第四次日露協約(原文:ひらがな、一部新字体化)
公示協約
日本帝国政府及露西亜帝国政府は極東に於ける恒久の平和を維持せむか為協力することに決し左の如く約定せり
第一条
日本国は露西亜国に対抗する何等政事上の協定又は連合の当事者とならさるへし
露西亜国は日本国に対抗する何等政事上の協定又は連合の当事者とならさるへし
第二条
両締約国の一方に依り承認せられたる他の一方の極東に於ける領土権又は特殊利益か侵迫せらるるに至りたるときは日本国及露西亜国は其権利及利益の擁護防衛の為相互の支持又は協力を目的として執るへき措置に付協議すへし
右証拠として下名は各其政府より正当の委任を受け本協約に署名調印す
秘密協約
日本帝国政府及露西亜帝国政府は千九百七年七月三十日(十七日)千九百十年七月四日(六月二十一日)及千九百十二年七月八日(六月二十五日)の日露秘密協約に依り定められたる両国間の誠実なる友好関係を一層鞏固ならしめむことを希望し前記協約の補足として左の条款を協定せり
第一条
両締盟国は其の緊切なる利益に顧み支那国か日本国又は露西亜国に対して敵意を有する第三国の政事的掌握に帰せさることを緊要なりと認め必要に応して随時隔意なく且誠実に意見の交換を行ひ前記事態の発生を防止せむか為執るへき措置に付協議せへし
第二条
前条の規定に依り双方合意の上にて執りたる措置の結果両締盟国の一方と前条に記述せる第三国との間に宣戦ありたる場合には締盟国の他の一方は請求に基き其の同盟国に援助を与ふへく此の場合に於て両締盟国は孰れも予め他の一方の同意あるに非されば講和せさることを約す
第三条
両締盟国の一方か前条の規定に依り他の一方に兵力的援助を与ふへき条件及該援助の実行方法は両締盟国当該官憲に於て協定すへし
第四条
両締盟国の一方切迫せる戦争の重大なる程度に適応すへき援助を其の同盟諸国より保障せらるるに非されは本条約第二条に規定する兵力的援助を他の一方に与ふるの義務なし
第五条
本協約は調印の日より直に実施し千九百二十一年七月十四日(一日)迄効力を有す
前記期間の終了に至る十二箇月前に両締盟国の孰れよりも本協約を廃棄するの意思を通告せさるときは本協約は両締盟国の孰れかに於て廃棄の意思を表示したる当日より一箇年の終了に至る迄引続き効力を有す
第六条
本協約は両締盟国に於て厳に秘密に付すへし右証拠として下名は各其の政府より正当の委任を受け本協約に署名調印す
(日本外交文書大正5年第一冊 3 第四回日露協約締結関係一件)
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