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防空法 1937年04月02日

防空法(原文:ひらがな、一部新字体化)

法律第四十七号
   防空法
第一条 本法に於て防空と称するは戦時又は事変に際し航空機の来襲に因り生ずべき危害を防止し又は之に因る被害を軽減する為陸海軍の行ふ防衛に即応して陸海軍以外の者の行ふ燈火管制、消防、防毒、避難及救護並に此等に関し必要なる監視、通信及警報を、防空計画と称するは防空の実施及之に関し必要なる設備又は資材の整備に関する計画を謂ふ
第二条 防空計画は勅令の定むる所に依り地方長官(東京府に在りては警視総監を含む以下之に同じ)又は地方長官の指定する市町村長防空委員会の意見を徴し之を設定し主務大臣又は地方長官の認可を受くべし
第三条 主務大臣は勅令の定むる所に依り規模大なる事業又は施設にして防空上特に必要あるものに付行政庁に非ざる者を指定して防空計画を設定せしむることを得
 前項の防空計画は主務大臣の認可を受くべし
第四条 防空計画の設定者は其の防空計画に基き防空を実施し又は防空の実施に関し必要なる設備若は資材の整備を為すべし
第五条 地方長官は勅令の定むる所に依り防空計画に基き特殊施設の管理者又は所有者をして防空の実施に関し必要なる設備若は資材の整備を為さしめ又は防空の実施に際し必要なる設備若は資材を供用せしむることを得
第六条 地方長官は勅令の定むる所に依り特殊技能を有する者をして防毒、救護其の他防空の実施に従事せしむることを得
 第三条第一項の規定に依る防空計画の設定者は其の従業者をして防空の実施に従事せしむることを得
第七条 防空の実施の開始及終止に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
第八条 燈火管制を実施する場合に於ては命令の定むる所に依り其の実施区域内に於ける光を発する設備又は装置の管理者又は之に準ずべき者は他の法令の規定に拘らず其の光を秘匿すべし
第九条 防空の実施に際し緊急の必要あるときは地方長官又は市町村長は他人の土地若は家屋を一時使用し、物件を収用若は使用し又は防空の実施区域内に在る者をして防空の実施に従事せしむることを得
 行政執行法第五条及第六条の規定並に之に基きて発する命令は前項の規定に基きて為す処分に依りて負ふ義務の履行を市町村長が強制する場合に之を準用す
第十条 主務大臣は防空計画の設定者に対し防空計画の全部又は一部に基き防空の訓練を為すべきことを命ずることを得
 前項の規定に依り防空の訓練を為す場合に於ては第三条第一項の規定に依る防空計画の設定者は其の従業者をして防空の訓練に従事せしむることを得
 第一項の規定に依り燈火管制の訓練を為す場合に於ては命令の定むる所に依り訓練区域内に於ける光を発する設備又は装置の管理者又は之に準ずべき者は他の法令の規定に拘らず其の光を秘匿すべし
(以下一部省略)
第十一条 (資料提出、検査の実施)
第十二条 (葬祭経費の負担)
第十三条 (設備使用による損失補償)
第十四条 (実費の弁償)
第十五条 (経費の負担)
第十六条 防空委員会に関する規程は勅令を以て之を定む
第十七条 (国庫に依る経費の補助)
第十八条 (罰則)
第十九条 (罰則)
第二十条 町村組合にして町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは本法の適用に付ては之を一町村、其の組合管理者は之を町村長と看做す
 町村制を施行せざる地に於ては本法中町村に関する規定は町村に準ずべきものに、町村長に関する規定は町村長に準ずべき者に之を適用す
第二十一条 国に於て管理する施設に関する防空に付ては勅令の定むる所に依る
第二十二条 本法を朝鮮、台湾又は樺太に施行する場合に於て必要あるときは勅令を以て特別の定を為すことを得
   附 則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
(国立公文書館:防空法(勅令第五百四十八号参看)・御署名原本・昭和十二年・...)

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内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より

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