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臨時米穀配給統制規則 1940年08月20日

臨時米穀配給統制規則(原文:一部ひらがな、一部新字体化)

農林省令第七十四号
昭和十二年法律第九十二号第二条及第三条の規定に依り臨時米殺配給統制規則左の通定む
 昭和十五年八月二十日
        農林大臣 石黒 忠篤
   臨時米穀配給統制規則
第一条 米穀の配給の統制は差当り本則の定むる所に依る
第二条 米穀生産者又は土地に付権利を有する者の其の生産し又は小作料として受けたる米穀の出荷は其の所属する市農会又は町村農会の統制に從ひ之を為すものとす
第三条 販売組合及農業倉庫業者以外の者が米穀生産者又は土地に付権利を有する者より其の生産し又は小作料として受けたる米穀を買受け(本令施行前に為したる契約に依り受入るる場合を含む)又は販売の委託を受けんとするときは左に掲ぐる場合を除くの外当該米穀生産者又は土地に付権利を有する者の所属する者の所属する市農会又は町村農会の斡旋に依るベし
 一 特別の事情に依り地方長官の許可を受けたるとき
 二 其の他農林大臣の指定したる場合
 販売組合又は農業倉庫業者が米穀生産者又は土地に付権利を有する者より其の生産し又は小作料として受けたる米穀の販売の委託を受けんとするときは当該米穀生産者又は土地に付権利を有する者の所属する市農会又は町村農会の出荷統制に依るベし
第四条 米穀の販売の委託を受けたる販売組合又は農業倉庫業者は当該道府県を区域とする販売組合連合会(連合農業倉庫業者たる場合を含む以下同じ)以外の者に其の米穀を販売(本令施行前に為したる契約に依る引渡を含む以下同じ)し又は販売の委託を為すことを得ず但し地方長官の定むる所に依り市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村)の承認を受けたる場合は此の限に在らず
 前条の規定に依り市農会若は町村農会の斡旋に依り米穀を買受け若は販売の委託を受けたる者又は前条第一項第一号若は第二号の場合に於て米穀を買受け若は販売の委託を受けたる者は地方長官の指定する米穀取扱業者の団体(以下米穀商統制国体と称す)以外の者に其の米穀を販売し又は販売の委託を為すことを得ず但し地方長官の定むる所に依り市農会又は町村農会(地方長官市町村を指定したる場合は当該市町村)の承認を受けたる場合は此の限に存らず
 前条に規定する場合及小作料として米穀を受けたる場合を除くの外米穀生産者又は土地に付権利を有する者より其の生産し又は小作料として受けたる米穀を収受したる者其の米穀を販売し又は販売の委託を為さんとするとき亦前項に同じ
第五条 販売組合連合会は地方長官の指示に依り当該道府県内の配給に充つベき米穀を当該道府県の米穀商統制団体に販売する場合を除くの外全国米穀販売購買組合連合会(連合農業倉庫業者たる場合を含む以下同じ)以外の者に米穀を販売し又は販売の委託を為すことを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず
 全団米穀販売購買組合連合会は農林大臣の許可を受けたる場合の外政府又は日本米穀株式会社以外の者に前項の規定に依り販売の委託を受けたる米穀を販売することを得ず
 米穀商統制団体は地方長官の指示に依り当該道府県内の配給に充つべき米穀を当該道府県の米穀取扱業者又は其の団体に販売する場合を除くの外政府又は日本米穀株式会社以外の者に米穀を販売し又は販売の委託を為すことを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に存らず
第六条 日本米穀株式会社は政府又は米穀商統制団体以外の者に米穀を販売することを得ず但し特別の事情に依り農林大臣の許可を受けたる場合は此の限に在らず
第七条 農林大臣の指定する地に於ては米穀商統制団体は地方長官の指定する米穀小売業者の団体以外の者に当該地に配給すベき米穀を販売し又は販売の委託を為すことを得ず但し特別の事情に依り地方長官の許可を受けたる場合は此の限に在らず
第八条 何等の名義を以てするを問はず第三条又は第四条の規定に依る制限又は禁止を兔るる行為を為すことを得ず
第九条 農林大臣又は地方長官米穀の配給を統制する為特に必要ありと認むるときは米穀を所有し又は販売の目的を以て占有する者に対し倉庫、期間其の他必要なる事項を定め其の所有し又は占有する米穀を寄託すベきことを命ずることを得
第十条 米穀を所有し又は販売の目的を以て占有する者は其の所有し又は占有する米穀に付農林大臣より昭利十四年農林商工省令第八号第二項の規定に依り告示する最高販売価格に依る買入の申込ありたるときは其の申込に応じ之を売渡すベし
第十一条 農林大臣又は地方長官米穀の配給を統制する為特に必要ありと認むるときは米穀を所有し若は占有する者、市農会、町村農会、販売組合、農業倉庫業者、米穀商統制団体其の他米穀の買入若は売渡又は其の代理若は媒介を為す者又は其の団体に対し米穀の配給に関し必要なる命令を為すことを得
第十二条 日本米穀株式会社、全国米穀販売購買組合連合会、道府県を区域とする販売組合連合会又は米穀商統制団体は帳簿を備へ左に掲ぐる事項を記載すベし
 一 買受け又は販売の委託を受けたる米轂の種類別数量、価格及買受け又は販売の委託を受けたる年月日竝に其の売渡人又は販売委託者の氏名名称及住所
 二 販売し又は販売の委託を為したる米穀の種類別数量、価格及販売し又は販売の委託を為したる年月日竝に其の買受人又は販売受託者の氏名名称及住所
第十三条 米穀小売業者、組合員の為に米穀の購入を為す購買組合、漁業組合若は商業組合又は其の連合会其の他組職員の為に米穀の共同購入若は購入の斡旋を為す団体にして地方長官の指定するものは帳簿を備へ左に掲ぐる事項を記載すべし
 一 買受けたる米穀の種類別数量、価格及買受の年月日竝に其の売渡人の氏名名称及住所
 二 販売したる米穀の数量、価格及売渡の年月日竝に其の買受人の氏名名称及住所
 三 購入の斡旋を為したる米穀の種類別数量、価格及斡旋の年月日竝に其の売渡人及買受人の氏名名称及住所
第十四条 第三条第一項第一号に該当する場合に於て米穀を買受け又は販売の委託を受けたる者は地方長官の定むる所に依り前月中に買受け又は販売の委託を受けたる米穀の種類別数量及価格竝に其の売渡人又は販売委託者の氏名名称及住所を地方長官に報告すベし
第十五条 農林大臣又は地方長官必要ありと認むるきは第十一条に掲ぐる者より米穀の配給に関し必要なる報告を徴することを得
   附 則
本令は昭和十五年九月十日より之を施行す
販売組合、農業倉庫業者、道府県を区域とする販売組合連合会、仝国米穀販売購買組合連合会、米穀商統制団体、日本米穀株式会社竝に米穀小売業者、組合員の為に米穀の購入を為す購買組合、購買組合連合会、漁業組合、漁業組合連合会、商業組合、商業組合連合会及組織員の為に米穀の共同購入又は購入の斡旋を為す団体を除くの外米穀を買受け又は販売の委託を受けたる者にして本令施行の際現に其の米穀を所有し又は販売の目的を以て占有するものは其の米穀を当該道府県の米穀商統制団体以外の者に販売し又は販売委託を為すことを得ず但し当該米穀商統制団体の承認を受けたる場合は此の限に在らず
(官報 1940年08月20日)

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