対蒙(西北)施策要領(ひらがな化、不明文字あり、一部図省略) 對蒙(西北)施策要領 昭和十一年一月 関東軍参謀部 本書は昭和十年七月二十五日作製対内蒙施策要領に基き軍の行へる施策の成果に因る内蒙の現状を基礎とし向後の施策及将来の目標並此目標に到達せんか為の諸般の企図著想等を蒐録す 第一 方 針 一、軍は帝国陸軍の情勢判断対策に基き対蘇作戦準備の為必要とする外蒙古の懐柔及反蘇分離気運の促進を図ると共に対支工作の進展に資し且満洲国の統治及国防の基礎を鞏固ならしむる目的を以て徳王の独裁する内蒙古軍政府の実質を強化すると共に其勢力を逐次支那西域地方に拡大し北支工作の進展に伴ひ内蒙をして中央より分離自立するに至らしむ 施策の重点は当初現在の軍政府の管轄区域内重要部門の整備鞏化に置き其成果挙かるに従ひ之を根拠として其勢力を綏遠に扶植し次て外蒙古及青海、新疆、西藏等に拡大せんことを期す 第二 一般指導の要領 二、軍は内蒙軍政府を指導し政治、軍事、経済、文化各方面の施策を進むるも初期に於ては内蒙の環境並蒙人の特性に鑑み主力を軍事及蒙古人の教育普及に注く 三、諸施策は日人顧問の指導に依り軍政府をして之を行はしむるを以て本則となす 然れとも同政府当初の実力に鑑み満洲国諸機関、満鉄、善隣協会大蒙公司等をして軍の指導の下に参加せしめ軍政府の実力向上に伴ひ逐次軍政府をして実施せしむる如く指導す 四、一切の施策は之を極秘裡に行ひ一般の耳目を蔽ひ国際情勢特に蘇邦及支那側の神経を刺戟せさることに努む 五、軍政府の実力充実し独立政権たるの実質を備ふるに至らは独立(宗主権に関しては之に触れさるを主旨とす)を宣布せしむ 但し政略上の状況之を要する時機に於ては右に顧慮なく自治を宣言せしむることあり 六、蒙古独立疆域内の民族は日、蒙、漠、回、蔵の五民族を包含するに至るべきに依り之等の人心収攬に関し特に左の諸点に留意すると共に反共産主義を鼓吹し宗教の尊重と各民族固有の信教の自由を認む (一)在蒙日本人をして総て日本民族の先駆者たる自覚の下に日満両帝国特に日本の国策の徹底に努めしむ 之か為日人顧問以下の徳操並他民族特に蒙古民族に対する態度等に関しては特務機関を通し厳に監視監...