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神仏判然令 1868年04月20日

 神仏判然令(ひらがな、一部新字体化) 第百九十六 三月二十八日 一 中古以来某権現或は牛頭天王之類其外仏語を以神号に相称候神社不少候何れも其神社之由緒委細に書付早々可申出候事  但勅祭之神社 御宸翰 勅額等有之候向は是又可伺出其上にて御沙汰可有之候其餘之社は裁判鎮台領主支配頭等へ可申出候事 一 仏像を以神体と致候神社は以来相改可申候事  附本地抔と唱へ仏像を社前に掛或は鰐口梵鐘仏具等之類差置候分は早々取除き可申事 右之通被 仰出候事 (法令全書1867-1868 P77 PDFファイルP87) 

五榜の掲示 1868年04月07日

 五榜の掲示(ひらがな、一部新字体化、括弧は筆者追加)    第一札(五倫道徳遵守)       定 一 人たるもの五倫の道を正しくすへき事 一 ■寡弧独■のものを憫むへき事 一 人を殺し家を焼き財を盗む等の悪業ある間敷事   慶応四年三月                  太 政 官    第二札(徒党・強訴・逃散禁止)       定 何事に由らす宜しからさる事に大勢申合せ候を徒党と唱へ徒党して強て願ひ事企るを強訴といひ或は申合せ居町居村を立退き候を逃散と申す堅く御法度たり若右類の儀之れあらは早々其筋の役所へ申出へし御褒美下さるへく事   慶応四年三月                  太 政 官    第三札(切支丹・邪宗門厳禁)       定 一 切支丹邪宗門の儀は堅く御制禁たり若不審なる者有之は共筋之役所へ可申出御褒美可被下事   慶応四年三月                  太 政 官    第四札(万国公法履行)       覚 今般 王政御一新に付 朝廷の御条理を追ひ外国御交際の儀被 仰出諸事於 朝廷直に御取扱被為成万国の公法を以条約御履行被為在候に付ては全国の人民 叡旨を奉戴し心得違無之様被 仰付候自今以後猥りに外国人を殺害し或は不心得の所業等いたし候ものは 朝命に悖り御国難を醸成し候而巳ならす一旦 御交際被 仰出候各国に対し 皇国の御威信も不相立次第甚以不居至極の儀に付其罪の軽重に随ひ士列のものと雖も削士籍至当の典刑に被処候条銘々奉 朝命猥りに暴行の所業無之様被 仰出候事      三 月                  太 政 官    第五札(郷村脱走禁止)       覚 王政御一新に付ては速に天下御平定万民安堵に至り諸民其所を得候様 御煩慮被為 在候に付此折柄天下浮浪の者有之候様にては不相済候自然今日の形勢を窺ひ猥に士民とも本国を脱走いたし候儀堅く被差留候万一脱国の者有之不埒の所業いたし候節は主宰の者落度たるへく候尤此御時節に付無上下 皇国の御為又は主家の為筋等存込建言いたし候者は言路を開き公正の心を以て其旨趣を画させ依願太政官代へも可申出被 仰出候事  但今後総て士奉公人不及申農商奉公人に至る迄相抱候節は出処篤と相糺し可申自然脱走の者相抱へ不埒出来御厄害に立至り候節は其主人の落度たるへく候事      三 月           

