スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

7月, 2022の投稿を表示しています

政治体制整備に関する方策 1940年06月03日

 政治体制整備に関する方策 政治体制整備に関する方策 聖戦目的貫徹のため国内諸体制の根本的刷新強化をはかるの緊要なるは論をまたざるところである、しかして国内諸体制の基礎をなすものは政治体制である、現下の国内情勢を見るに国民の最も不満を感ずるものは政治指導力の弱体化である、一切の国民不安を解消し国民をして向うところを知らしめ挙国一致政策の完遂に邁進せんとせば強力にして革新的なる政治力の存在が絶対に必要である、しかしてかくのごとき政治力の母胎をなすものは実に一大強力新党でなければならぬ、現下の逼迫せる事態をみる時われわれはこの一大強力新党の出現が一日早ければ一日だけ国運進展のため幸慶なりと信ずる、新党の性格の基調は左のごときものでなければならぬ 一、新党は従来の自由主義的政党ならびに階級主義的旧政党の観念を廃し国体の本義に基き大政翼賛の国民意思を綜合したるものたること 一、新党は同一時局認識に立つ政府と合体協力して国民を指導するべきものたること 一、新党は万民輔翼の道を完遂すべき全国民的組織の上に立脚すべきこと 具体化方法 一、現在の各政党は速かに各自の旧態を解消して全国民的強力新党を結成すべし 一、実行方法は各政党政派の責任ある代表委員会に一任すること 希望条件 現下の急迫せる内外の情勢に鑑み一日現状に固執するは一日国家の損害なりと信ず、よってわれらは全国民的強力新党の結成が急速に断行されんことを要望す (神戸大学:http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10121058&TYPE=HTML_FILE&POS=1 )

満洲事変に関する政府第一次声明 1931年09月24日

 満洲事変に関する政府第一次声明(ひらがな化、一部新字体化) 滿洲事變ニ關スル政府第一次聲明 九月二十四日 一、帝国政府は常に日華兩国の親交を篤くし共存共榮の実を擧くることを一定の方針とし終始之か実現を期して苦心努力し來れり不幸にして過去數年間中国官民の言動は屢我国民的感情を刺戟するものあり殊に我国の最緊密なる利害関係を有する満蒙地方に於て最近不快なる事件頻發し竟に我友好公正なる政策も中国側より同一の精神を以て酬ゆる所とならさるか如き印象を我国民一般の心裡に與ヘ物情騒然たるに當り偶々九月十八日夜半奉天附近に於て中国軍隊の一部は南満洲鐵道の線路を破壞し我守備隊を襲撃し之と衝突するに至れり 二、當時満鐵沿線を守備せる日本軍の兵力は總計僅に一萬四百を過きさりしに反し其の四邊には二十二萬の中国軍隊あり事態俄に急迫を吿け之と共に同地方に居住する百萬の帝国臣民も亦重大なる不安の狀に陥りたるに顧み我軍隊は機先を制して危險の原因を艾除するの必要を認め此の目的の爲迅速に行動を開始して抵抗を排除し附近に駐屯する中国軍隊の武裝を解き地方治安の維持に付ては中国の自治機関を督勵して其の任に當らしめたり 三、我軍隊は前記の目的を遂行するや概ね鐵道附屬地内に歸還終結し目下附屬地外にありては警戒の爲奉天城内及吉林に若干の部隊並に數個の地點に小數の兵員を配置すと雖何れも軍事占領に非す或は帝国官憲か營口稅関又は鹽務署を占領せりと云ひ或は四平街、鄭家屯間、又は奉天新民屯間の中国鐵道を管理せりと云ふか如き流說は全然誤傳に止まり長春以北又は間島に我軍隊の出動せりと云ふも亦事実無根なり 四、帝国政府は九月十九日緊急閣議を開きて此の上事態を擴大せしめさることに極力努むるの方針を決し陸軍大臣より之を満洲駐屯軍司令官に訓令せり九月二十一日長春より吉林に一部隊出動せるも是れ同地方の軍事占領を行はむか爲に非すして満鐵に對する側面よりの脅威を除かむとせるに外ならす從て此の目的を逹するに至らは我出動部隊の大部分は直に長春に歸還する筈なり尙九月二十一日に至り満鐵沿線の不安に鑑み朝鮮駐屯軍より混成一旅團兵四千を新に満洲駐屯軍司令官の麾下に屬せしめたるも満洲駐屯軍の總兵數は尙條約所定の制限内に止まり固より對外関係に於ける事態を擴大せるものと謂ふヘからす 五、帝国政府か満洲に於て何等の領土的慾望を有せらるは茲に反覆縷說するの要なし

