日本銀行の手形割引に因る損失の補償に関する財政上必要処分の件(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第四百二十四号
政府は日本銀行か左の各号の一に該当する手形にして大正十四年九月三十日以前の満期日を有するものの割引を為し之に因りて損失を受けたる場合に於て一億円を限り同行に対し其の損失を補償するの契約を為すことを得但し第一号乃至第三号に規定する手形の割引は大正十三年三月三十一日迄に為したるものに限る
一 震災地(東京府、神奈川県、埼玉県、千葉県及静岡県を謂う以下同し)を支払地とする手形又は震災地に震災に当時営業所を有したる者の振出したる手形若は之を支払人とする手形にして大正十二年九月一日以前に銀行の割引したるもの
二 前号に規定する手形の書換の為に振出したる手形
三 前二号に規定する手形又は震災地に営業所を有する銀行か他の銀行に対し大正十二年九月一日以前に発行したる預金証書若は「コールローン」の証書を担保として銀行の振出したる手形
四 前三号に規定する手形にして日本銀行の割引したるものの書換の為に振出たる手形
日本銀行は本令に依りて為す手形の割引に付政府の監督を受くへし
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(官報 1923年09月27日)
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