生活必需物資統制令(原文:ひらがな、一部新字体化)
勅令第三百六十二号
生活必需物資統制令
第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第八条の規定に基く生活必需物資に関する統制及其の統制事務に付ての国家総動員法第五条の規定に基く強力命令に付ては別に定むるものを除くの外本令の定むる所に依る
第二条 本令を適用すべき生活必需物資の種類は閣令を以て之を定む
第三条 主務大臣は生活必需物資の生産(加工を含む以下同じ)を業とする者又は其の団体に対し生活必需物資の生産に関し必要なる事項を命じ又は一般的に制限を為すことを得
第四条 主務大臣は生活必需物資の生産を業とする者、販売其の他売渡を業とする者、輸出業者、輸入業者若は此等の者の団体又は業務に関し若は転売の目的を以て生活必需物資を所有する者に対し譲渡の時期、相手方其の他必要なる事項を指定して之が譲渡を命ずることを得
第五条 主務大臣は命令の定むる所に依り生活必需物資の生産を業とする者、販売其の他売渡を業とする者、輸入業者又は此等の者の団体に対し生活必需物資の譲渡に関し一般的に数量、時期、方法、相手方、配給区域其の他に付必要なる命令を為すことを得
第六条 主務大臣は命令の定むる所に依り生活必需物資の譲受に関し一般的に数量、時期、方法、相手方其の他に付必要なる命令を為すことを得
第七条 主務大臣は生活必需物資の生産を業とする者、販売其の他売渡を業とする者、輸出業者、輸入業者又は此等の者の団体に対し生活必需物資の寄託、保有、質入其の他の処分又は移動に関し一般的に必要なる事項を命じ又は制限若は禁止を為すことを得
第八条 主務大臣は物品の保管を業とする者に対し生活必需物資の保管に関し一般的に必要なる事項を命ずることを得
第九条 主務大臣は生活必需物資の生産を業とする者、販売其の他配給を業とする者、輸入業者又は此等の者の団体に対し生活必需物資の生産又は配給に関し事業計画の設定又は其の変更を命ずることを得
第十条 主務大臣は生活必需物資の生産を業とする者、販売其の他配給を業とする者、物品の保管を業とする者又は此等の者の団体に対し生活必需物資の生産、販売其の他配給、購買又は保管に関し帳簿を備へ必要なる事項の記載を為さしむることを得
第十一条 主務大臣は生活必需物資の使用又は消費を為す者に対し生活必需物資の使用又は消費に関し一般的に必要なる事項を命じ又は制限若は禁止を為すことを得
第十二条 国家総動員法第二十七条の規定に依り補償すべき損失は左の各号の処分に因る通常生ずべき損失とす
一 第三条の規定に依る生産の命令
二 第四条の規定に依る譲渡の命令
損失補償請求の時期其の他損失補償に関し必要なる事項は命令を以て之を定む
第十三条 主務大臣は個人及法人其の他の団体をして本令に依る生活必需物資の統制上必要なる事務に協力せしむることを得
第十四条 主務大臣は国家総動員法第三十一条の規定に基き関係者より生活必需物資に関する統制又は其の統制事務に付ての協力に関し必要なる報告を徴し又は当該官吏をして工場、事業場、店舗、倉庫其の他の場所に臨検し業務の状況若は生活必需物資、書類、帳簿等を検査せしむることを得
前項の規定に依り当該官吏をして臨検検査せしむる場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむべし
第十五条 主務大臣は本令に定むる職権の一部を地方長官(東京府に在りては警視総監を含む)に委任することを得
第十六条 主務大臣は命令の定むる所に依り必要ありと認むるときは市町村長又は之に準ずべきものをして本令に依る生活必需物資に関する統制の実施上必要なる事務を行はしむることを得
前項の事務に関する費用は命令の定むる所に依り市町村又は之に準ずべきものをして之を負担せしむることを得
第十七条 内地に於て本令中第八条の規定の施行及之に必要ある他の規定の施行に関する主務大臣は物品の保管を業とする者を其の業に関する法令に依り監督する所管大臣あるときは当該所管大臣とす
第十八条 本令中主務大臣とあるは朝鮮に在りては朝鮮総督、台湾に在りては台湾総督、樺太に在りては樺太庁長官、南洋群島に在りては南洋庁長官とし地方長官とあるは朝鮮に在りては道知事、台湾に在りては州知事又は庁長、樺太に在りては樺太庁長官、南洋群島に在りては南洋庁長官とす
第二条中閣令とあるは朝鮮又は台湾に在りては総督府令、樺太又は南洋群島に在りては庁令とす
附 則
本令は公布の日より之を施行す
(国立公文書館:生活必需物資統制令・御署名原本・昭和十六年・勅令第三六二号)
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