北支那開発株式会社法 1938年04月28日

 北支那開発株式会社法(原文、ひらがな・一部新字体化) 法律第八十二号 北支那開發株式會社法    第一章 総則 第一条 北支那開発株式会社は北支那に於ける経済開発を促進し其の統合調整を図るを目的とする株式会社とし其の本店を東京に置く 第二条 北支那開発株式会社の資本は三億五千万円とす但し政府の認可を受け之を増加することを得 第三条 政府は一億七千五百万円を限り北支那開発株式会社に出資すべし  政府は金銭以外の財産を以て出資の目的と為すことを得  政府所有の株式の株金払込は其の他の株式の株金払込と之を異にすることを得 第四条 北支那開発株式会社の株金の第一回の払込金額は株金の六分の一迄下ることを得  政府は金銭以外の財産を以て其の所有する株式の第二回以後の株金払込に充つることを得 第五条 北支那開発株式会社は株金全額払込前と雖も其の資本を増加することを得 第六条 北支那開発株式会社の株式は記名式とす 第七条 北支那開発株式会社に非ざるものは北支那開発株式会社又は之に類似の名称を以て其の商号と為すことを得ず 第八条 北支那開発株式会社の定款の変更は資本の半額以上に当る株主出席し其の議決権の過半数を以て之を決す    第二章 役員 第九条 北支那開発株式会社に総裁一人、副総裁二人、理事五人以上及監事二人以上を置く 第十条 総裁は北支那開発株式会社を代表し其の業務を総理す  総裁事故あるときは副総裁の一人其の職務を代理し総裁欠員のときは其の職務を行ふ  副総裁及理事は総裁を補佐し定款の定むる所に従ひ北支那開発株式会社の業務を分掌し又は之に参与す  監事は北支那開発株式会社の業務を監査す 第十一条 総裁及副総裁は勅裁を経て政府之を命じ其の任期を五年とす  理事は株主総会に於て之を選任し政府の認可を受くるものとし其の任期を四年とす  監事は株主総会に於て之を選任し其の任期を三年とす 第十二条 総裁、副総裁及業務を分掌する理事は他の職務又は商業に従事することを得ず但し政府の認可を受けたるときは此の限に在らず 第十三条 北支那開発株式会社に顧問若干人を置くことを得  顧問は総裁の諮問に応じて意見を開陳す  顧問は北支那開発株式会社政府の認可を受け之を委嘱す    第三章 業務 第十四条 北支那開発株式会社は左の事業の主要なるものに対し投資又は融資を為し其の経営を統合調整するものと

中支那振興株式会社法 1938年04月28日

 中支那振興株式会社法(ひらがな、一部新字体化) 法律第八十二号 中支那振興株式會社法    第一章 総則 第一条 中支那振興株式会社は中支那に於ける経済の復興及開発を助成するを目的とする株式会社とし其の本店を上海に置く 第二条 中支那振興株式会社の資本は一億円とす但し政府の認可を受け之を増加することを得 第三条 政府は五千万円を限り中支那振興株式会社に出資すべし  政府は金銭以外の財産を以て出資の目的と為すことを得  政府所有の株式の株金払込は其の他の株式の株金払込と之を異にすることを得 第四条 中支那振興株式会社は株金全額払込前と雖も其の資本を増加することを得 第五条 中支那振興株式会社の株式は記名式とす 第六条 中支那振興株式会社に非ざるものは中支那振興株式会社又は之に類似の名称を以て其の商号と為すことを得ず 第七条 中支那振興株式会社の定款の変更は資本の半額以上に当る株主出席し其の議決権の過半数を以て之を決す    第二章 役員 第八条 中支那振興株式会社に総裁副総裁各一人、理事三人以上及監事二人以上を置く 第九条 総裁は中支那振興株式会社を代表し其の業務を総理す  副総裁は総裁事故あるときは其の職務を代理し総裁欠員のときは其の職務を行ふ  副総裁及理事は総裁を補佐し定款の定むる所に従ひ中支那振興株式会社の業務を分掌し又は之に参与す  監事は中支那振興株式会社の業務を監査す 第十条 総裁及副総裁は勅裁を経て政府之を命じ其の任期を五年とす  理事は株主総会に於て之を選任し政府の認可を受くるものとし其の任期を四年とす  監事は株主総会に於て之を選任し其の任期を三年とす 第十一条 総裁、副総裁及業務を分掌する理事は他の職務又は商業に従事することを得ず但し政府の認可を受けたるときは此の限に在らず    第三章 業務 第十二条 中支那振興株式会社は左の事業に対し投資又は融資を為すものとす  一 交通及運輸に関する事業  二 通信に関する事業  三 電気、瓦斯及水道に関する事業  四 鉱産に関する事業  五 水産に関する事業  六 前各号の外中支那に於ける公共の利益又は産業の振興の為必要なる事業  特殊の事情ある場合に於ては中支那振興株式会社は政府の認可を受け前項各号に掲ぐる事業を自ら経営することを得    第四章 中支振興債券 第十三条 中支那振興株式会社は払込株金額

