさる場合の措置(原文:ひらがな、一部新字体化)
昭和十六年三月二日
昭和一六、 三、 二
連絡会議決定
佛側カ我最後調停案ヲ応諾セサル場合ノ措置
一、帝国は仏側に対し三月五日正午を限り其の再考を求む
二、仏印に対する武力示威を強化すると共に西貢方面居留民及監視員の引揚を開始し停戦期間内に於て之を完了する如く措置す
武力示威は航空兵力を以て之を行ふ
三、三月五日の回答期限に至るも仏側にして帝国の最後調停案を応諾せさる場合は帝国は仏印に対し武力を行使す
右武力行使に方りては昭和十六年二月一日 御裁可の対仏印、泰施策要綱第三要領第五号第三項に準拠するものとす
四、武力の発動時機は三月八日以降とし対仏印作戦準備の進捗に応し之を定む
但し三月八日以降と雖も仏側にして我調停案を応諾するに於ては武力行使を中止す
五、仏側か三月五日に至るも我調停案を受諾せさる時は帝国は泰に対し三月八日以降泰か最後調停案所定国境線を越えさる範囲に於て領土の接収其の他行動の自由を是認す
泰に対し兵器、軍需品及技術指導等の軍事援助を与ふ
六、今後に於ける調停に方り停戦期間並に調停最後案を変更することなし
註(イ)第四項に関し部隊進発後に於ける措置に付ては当時の情勢に応し之を定む
(ロ)最後調停案とは二月二十四日提示せるものとす
陸、海了解事項
泰側にして欣然二十八日の調停試案を受諾せる場合は該試案を以て調停最後案とす
(国立公文書館:昭和16年3月2日 仏側が我に最後調停案を応諾せさる場合の措置)
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