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満洲事変に関する政府第二次声明 1931年10月26日

満洲事変に関する政府第二次声明(ひらがな化、一部新字体化)


 滿洲事變ニ關スル政府第二次聲明

十月二十六日


一、十月二十二日連盟理事会に提出せられたる帝国政府の満鉄附属地内帰還問題並日華直接交涉開始問題に関する決議案に対し日本理事は数項に互る修正案を提出し十月二十四日採決の結果右修正案並決議案は孰れも全会一致を得すして不成立に了れり

二、今次の満洲事変は全く中国軍憲の挑発的行動に起因せること帝国政府の累次宣明せる所にして帝国軍の少数部隊か目下尙満鉄附属地外数けの地点に駐まるは帝国臣民の生命財產の保護の為萬已むを得さるに出てたるものなり固より之か為に帝国か紛争解決条件を中国に強制するの手段となり得へきものに非す兵力的威圧を以て中国との交涉に臨まむとするか如きは毫も帝国政府の予想せさる所なり

三、帝国政府は夙に日華関係の大局を考察し其の密接複雜なる政治的並経済的関係を構成する各種の分子中帝国の国民的生存に関する権益は絶対に之か変改を許ささるの決意を示し既に各般の機会に於て此の趣旨を言明せり不幸にして近時中国に於ける所謂国権回復の運動漸次極端に奔り且排日の思想は諸学校の敎科書中公然鼓吹せられて根底既に深く今や条約又は歷史を無視して帝国の国民的生存に関する権益さへ著々破壞せむとするの傾向歷然たるものあり此の際帝国政府に於て単に中国政府の保障に倚頼し軍隊の全部満鉄附属地内帰還を行ふか如きは事態を更に悪化せしめ帝国臣民の安全を危険に暴露するものにして多年の歷史並中国現下の国情は明かに其の危険の実在を証す

四、従て帝国政府は在満帝国臣民の安全を確保せむか為には先つ両国の国民的反感及疑惑を除くの方法を講するの外なきを認め之に必要なる基礎的大綱を中国政府と会商するの用意ある旨十月九日外務大臣の在東京中国公使宛公文中に言明し連盟理事会にも之を通報せり帝国政府は時局拾収の途か一に以上の見地に基くへきことを確信し理事会の討議に当りて終始一貫之を主張せり其の会商せむとする大綱として帝国政府の考慮する所は(1)相互的侵略政策及行動の否認、(2)中国領土保全の尊重、(3)相互に通商の自由を妨害し及国際的憎悪の念を煽動する組織的運動の徹底的取締、(4)満洲の各地に於ける帝国臣民の一切の平和的業務に対する有効なる保護及(5)満洲に於ける帝国の条約上の権益尊重に関するものなり帝国政府は右各項か全然国際連盟の目的及精神に合致し極東平和の根帯を成すへき当然の原則なるを以て固より世界公論の支持を得へきことを疑はす連盟理事会に於て帝国代表者か之を議題とせさりしは其の性質上日華直接交涉の問題たるへきものと認めたるか為なり

五、熟ら日華両国の前途を考ふるに今日の急務は双方協力して速に時局の拾収を図り以て共存共栄の大道に步を進むるに在り帝国政府は前顕両国間に於ける平常関係確立の基礎的大綱協定問題並軍隊の満鉄附属地内帰還問題に関し中国政府と商議を開始するの用意を有するに於て今尙渝はる所なし

(Source:日本外交年表竝主要文書下巻,外務省P185-186、https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/pw/19311026.O1J.html)

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