工場法施行令 1916年08月02日

 工場法施行令(ひらがな、一部新字体化) 勅令第百九十三号 工場法施行令   第一章 通則 第一条 左に掲くる事業のみを営む工場に付ては工場法の適用を除外す但し農商務大臣の定むる原動機を用ふるものは此の限に在らす   菓子、飴又は麺麩の製造   寒天、凍蒟蒻、凍豆腐、湯葉、麺類又は麩の製造   清酒、濁酒、白酒、味醂、焼酎、酢、醤油又は味噌の製造   行李、簾、籠、和傘骨其の他の杞柳、籐、竹、籜、経木、蔓、茎又は藁の手工品の製造   経木真田又は麦稈真田の編製   「アタン」「パナマ」又は之に類するものを以てする帽子其の他のものの編製   扇子、団扇、和傘又は提燈の製造   紙、糸、棉、竹又は布帛を主たる材料とする玩具又は造花の製造   形紙、紙函、元結又は水引の製造   被服、足袋其の他の布帛類の裁縫   手工に依る組紐の編製   刺繍、「レース」、「パテンレース」又は「ドローンウォーク」の業 第二条 鉱業法の適用を受くる工場に付ては工場法の適用を除外す 第三条 左に掲くる事業を営む工場は工場法第一条第一項第二号に該当するものとす   毒劇物又は毒劇薬の製造   動物の剥製   金属の溶融又は精錬   水銀を用ふる計器の製造   燐寸の製造   火薬、爆薬又は火工品の製造又は取扱   塗料又は顔料の製造   「エーテル」の製造   溶剤を用いる護謨製品の製造   脂肪油の精製   溶剤を用いる油脂の採収   「ボイル」油の製造   鉱油の蒸留又は精製   乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造   亜硫酸瓦斯、■素瓦斯又は水素瓦斯を用いる事業   金属、骨、角又は貝殼の乾燥研磨   硝子の製造、腐蝕、砂吹又は粉砕   織物又は編物の起毛   製綿   麻の梳解   其の他農商務大臣の命令を以て指定したる事業   第二章 職工又は其の遺族の扶助 第四条 職工業務上負傷し、疾病に罹り又は死亡したるときは工業主は当該職工の重大なる過失に因ることを証明したる場合を除くの外本章の規定に依り扶助を為すヘし但し扶助を受くヘき者民法に依り同一の原因に付損害賠償を受けたるときは工業主は扶助金額より其の金額を控除することを得  前項扶助の義務は別段の定ある場合を除くの外職工の解雇に因りて変更せらるることなし 第五条 職工負傷し又は疾病に罹りたるときは工業主は其の費用を以て療

ハーグ陸戦条約(陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約) 1899年07月29日

 ハーグ陸戦条約(ひらがな、一部新字体化)    陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約 (前文及び署名省略) 第一条 締盟国は各各其の陸軍に対し本条約附属の陸戦の法規慣例に関する規則に遵依する所の訓令を発すへし 第二条 締盟国中の二国又は数国の間に戦を開きたる場合に限り締盟国は第一条に掲けたる規則の規定を遵守するの義務あるものとす  右規定を遵守するの義務は締盟国間の戦闘に於て一の非締盟国か交戦国の一方に加はりたる時より消滅するものとす 第三条 本条約は成るへく速に批准すへし  批准書は海牙に保管す  各批准書に付一通の保管証書を作り其の認証謄本を外交上の手続に依り各締盟国に交付すへし 第四条 非記名国は本条約に加盟することを得へし  非記名国か其の加盟を締盟国に通知するには書面を以て和蘭国政府に通告し同国政府より更に之を爾余の締盟国に通知すへし 第五条 若締盟国中の一国に於て本条約を廃棄するときは書面を以て其の旨を和蘭国政府に通告したる後一箇年を経過するに非されは廃棄の効力を生することなし右通告は和蘭国政府より直に爾余の締盟国に通知す  右廃棄の効力は之を通告したる国のみに止るものとす 右証拠として各全権委員は本条約に記名調印するものなり (以下省略) 条約附属書 陸戦の法規慣例に関する規則    第一款 交戦者     第一章 交戦者の資格 第一条 戦闘の法規及権利義務は独り之を軍に適用するのみならす左記の条件を具備する所の民兵及義勇兵団にも亦之を適用す   第一 部下の為に責任を負ふ者其の頭にあること   第二 遠方より看別し得へき固著徽章を有すること   第三 公然武器を携帯すること   第四 其の動作に於て戦闘の法規慣例を遵守すること  民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に於ては之を軍の名目中に包含す 第二条 未た占領せられさる地方の人民にして敵の接近するに方り第一条に遵て編成するの遑なく自然武器を操りて侵入軍隊に抗敵する者にして戦闘の法規慣例を遵守する者は交戦者と看做すへし 第三条 交戦国の兵力は戦闘員及非戦闘員を以て之を編成することを得敵に捕獲せられたる場合には二者均く俘虜の取扱を受くるの権利を有す     第二章 俘虜 第四条 俘虜は敵国政府の権内に属し之を捕獲したる個人又は軍団の権内に属することなし  俘虜は博愛の心を以て之を取扱ふへきものと