在満機関統一要綱 1932年07月16日

 在満機関統一要綱(ひらがな化、一部新字体化、原資料と未照合) 昭和7年7月26日 閣議決定 在満帝国諸機関の完全なる統一の促進を期するも差当り現行制度の運用に依り左記要綱に基き暫行的に其の事務の統一を図るものとす 要 綱 一、関東軍司令官、関東長官及満洲派遣臨時特命全権大使は事実上同一人を以て之に充つ 二、関東庁官制は特に変更を加ふることなく現行の儘とす 三、特命全権大使は外務大臣の指揮監督を承け外交事項を管掌し且在満帝国領事官を指揮監督す 四、特命全権大使に随員を附す 在職の官吏にして大使の随員を命ゼられたるものは其の官の定員外とすることを得 大使及随員の給与に関し必要なる事項は別に勅令に依り之を定む 五、関東軍特務部は従来通り之を存置するものとし其の部員をして特命全権大使の随員を兼ねしむることを得 六、南満洲鉄道株式会社の教育、衛生、土木に関する事務は当分の内従来通り南満洲鉄道株式会社をして之を行はしむ (国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/cabinet/bib00079.html)

支那南北両軍に交付すべき覚書 1928年05月16日

 支那南北両軍に交付すべき覚書(ひらがな化) 昭和三年五月十六日 閣議決定 永年に亘る支那戦乱の結果一般国民の生活は極度の不安と困憊とに陥り支那在留外国人亦居に安んし業に従ふに由なき状況に有るを以て戦乱か一日も速に終熄し統一せる和平の支那を見るに至らむことは外支人の均しく熱望するところにして殊に支那の隣邦として利害関係特に深き帝国の翹望して措かさる所なり然るに今や動乱京津地方に波及せむとし満洲の地も亦将に其の影響を蒙らむとするの虞有るに至れる処抑も満洲の治安維持は帝国の最も重視する所にして苟も同地方の治安を紊し若は之を紊すの原因を為すか如き事態の発生は帝国政府の極力阻止せむとする所なるか故に戦乱京津地方に進展し其の禍乱満洲に及はむとする場合には帝国政府としては満洲治安維持の為適当にして且有効なる措置を執らさるを得さることあるヘし然れとも交戦者に対し厳正中立の態度を持すヘき帝国政府の方針に至つては固より何等変改無き次第なるか故に右の如き措置に出つる場合に於ても其の時機と方法とにつきては両者に対し何等不公平なる結果を生するに至らさる様周到の注意を払ふの用意有ることを確言す (国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/cabinet/bib00013.html)

海陸分立の建議 1872年01月?日

 海陸分立の建議(ひらがな化)  方今文明の秋に際し六郡水師日進の期に至り海陸課を分つと雖も同一省中に在りて海軍に属するの諸局は根省と隔離す  故に事務繁雑にして無益冗費あり 之を各国の例に考ふるに海軍と陸軍とは全く其局を異にし其吏員も亦海陸混任することなし 此れ其職の自ら別なるより斯の如きなり 因て兵部の省名を革め更に海軍陸軍の両省を置かん (戦史叢書008大本営陸軍部<1>-昭和十五年五月まで- 防衛庁防衛研修所戦史室著 朝雲新聞社P5)

