山本・張作霖密約(ひらがな化、一部新字体化)
協 約
第一条 支那政府(以下政府と称す)は南満州鉄道株式会社(以下会社と称す)に左記五線の鉄道建設を請負はしむ 工事は請負契約調印後直に之を施行す 請負金額は別に之を定む
一、敦化より老道溝を経て図們江江岸に至る線
二、長春より大賚に至る線
三、吉林より五常に至る線
四、洮南より索倫に至る線
五、延吉より海林に至る線
第二条 各線工事完成引渡後は請負金額を会社に支払ふ若し支払はさるときは洸昂鉄路工事請負契約の例に依り借款と為す但し利息は別紙借款利率及附件協約に依る
第三条 各線の請負契約は本協約請印(筆者注:調印か?)後直に之協定す
第四条 政府と会社とは第一条各線と会社との連絡及運賃協定を為す
第五条 政府は打虎山より通遼に至る鉄道を通遼以北に延長せす但し本線路は将来会社と運輸連絡(運賃に関する事項を含む)に関し協議するものとす
第六条 政府は吉林より海龍城に至る鉄道の線路を決定す但し本線路は将来会社と運輸連絡(運賃に関する事項を含む)に関し協議するものとす
第七条 政府は開通より扶余に至る鉄道を建造せす
第八条 政府は本協約に記載する各鉄道の主要駅を商埠地と為す(本条削除)
第九条 本協約は調印の日より其の効力を発生す
第十条 本協約は華文及日文を以て各二通を作成し双方各其の一通を保存す
第十一条 本協約は調印後両政府の間に正式調印せらるへきものなり
(国立公文書館:〔昭和2年10月13日から昭和2年10月16日〕 B02030041700)
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