対「ソ」戦争に伴う満洲国取扱要領(原文:ひらがな、一部新字体化)
対「ソ」戦争ニ伴フ満洲国取扱要領
昭和十六年七月十九日 省部決定
一、日、満両国は日、満議定書第二条の趣旨に基き共同して対「ソ」戦争を遂行するの形式を取るものとす
二、前項に拘らす本庄、溥儀交換秘密覚書の趣旨に拠り対「ソ」開戦並其戦争指導等は帝国独自の見地に於て決定し満洲国をして之に協力せしむる如く内面指導するものとす
三、日、満守勢軍事協定に拠り満洲国軍は日本軍司令官の統一指揮下に入り連合作戦の形式は取らさるものとす
四、帝国軍の軍事行動に伴ふ軍事関係法規の適用に関しては昭和十二年十一月三十日付「満洲に駐屯する日本国軍の軍事関係法規適用に関する交換公文」に拠り措置せしむ
五、満洲国は本庄、溥儀交換秘密覚書一に基き所要経費を負担するものとす而して満洲国に対し過重の負担を課し為に日本帝国に於て之か補償を要するか如きことなき様戒めさるへからす
六、戦争集結に伴ふ極東「ソ」領の処理に関しては満洲国に対し適切なる考慮を払ふものとす
(国立公文書館)
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