神仏判然令(ひらがな、一部新字体化)
第百九十六 三月二十八日
一 中古以来某権現或は牛頭天王之類其外仏語を以神号に相称候神社不少候何れも其神社之由緒委細に書付早々可申出候事
但勅祭之神社 御宸翰 勅額等有之候向は是又可伺出其上にて御沙汰可有之候其餘之社は裁判鎮台領主支配頭等へ可申出候事
一 仏像を以神体と致候神社は以来相改可申候事
附本地抔と唱へ仏像を社前に掛或は鰐口梵鐘仏具等之類差置候分は早々取除き可申事
右之通被 仰出候事
(法令全書1867-1868 P77 PDFファイルP87)
神仏判然令(ひらがな、一部新字体化)
第百九十六 三月二十八日
一 中古以来某権現或は牛頭天王之類其外仏語を以神号に相称候神社不少候何れも其神社之由緒委細に書付早々可申出候事
但勅祭之神社 御宸翰 勅額等有之候向は是又可伺出其上にて御沙汰可有之候其餘之社は裁判鎮台領主支配頭等へ可申出候事
一 仏像を以神体と致候神社は以来相改可申候事
附本地抔と唱へ仏像を社前に掛或は鰐口梵鐘仏具等之類差置候分は早々取除き可申事
右之通被 仰出候事
(法令全書1867-1868 P77 PDFファイルP87)
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