在満機関統一要綱(ひらがな化、一部新字体化、原資料と未照合)
昭和7年7月26日 閣議決定
在満帝国諸機関の完全なる統一の促進を期するも差当り現行制度の運用に依り左記要綱に基き暫行的に其の事務の統一を図るものとす
要 綱
一、関東軍司令官、関東長官及満洲派遣臨時特命全権大使は事実上同一人を以て之に充つ
二、関東庁官制は特に変更を加ふることなく現行の儘とす
三、特命全権大使は外務大臣の指揮監督を承け外交事項を管掌し且在満帝国領事官を指揮監督す
四、特命全権大使に随員を附す
在職の官吏にして大使の随員を命ゼられたるものは其の官の定員外とすることを得
大使及随員の給与に関し必要なる事項は別に勅令に依り之を定む
五、関東軍特務部は従来通り之を存置するものとし其の部員をして特命全権大使の随員を兼ねしむることを得
六、南満洲鉄道株式会社の教育、衛生、土木に関する事務は当分の内従来通り南満洲鉄道株式会社をして之を行はしむ
(国立国会図書館:https://rnavi.ndl.go.jp/cabinet/bib00079.html)
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