企画院官制(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第六百五号
企畫院官制
第一条 企画院は内閣総理大臣の管理に属し左の事務を掌る
一 平戦時に於ける総合国力の拡充運用に関し案を起草し理由を具へて内閣総理大臣に上申すること
二 各省大臣より閣議に提出する案件にして平戦時に於ける総合国力の拡充運用に関し重要なるものの大綱を審査し意見を具へて内閣総理大臣を経て内閣に上申すること
三 平戦時に於ける総合国力の拡充運用に関する重要事項の予算の統制に関し意見を具へて内閣総理大臣を経て内閣に上申すること
四 国家総動員計画の設定及遂行に関する各庁事務の調整統一を図ること
前項の事務を行ふに付必要あるときは企画院は関係各庁に対し資料の提出又は説明を求むることを得
第二条 (以下省略)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
附 則
本令は公布の日より之を施行す
企画庁官制及資源局官制は之を廃止す
(国立公文書館:企画院官制制定企画庁官制及資源局官制廃止・御署名原本・昭和...)
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