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酒造税法 1896年03月27日

酒造税法(原文:ひらがな、一部新字体化)

法律第二十八号
   酒造税法
第一条 此の税法に於て酒類と称するは清酒、濁酒、白酒、味淋、焼酎、酒精の六種とす
第二条 酒類を製造せむとする者は製造場一箇所毎に政府の免許を受くへし其の製造を廃止せむとするときは免許の取消を求むへし 
第三条 其の年十月一日より翌年九月三十日まてを以て一酒造年度とす
第四条 酒類を製造する者には其の造石数に応し左の割合に従ひ造石税を課す
  第一種 清酒、白酒、味淋  一石 金七円
  第二種 濁酒        一石 金六円
  第三種 焼酎、酒精     一石 金八円
  但当分の内北海道に於ては渡島国一円後志国の内八郡(磯谷郡、歌棄郡、壽都郡、太櫓郡、瀬棚郡、久遠郡、奥尻郡、島牧郡)胆振国の内一郡山越郡を除く外各種一石に付金一円を減す
第五条 新に清酒製造の免許を受くる者は造石高百石以上に非されは許可せす
第六条 造石税の納期を分て左の四期とす
 第一期 七月一日より同一五日限
  前年十月一日より其の年四月三十日まて査定石数に係る税額四分の一
 第二期 九月一日より同一五日限
  同上
 第三期 翌年一月一日より同一五日限
  同上及其の年五月一日より九月三十日まて査定石数に係る税額二分の一
 第四期 翌年三月一日より同一五日限
  前納額の残数
第七条 政府は酒類を製造する者脱税又は逋税を謀るの所為ありと認むるときは前条の納期に拘らす造石税の全部又は一部を徴収することを得
第八条 酒類の造石数は製成の時之を査定す
 酒類の造石数を査定するは容器の容量に依る但し清酒に限り命令の定むる所により査定石数百分二以内の滓引減量を控除することを得
 犯則其の他の事故に依り前各項に依り難き場合に於ては現在の酒類又は証憑物件に就き之を査定す
第九条 粕濾したる酒類は粕濾に依り増加したる分のみに就き其の造石数を査定す
第十条 酒類を製造する者の製造に係る醪は左の場合に於ては濁酒を製成したるものとして其の造石数を査定す
 一 他人に譲渡すとき
 二 公売せらるるとき
 三 飲料に供し又は酒類製造用の外に供するとき
第十一条 酒類を製造する者既に査定を受けたる酒類の造石数に対しては特に法律を以て定むる場合の外其の造石数を免るることを得す
第十二条 左の酒類に係る未納の造石税は之を免除することを得但し製造場外に移出したるものは此の限に在らす
 一 災害に罹り酒類の廃棄に属したるもの
 二 酒類の腐敗して廃棄に属したるもの
 三 腐敗したる酒類にして蒸溜酒の製造に供するもの
 四 容器の損傷に依り酒類の亡失したるもの
第十三条 酒類を製造する者は納税保証として造石税半額に相当する保証物を供すへし保証物に関する規程は命令を以て之を定む
第十四条 左の場合に於ては保証物を免除す
 一 相当の納税保証人を供したるとき
 二 納税保証として造石税額に相当する酒類を保存するとき
 三 造石税を前納したるとき
第十五条 酒税を製造する者税金を納めさるときは政府は納税保証に供したる保証物及保存の義務を有する酒類を公売して造石税金を徴収すへし
 但し仍滞納あるとき滞納処分の執行を妨けす
第十六条 納税保証人は酒類を製造する者造石税を完納する能はさるときは納税者として其の義務を負担するものとす
第十七条 酒類を製造する者納税保証として保存の義務を有する酒類は之を他人に譲渡し、質入し、消費し又は製造場外に移出することを得す
第十八条 酒類を製造する者は造石数査定前に於て其の酒類を他人に譲渡し、質入し、消費し又は製造場外に移出することを得す
第十九条 収税官吏は命令の規程に依り酒類の製造出入に関する一切の帳簿書類及酒類製造上必要なる建築物、材料、器械其の他の物件を検査し又は監督上必要の処分を為すことを得
第二十条 酒類を製造せさる者酒母又は醪を製造せむとするときは政府の免許を受け酒類を製造する者と等しく其の検査監督を受くへし
第二十一条 酒類を製造せさる者其の製造に係る醪を飲料に供し又は飲料として譲渡したるときは濁酒を製造する者として其の製造に係る総石数の造石税を課す
(以下一部省略)
第二十二条 (罰則)
第二十三条 (罰則)
第二十四条 (罰則)
第二十五条 (罰則)
第二十六条 (罰則)
第二十七条 (罰則)
第二十八条 (罰則)
第二十九条 (罰則)
第三十条 (罰則)
第三十一条 (罰則)
第三十二条 (罰則)
第三十三条 (罰則)
第三十四条 酒類を製造したる者は其の製造を廃止するも造石税完納前にありては総て此の税法の規程に従ふものとす
第三十五条 府県及市町村は此の税法に依り造石税を課する酒類に対し特令あるものを除き府県税若は地方税及市町村税町村費を課することを得
   附 則
第三十六条 神社に於て古例に依り明治十三年以前より引続酒類を製造するときは一年の製造石数一石以下の場合に限り総て無税とす
第三十七条 此の税法は明治二十九年十月一日より施行す但し明治十三年布告第四十号同年布告第四十一号同十六年布告第四十二号及同二十二年法律第二十四号は此の税法施行の日より廃止す
 明治二十九年九月三十日前検査済石数に係る造石税に関しては仍明治十三年布告第四十号に依る
第三十八条 沖縄県、東京府管下小笠原島伊豆七島には当分此の税法を施行せす
(国立公文書館:酒造税法制定税則、酋麹営業税則及酢元ニ供スルタメ酒類製造者...) 

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