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価格等統制令 1939年10月16日

価格等統制令(原文:ひらがな、一部新字体化)

勅令第七百三号
   價格等統制令
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て南洋群島に於て依る場合を含む以下同じ)第十九条の規定に基き価格、運送賃、保管料、損害保険料、賃貸料又は加工賃(以下価格等と称す)に関し必要なる命令を為すは別に定むるものを除くの外本令の定むる所に依る
第二条 価格等は昭和十四年九月十八日(以下指定期日と称す)に於ける額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ず但し閣令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て行政官庁の許可を受けたる場合及本令施行の際現に存する契約にして其の際左の各号の一に該当するものに付ては此の限に在らず
 一 注文生産品の価格に付生産者が生産に著手したるもの
 二 其の他の価格に付買主其の他の支払者が目的物の引渡を受けたるもの
 三 運送賃又は加工賃に付運送人又は加工者が目的物の引渡を受けたるもの
 四 保管料、損害保険料又は賃貸料に付支払者が履行遅滞に在るもの
 前項の指定期日に於ける額は価格等の受領者に付ての額に依り受領者別に定まるものとし指定期日に為したる契約ある場合は其の契約額(同じ事情の下に於て数種の契約額ありたるときは其の最高額)、偶々指定期日に為したる契約なかりし場合は契約を為したるベき額とす
 価格等に付前項の規定に依る額なき場合に於ては閣令の定むるものを以て指定期日に於ける額とす
第三条 商工農業者等の組合其の他之に準ずるもの閣令の定むる所に依り前条第二項又は第三項の額に代るベき額を定め行政官庁の認可を受けたるときは其の組合其の他之に準ずるもの及其の構成員(構成員が組合其の他之に準ずるものなる場合は其の構成員をも含む、第二項の場合亦同じ)に付ては其の額を以て指定期日に於ける額と看做す
 行政官庁必要ありと認むるときは閣令の定むる所に依り商工農業者等の組合其の他之に準ずるものの地区内に於て其の構成員たる資格を有する者にして其の構成員に非ざるものに付ても前項の規定に依る額を以て指定期日に於ける額と看做すことを得
 前項の規定に依る処分ありたる場合に於て第一項の規定に依る額の変更ありたるときは前項の額は当該変更額に変更せられたるものとす
 第一項の規定に依る認可又は第二項の規定に依る処分は此等の処分実施の際現に存する契約にして其の際前条第一項但書各号の一に該当するものに対しては影響を及ぼすことなし
第四条 行政官庁は指定期日に於ける額(前条第一項若は第二項又は第二十条の規定に依り看做さるるものを除く)が著しく不当と認めらるるときは閣令の定むる所に依り其の額を引下ぐることを得但し其の引下実施の際現に存する契約にして其の際第二条第一項但書各号の一に該当するものに対しては影響を及ぼすことなし
第五条 前三条の規定は有価証券の価格及賃貸料、土地及建物の価格其の他閣令を以て定むる価格等に付ては之を適用せず
第六条 価格等は第二条乃至第四条の規定に拘らず他の法令に定むる額又は他の法令に基く行政官庁の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたる額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ず但し本令施行後の処分は処分実施の際現に存する契約にして其の際第二条第一項但書各号の一に該当するものに対しては影響を及ぼすことなし
 前項の他の法令は閣令を以て之を定む
第七条 前条に規定する場合を除くの外行政官庁閣令の定むる所に依り価格等(有価証券の価格及賃貸料を除く以下同じ)の額を指定したるときは第二条乃至第四条の規定に拘らず其の額を超えて之を契約し、支払ひ又は受領することを得ず但し閣令の定むる所に依り価格等の支払者又は受領者に於て行政官庁の許可を受けたる場合は此の限に在らず
