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銀行等資金運用令 1940年10月16日

 銀行等資金運用令(ひらがな化、一部新字体化)


勅令第六百八十一号

   銀行等資金運用令

第一条 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号に於て依る場合を含む以下同じ)第十一条の規定に依る銀行、信託会社、保険会社、産業組合中央金庫、商工組合中央金庫、北海道府県又は樺太を区域とする信用組合連合会、朝鮮金融組合連合会、東洋拓殖株式会社、台湾拓殖株式会社、南洋拓殖株式会社(以下金融機関と総称す)及有価証券引受業法の証券引受会社(以下証券引受会社と称す)並に金融機関又は証券引受会社に非ずしてコール資金の貸借若は其の媒介又は手形の売買若は其の媒介を為すを業とする者にして主務大臣の指定するもの(以下ビルブローカーと称す)に対する資金の運用に関する命令に付ては本令の定むる所に依る

第二条 主務大臣資金の運用を適正ならしむる為必要ありと認むるときは金融機関に対し資金の運用に関する計画の変更を命じ又は命令の定むる所に依り資金の運用方法を指定することを得

第三条 金融機関事業に属する設備の新設、拡張又は改良に関する資金以外の資金にして命令の定むるものの貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為し又は当座貸越の契約を為さんとするとき亦同じ

第四条 証券引受会社又はビルブローカー命令の定むる資金の貸付を為さんとするときは命令の定むる所に依り主務大臣の許可を受くべし此等の資金に付手形の割引を為さんとするとき亦同じ

第五条 第三条及前条の規定に依る許可に関する処分にして事案の重要なるものに付ては臨時資金調整法第十二条の臨時資金審査委員会の議を経べし

第六条 主務大臣第三条及第四条の規定に依る許可を為すに付必要ありと認むるときは国家総動員法第三十一条の規定に依り資金の貸付若は手形の割引を受け又は当座貸越の契約を為さんとする者より必要なる事項に関する報告を徴することを得

第七条 大蔵大臣生産力拡充資金其の他時局に緊要なる資金の供給を円滑ならしむる為必要ありと認むるときは銀行に対し資金の融通又は有価証券の応募、引受若は買入を命ずることを得

 大蔵大臣前項の規定に依る命令を為さんとするときは資金融通審査委員会の議を経べし

 資金融通審査委員会に関する規程は別に之を定む

第八条 政府は前条第一項の規定に依る命令に因り銀行が損失を受けたるときは銀行に対し通常生ずへき損失を補償す

 前項の損失を決定する基準其の他損失補償に関し必要なる事項は大蔵大臣之を定む

第九条 前条第一項の規定に依り政府が銀行に対して支払ふべき損失補償金は国債証券を以て之を交付することを得

 前項の規定に依り交付する国債証券の交付価格は時価を参酌して大蔵大臣之を定む

第十条 大蔵大臣は銀行が第七条第一項の規定に依る命令に依り資金の融通を為したる場合に於て其の融通に関し必要ありと認むるときは国家総動員法第三十一条の規定に依り資金の融通を受けたる者より其の業務に関する報告を徴し又は当該官吏をして其の業務の状況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得

 前項の規定に依り当該官吏をして検査せしむる場合に於ては其の身分を示す証票を携帯せしむべし

第十一条 本令に於て主務大臣とあるは銀行、信託会社、証券引受会社及ビルブローカーに付ては大蔵大臣、保険会社に付ては商工大臣、商工組合中央金庫に付ては大蔵大臣及商工大臣、産業組合中央金庫及北海道府県を区域とする信用組合連合会に付ては大蔵大臣及農林大臣、東洋拓殖株式会社、台湾拓殖株式会社及南洋拓殖株式会社に付ては拓務大臣とす

 商工大臣保険会社に対し又は拓務大臣東洋拓殖株式会社、台湾拓殖株式会社若は南洋拓殖株式会社に対し第二条の命令若は指定又は第三条の許可を為さんとするときは大蔵大臣に協議すべし

第十二条 (朝鮮、台湾等における読替、省略)

   附 則

第十三条 (施行日の規定、省略)

第十四条 (他の法令の読替規定、省略)

(国立公文書館:銀行等資金運用令・御署名原本・昭和十五年・勅令第六八一号) 

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