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関東庁官制 1919年04月11日

関東庁官制(原文:ひらがな、一部新字体化)

勅令第九十四号
   關東廳官制
第一条 関東州に関東庁を置く
第二条 関東庁に関東長官を置く
 関東長官は関東州を管轄し南満洲に於ける鉄道線路の警務上の取締の事を掌る
 関東長官は南満州鉄道株式会社の業務を監督す
第三条 関東長官は親任とす
 陸軍武官関東長官に任せられたるときは之に関東軍司令官を兼ねしむることを得
第四条 関東長官は内閣総理大臣の監督を承け諸般の政務を統理す但し渉外事項に関しては外務大臣の監督を承く
第五条 関東長官は其の職権又は特別の委任に依り庁令を発し之に一年以下の懲役、禁錮若は拘留又は二百円以内の罰金若は科料の罰則を付することを得
第六条 関東長官は安寧秩序を保持する為臨時緊急を要する場合に於て前条の制限を超ゆる罰則を付したる命令を発することを得
 前項の規定に依りて発したる命令は発布後直に内閣総理大臣を経て勅裁を請ふへし若し勅裁を得さるときは関東長官は直に其の命令の将来に向て効力なきことを公布すへし
第七条 関東長官は其の管轄区域の安寧秩序の保持又は鉄道線路の警護の為必要あるときは関東軍司令官に兵力の使用を請求することを得
第八条 関東長官は所轄官庁の命令又は処分にして成規に違ひ、公益を害し又は権限を犯すものありと認むるときは其の命令又は処分を停止し又は之を取消すことを得
第九条 関東長官は所部の職員を統督し奏任官の進退は内閣総理大臣を経て之を上奏し判任官以下の進退は之を専行す
第十条 関東長官は内閣総理大臣を経て所部の職員の叙位叙勲を上奏す
第十一条 関東長官は所部の職員を懲戒す其の勅任官に係るもの及奏任官の免官は内閣総理大臣を経て之を上奏す
第十二条 関東庁に長官官房、民政部及外事部を置く
 長官官房、民政部及外事部の事務の分掌は関東長官之を定む
第十三条 関東州を二区に分ち各区に民政署を置く其の位置、名称及管轄区域は関東長官之を定む
第十四条 民政署の事務を分掌せしむる為須要の地に民政支署を置く其の位置、名称及管轄区域は関東長官之を定む
第十五条 関東庁に左の職員を置く
(以下省略)
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
   附 則
本令は公布の日より之を施行す
関東都督府官制は之を廃止す
本令施行の際現に関東都督府の参事官、事務官、秘書官、学務官、技師、警視、翻訳官、属、視学、警部、技手、翻訳生、警部補又は巡査の職に在る者は関東庁の参事官、事務官、秘書官、学務官、技師、警視、翻訳官、属、視学、警部、技手、翻訳生、警部補又は巡査に同官等俸給を以て任せられたるものとす
別に定むるものを除くの外他の勅令中関東都督府とあるは関東庁、関東都督又は都督とあるは関東長官とす
他の勅令中任用給与等に付ての在職年数に関する規定の適用に付ては関東都督府職員としての在職は之を関東庁職員としての在職と看做す
(国立公文書館:関東庁官制制定関東都督府官制廃止・御署名原本・大正八年・勅...)

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