 前項の指定は指定実施の際現に存する契約にして其の際第二条第一項但書各号の一に該当するものに対しては影響を及ぼすことなし
第八条 支払条件、引渡条件其の他の契約条件の変更(第六条に規定する他の法令に依るもの及他の法令に基く行政官庁の決定、命令、許可、認可其の他の処分ありたるものを除く)にして支払者に不利益と為るものは其の限度に於て之を価格等の額の引上と看做す
第九条 何等の名義を以てするを問はず第二条、第六条又は第七条の規定に依る禁止を免るる行為を為すことを得ず
第十条 主務大臣必要ありと認むるときは閣令の定むる所に依り価格等の原価に関し計算を為さしむることを得
第十一条 行政官庁必要ありと認むるときは国家総動員法第三十一条の規定に依り生産、販売、運送、保管、賃貸、損害保険若は加工に関し報告を徴し又は当該官吏をして工場、事業場、販売所、倉庫、事務所其の他の場所に臨検し業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
 前項の規定に依り当該官吏をして臨検検査せしむる場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむベし
第十二条 本令は左に掲ぐる価格等には之を適用せず
 一 取引所又は日本米穀株式会社若は朝鮮米穀市場株式会社の開設する米穀市場に於ける売買取引の価格
 二 関東州、満洲及支那以外の地と本令施行地との間に於ける輸出入取引の価格及両地域間に於ける運送の運送賃
 三 其の他閣令を以て定むるもの
第十三条 本令は契約の当事者にして営利を目的として当該契約を為すに非ざるものには之を適用せず但し当該契約を為すことが自己の業務に属する者に付ては此の限に在らず
第十四条 本令に定むるものを除くの外本令の施行に関し必要なる事項は閣令を以て之を定むることを得
第十五条 本令の施行に関する主務大臣は左の各号に定むる所に依る
 一 農林水産物の生産者及其の組織する法人の販売する場合の農林水産物の価格並に農林水産業専用物品の価格に関する事項に付ては農林大臣
 二 酒造税法の酒類並に酒精及酒精含有飲料税法の酒精及酒精含有飲料の価格に関する事項に付ては商工大臣及大蔵大臣
 三 医薬品の価格に関する事項に付ては商工大臣及厚生大臣
 四 運送賃並に運送に直接関連する保管料賃貸料に関する事項に付ては陸上運送に在りては鉄道大臣、水上運送及航空運送に在りては逓信大臣
 五 田、畑、山林及原野の価格及賃貸料、家畜の賃貸料、農林水産物の保管を目的とする倉庫(倉庫営業者及商工業者の組織する法人の営む倉庫を除く)の保管料並に閣令を以て定むる農林水産物及農林水産業専用物品の加工賃に関する事項に付ては農林大臣
 六 船舶の価格及賃貸料に関する事項に付ては逓信大臣但し総噸数二十噸未満の漁船の売買価格及賃貸料に関する事項に付ては農林大臣及逓信大臣
 七 兵器、弾薬、艦船等にして軍機保護上必要あるものに関する第二条に規定する事項に付ては陸軍大臣又は海軍大臣
 八 前各号の場合を除くの外商工大臣
 九 第六条に規定する法令に於て規定する価格等に関する事項に付ては前各号に拘らず当該法令に於ける主務大臣
第十六条 前条第七号に掲ぐる場合を除くの外本令中主務大臣とあるは朝鮮に在りては朝鮮総督、台湾に在りては台湾総督、樺太に在りては樺太庁長官、南洋群島に在りては南洋庁長官とし閣令とあるは朝鮮又は台湾に在りては総督府令、樺太又は南洋群島に在りては庁令とす
   附 則
第十七条 本令は昭和十四年十月二十日より之を施行す但し朝鮮、台湾、樺太及南洋群島に在りては昭和十四年十月二十七日より之を施行す
第十八条 第二条乃至第四条の規定は昭和十五年十月十九日迄其の効力を有す但し同日以前に為したる行為に関する罰則の適用に付ては同日後と雖も仍其の効力を有す
第十九条 (以下省略)
第二十条
第二十一条
(国立公文書館:価格等統制令制定昭和十四年農林省令第四十二号(農林水産物及...)
(http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs14-703.htm 中野文庫)

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