電力管理法(原文:ひらがな化、新字体化)
法律第七十六号
電力管理法
第一条 電気の価格を低廉にし其の量を豊富にし之が普及を円滑ならしむる為政府は本法に依り発電及送電を管理す但し自己の専用に供し又は一地方の需用に供する電気の発電及送電にして勅令に別段の定あるものは此の限に在らず
第二条 本法に依り管理する発電及送電中勅令を以て定むる電力設備に依る発電及送電は日本発送電株式会社法の定むる所に依り日本発送電株式会社をして之を行はしむ
第三条 政府は日本発送電株式会社の電力設備の建設又は変更の計画及電力料金其の他の電力需給に関する重要事項を決定す
前項の規定に依り決定すべき電力料金の基準は命令を以て之を定む
第四条 政府は其の管理に属する発電又は送電を為す者に対して発電又は送電の方法に関し管理上必要なる命令を為すことを得
前項の命令に依り生じたる損害は政府之を補償す
第五条 発電及送電の予定計画、電力料金其の他政府の管理に属する発電及送電に関する重要事項に付政府の諮問に応ずる為電力審議会を置く
電力審議会に関する規程は勅令を以て之を定む
第六条 第四条第一項の規定に依る命令に違反したる者は二千円以下の罰金に処す
第七条 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関して前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し亦前条の罰金刑を科す
附 則
本法施行の期日は各条に付勅令を以て之を定む
第二条の規定施行の際現に第二条に定むる発電又は送電を為すことを得る者は命令の定むる所に依り当分の内仍従前の例に依り発電又は送電を為すことを得
日本発送電株式会社が第二条の規定に依り発電又は送電を行ふ場合に於て其の発電又は送電に関する電力需給の契約にして第二条の規定施行の際現に存するものは日本発送電株式会社之を継承す
(国立公文書館:電力管理法(勅令第三百六十四号、第五百七十四号参看)・御署...)
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