輸出入品等に関する臨時措置に関する法律(ひらがな化、一部新字体化)
法律第九十二号
輸出入品等ニ關スル臨時措置ニ關スル法律
第一条 政府は支那事変に関連し国民経済の運行を確保する為特に必要ありと認むるときは命令の定むる所に依り物品を指定し輸出又は輸入の制限又は禁止を為すことを得
第二条 政府は支那事変に関連し国民経済の運行を確保する為特に必要ありと認むるときは輸入の制限其の他の事由に因り需給関係の調整を必要とする物品に付左の措置を為すことを得
一 命令の定むる所に依り当該物品を原料とする製品の製造に関し必要なる事項を命じ又は制限を為すこと
二 当該物品又は之を原料とする製品の配給、譲渡、使用又は消費に関し必要なる命令を為すこと
第三条 政府は第一条の制限若は禁止又は前条の命令若は処分に関係ある事項に付報告を徴し又は帳簿其の他の検査を為すことを得
(筆者注:以下、罰則)
第四条 第一条の規定に依りて為す制限又は禁止に違反して輸出又は輸入を為し又は為さんとしたる者は三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処す
前項の場合に於ては輸出又は輸入を為し又は為さんとしたる物品にして犯人の所有し又は所持するものを没収することを得若し其の全部又は一部を没収すること能はざるときは其の価額を追徴することを得
第五条 第二条の規定に依る命令若は処分又は其の命令に基きて為す処分に違反したる者は一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処す
第六条 第三条の規定に違反し報告を為さず、虚偽の報告を為し又は検査を拒み、妨げ若は忌避したる者は六月以下の禁錮又は三千円以下の罰金に処す本法に基きて発する命令に依り政府に提出する許可の申請書其の他の書類に虚偽の記載を為したる者亦同じ
第七条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前三条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し亦前三条の罰金刑を科す
第八条 本法の罰則は本法施行地に本店又は主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人其の他の従業者が本法施行地外に於て為したる行為にも之を適用す本法施行地に住所を有する人又は其の代理人、使用人其他の従業者が本法施行地外に於て為したる行為に付亦同じ
附 則
本法は公布の日より之を施行す
本法は支那事変終了後一年以内に之を廃止するものとす
(国立公文書館:輸出入品等ニ関スル臨時措置ニ関スル件・御署名原本・昭和十二...)
コメント
コメントを投稿