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国民政府の参戦並に之に伴う対支措置に関する件(國民政府ノ參戰竝ニ之ニ伴フ對支措置ニ關スル件) 1942年10月29日

国民政府の参戦並に之に伴う対支措置に関する件(原文:ひらがな、一部新字体化)

   國民政府ノ參戰竝ニ之ニ伴フ對支措置ニ關スル件
                     昭和一七、一〇、二九
                     大本営連絡会議決定
    方   針
帝国は国民政府の参戦希望を容れ同政府をして米英に対し成るへく速かに宣戦せしめ以て支那側の対日協力を促進し大東亜戦争の完遂に資す
参戦の時機は在支敵産の処理、日支関係調整、其の他日支提携強化に関する諸般の措置を講し其の見透しつきたる後とし別に之を定む
    要   領
一、参戦と同時に帝国と国民政府との間に大東亜戦争完遂に関する新なる協定乃至取極を行ふものとす
二、右措置に対応し左の諸件を実施す
 (一)在支敵産にして帝国の大東亜経営上之か取得を要するものを選別し要償担保保全の為速かに之を帝国に帰属せしむるの処置を完了すると共に爾餘の敵産は之を国民政府に移管するの準備を為し参戦後之を実施す
  旧敵産は軍事上必要とするものを除き此の際原則として之を移管する如く措置す
 (二)国民政府参戦と共に帝国は在支帝国租界を同政府に還付する旨を声明し成るへく速に之を実施す
 (三)上海共同租界は速かに帝国の実権を確立したる上将来適当なる時機に之を国民政府に移管するものとす
  厦門共同租界及北京公使館区域の措置も亦右に準す
 (四)仏伊両国に対しては帝国の措置に順応し其の在支租界を返還せしむる如く施策す但し上海仏租界に付ては其の共同租界への併合を考慮することあり
  広州湾仏国租借地及澳門は当分現状の儘とす
 (五)国民政府参戦に伴ひ問題となるへき九龍租借地は我方に於て之を確保し得る如く所要の措置を講す
 (六)以上は友邦強化の為帝国の敢行する公正妥当なる措置なることを認識せしめ支那側をして是以上望蜀の念を起さしめさる如く指導すると共に愈〻戦時体制を強化し帝国に対する戦争協力の実効を挙くるに努めしむ
備考(一)参戦の時機に付ては本年中に其の見透をつけ得る如く諸般の施策を進むるものとす
  (二)敵産及租界に関する具体的処理に付ては別に定むる所に依る
  (三)本件を国民政府に通報する時機は別に之を定む
  (四)満洲国は現下の情勢に於ては参戦せしめさるものとす
(国立公文書館:第3節 対華政略の転換(2))

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