満洲問題善後処理要綱 1932年01月27日

 満蒙問題善後処理要綱(資料と未照合) 方針  満蒙は軍威力の支持を以て在住諸民を包括する新独立国家を樹立せしめ国防及之に附帯する鉄道の実権を掌握し満蒙に於ける我帝国の政治、経済等に関する永遠的存立の性能を顕現し得る如き状勢に馴致するを根本方針とす 要綱 一、速に奉天、吉林、黒龍江三省主脳者を以て最初政務委員会を組織せしめ新国家樹立に関する研究準備に任ぜしむ  新国家は復辟の色彩を避け溥儀を主脳とする表面立憲共和的国家とするも内面は我帝国の政治的威力を嵌入せる中央独裁主義とし地方行政は特異の自治機構を助長する如くす  之が為奉天省は我軍協力の下に剿匪を行ひ速に治安を恢復し且地方自治の刷新を図り吉林省は煕洽を支持して北伐を完成し作相系の一掃を図り黒龍江省は馬占山を監視しつつ之に依り民心の安定を策す  蒙古は将来特定の蒙古地域を形成し政教両途より収攬を図り且成るべく漢人種の刺激を少くする如く漸進的態度を以て指導し熱河省は政治的解決に依り自ら求めて合流し来る如く先ず湯玉麟を支持す  溥儀に対しては将来頭首としての理解を与へ要すれば側近の姦侫を艾除す 二、満蒙治安の維持に関しては先づ以て奉天省に於ては帝国軍主として負担し吉林、黒龍江省は現存支那軍に依りて行ふ  将来は警察的軍隊竝地方警察力(公安隊)を以て行ふを本旨とす 三、満蒙の国防は対蘇作戦を主眼とし帝国軍に於て負担し三、四個師団を常駐し得る如くし国防費は法を設けて新国家をして負担せしむ  新国家には国防軍設定を許さず之が為逐次現在軍の裁兵改編を断行す  国防上必要なる鉄道は之を帝国に於て管理するものとす 四、満洲に於ける支那側現諸鉄道は先づ以て満鉄会社をして委任経営を為さしむ  将来の経営要領に関しては別に定むるも取敢へず敷設すべき鉄道左の如し 吉会線 長大線 拉法站―五常―哈市線  東支鉄道に対しては新線敷設に依る牽制策竝新国家を通ずる営業権獲得に依る枯渇政策に依り自滅に誘き之を回収するを主眼とす 五、満蒙に於ける帝国政策の実行は軍司令部中心となり新国家成立後は右と新に新政府内に創建せらるべき参議府との連関に依り遂行するを本旨とす  北満方面の経略の促進に関しては北満特務機関の積極的活動を要求す北支方面に対しては満蒙政権に対し動揺を与ふることなき親日政権を樹立する如く天津軍に協力すべきも差当り満蒙の特異性と混同せられ

満洲事変に関する政府第二次声明 1931年10月26日

満洲事変に関する政府第二次声明(ひらがな化、一部新字体化)  滿洲事變ニ關スル政府第二次聲明 十月二十六日 一、十月二十二日連盟理事会に提出せられたる帝国政府の満鉄附属地内帰還問題並日華直接交涉開始問題に関する決議案に対し日本理事は数項に互る修正案を提出し十月二十四日採決の結果右修正案並決議案は孰れも全会一致を得すして不成立に了れり 二、今次の満洲事変は全く中国軍憲の挑発的行動に起因せること帝国政府の累次宣明せる所にして帝国軍の少数部隊か目下尙満鉄附属地外数けの地点に駐まるは帝国臣民の生命財產の保護の為萬已むを得さるに出てたるものなり固より之か為に帝国か紛争解決条件を中国に強制するの手段となり得へきものに非す兵力的威圧を以て中国との交涉に臨まむとするか如きは毫も帝国政府の予想せさる所なり 三、帝国政府は夙に日華関係の大局を考察し其の密接複雜なる政治的並経済的関係を構成する各種の分子中帝国の国民的生存に関する権益は絶対に之か変改を許ささるの決意を示し既に各般の機会に於て此の趣旨を言明せり不幸にして近時中国に於ける所謂国権回復の運動漸次極端に奔り且排日の思想は諸学校の敎科書中公然鼓吹せられて根底既に深く今や条約又は歷史を無視して帝国の国民的生存に関する権益さへ著々破壞せむとするの傾向歷然たるものあり此の際帝国政府に於て単に中国政府の保障に倚頼し軍隊の全部満鉄附属地内帰還を行ふか如きは事態を更に悪化せしめ帝国臣民の安全を危険に暴露するものにして多年の歷史並中国現下の国情は明かに其の危険の実在を証す 四、従て帝国政府は在満帝国臣民の安全を確保せむか為には先つ両国の国民的反感及疑惑を除くの方法を講するの外なきを認め之に必要なる基礎的大綱を中国政府と会商するの用意ある旨十月九日外務大臣の在東京中国公使宛公文中に言明し連盟理事会にも之を通報せり帝国政府は時局拾収の途か一に以上の見地に基くへきことを確信し理事会の討議に当りて終始一貫之を主張せり其の会商せむとする大綱として帝国政府の考慮する所は(1)相互的侵略政策及行動の否認、(2)中国領土保全の尊重、(3)相互に通商の自由を妨害し及国際的憎悪の念を煽動する組織的運動の徹底的取締、(4)満洲の各地に於ける帝国臣民の一切の平和的業務に対する有効なる保護及(5)満洲に於ける帝国の条約上の権益尊重に関するものなり帝国政府は右各項か全然