スキップしてメイン コンテンツに移動

広田=マリク会談要旨 1945年06月03日

 広田=マリク会談要旨


昭和20年6月28日 東郷外務大臣より在ソ連邦佐藤大使宛(電報)

   広田・マリク会談についての報告

            本 省 6月28日前8時00分発

第八四三號(館長符號、親展)

往電第七三〇號ニ關シ

一、六月三日廣田元總理ハ強羅「ホテル」ニ「マリク」大使ヲ往訪先ツ廣田氏ヨリ今次大戦中日「ソ」兩國カ干戈ヲ交フルニ至ラサリシハ誠ニ幸ナルカ「ソ」聯カ絶大ナル損害ニモ拘ラス遂ニ勝利ヲ以テ戰ヲ終ヘタルハ「ソ」聯ノ爲慶賀耐へス而シテ日本トシテハ變轉スル事態ニ於テ亞細亞ノ安全ヲ希望シ 「ソ」 聯トノ間ニ其ノ基礎ヲ見出ス次第ナリト切リ出シ「マ」 ハ今次大戰中平和ノ事態ニ於テ任務ヲ遂行シ得タルヲ喜ブ只日本ニハ幾多外國筋ノ影響ヲ受ケタル強力ナル政治勢力存在セルカ其ノ現状如何ト問ヘルヲ以テ元總理ハ伊藤公以來ノ對露提携論ヨリ説キ起シ現在ニ於テハ官民ヲ通シ一樣ニ「ソ」聯トノ親善關係ヲ希望シ居レリト断シ「マ」ノ質問ニ應シ昨年特派使節問題ニモ言及セリ

二、翌四日「マ」ノ夕食招待ニ當リ元総理ハ「ソ」聯ハ戰後ノ復興ニ努力セラレ歐州ニ於テハ失地ヲ恢復セル上諸隣國トノ關係改善ニ意ヲ用ヒ居ルト見ルヘキ處東方ニ付テノ意圖モ又同様ナリト考ヘラル就テハ日「ソ」間ニハ中立條約遵守セラレ居リ何等懸念ナキモ日本トシテハ右期限内ニテモ友好關係増進ヲ希望シ其ノ形式ニ付テモ考慮中ナリト考ヘラルル所之ニ對スル「ソ」聯府ノ意嚮大体ナリト伺ヒ度シト述ヘタルニ「マ」ハ「ソ」聯ハ終始一貫平和政策ヲ遂行シ來レルニモ拘ラス獨ノ如キ國家アリタル爲今次ノ出來事生シタルカ東方殊ニ日本ニ對シテモ同様ノ政策ニテ努力シ來レルモ反對勢力強カリシ爲所期ノ成果擧ラス從テ一種ノ割切レサル感情、後味ヲ殘シ自然不信任及安全欠如ノ感ヲ與へタル所之カ排除ノ具体案アリヤト反問セリ之ニ對シ元總理ハ日本朝野ニハ「ソ」聯ノ態度漸ク正解セラレ來レルヲ以テ之ヲ機會ニ念願タル兩國關係ノ根本的改善ニ乗リ出シタル次第ナルカ御話ノ如ク過去ニ於テ好マシカラサル感情アリタリトセハ之カ排除ニ付「ソ」側ノ意嚮ヲモ伺ヒ其ノ方向ニ運ヒ得へク又「ソ」側カ桑港會議ニ於テ印度等ノ爲獨立ヲ主張シ居ル點其他モ結局日本カ東方ニ於テ行ヒツツアル所ト軌ヲ一ニス就テハ之等ノ點ヲモ加味シ相當長期例ヘハ二、三十年ニ亘リ兩國平和關係ノ持續スルカ如キ方法ヲ樹テ度キ次第ニテ日本トシテハ條約等ノ形式ハ問フ所ニ非スト云ヘルニ對シ「マ」ハ右カ私見ナリヤ政府ノ意嚮ナリヤト質シ元總理ヨリ日本政府及國民ノ意見ナリト了解アリ度キ旨ノ言明ヲ得タル後昨日ノ予備會談ニ續キ本日ノ會談二於テ大体具体的ニ御意嚮ヲ知リタルヲ以テ全体的ニモ部分的ニモ篤ト研究ノ上自分ノ意見ヲ述フヘキニ依リ若干ノ時日ヲ籍サレ度シト答ヘタルヲ以テ尚モ元總理ハ要ハ根本ノ考へサ決定セハ他ノ末節ノ問題ハ自然解決ヲ見出シ得へク現在コソハ根本問題ノ解決上絶好ノ機會ナリト考フル旨再三再四強調セリ

三、其ノ後先方ノ都合ニ依リ會談延ビ延ビトナリ居タルカ廿四日午後ノ會談ニ當リ元總理ヨリ前回申入レニ對スル「ソ」側ノ意嚮ヲ執拗ニ質シタルモ「マ」ハ發案者タル元総理ヨリ提案ト共ニ具体的意嚮ヲ伺ヒタル上ニテ本件會談ヲ本國政府ニ報告スルコト適當ナリトノ趣旨ヲ繰返ヘスノミニテ埒明カサルヲ以テ元總理ハ兩國從來ノ關係ニ鑑ミ國交改善ノ障害トナル虞アル諸問題ノ解決、滿州國トノ經濟的及政治的關係、支那ニ對スル兩國ノ態度ノ一致、南方物資ノ供給ニ付テモ日本政府ニ於テ「ソ」側ノ希望ヲ考慮スル用意アリ要スルニ東洋ノ眞ノ平和ヲ樹テル為メ将来亞細亞ニ於ケル兩國ノ立場カ互ニ相嚮應スルカ如キ關係ヲ設定セントスルモノニテ「ソ」側ニ其ノ意嚮サヘアレハ容易ニ話合ツクヘシト考フ世間ニハ將來ニ於ケル「ソ」聯ノ對日態度ニ付未タ確信ヲ持タサル方面モアル折柄「ソ」側カ兩國間ニ中立條約以上ニ良好ナル取極メヲ爲シ又ハ一般的良好關係以上ニ日本ノ將來二對シ好意ヲ以テ見ル考ヘアリヤ之等ノ點ヲ此際明瞭ニシ置キ度進ンテ斯カル話ヲ提議シ居ル次第ナリト重ネテ其ノ見解ヲ叩キタル「マ」ハ中立條約ハ期限滿了迄從來通リノ役割ヲ演スヘキ處廣田氏ハ右滿了前ニ将来ニ付テノ意見交換ヲ希望セラレ居ルモノト了解スルモ具体化ヲ要ストテ固執シ元總理ヨリ具体化トハ個々ノ問題ノ解決ナリヤ將又取極、條約等ノ形式ノ點ナリヤト問ヘルニ對シ双方ナリト答へ之ニ對シ元總理ハ如何ナル問題カアルカハ政府ニ付キ調へ得ヘク形式ニハ相互ニシキタリモアルベシト述ヘタリ尚同夜元總理招待ノ食事ノ際元總理ヨリ日本カ今後海軍力ヲ増強シ「ソ」聯ノ陸軍力と併セハ世界無比ノ強サトナルヘク就テハ日本トシテハ「ソ」聯ヨリ石油ノ供給ヲ受ケ度ク之ニ對シ日本ハ「ゴム」、錫、鉛、「タングステン」等南方物資ヲ供給(積取リハ「ソ」側ニテスルコトトス) シ得へシト述ヘタルニ「マ」ハ右ハ海軍側ノ意見ヲ反映セルモノニテ日本陸軍ハ反對ナルヘシトカ(元總理ハ陸海共一致ノ意見ニテ國防省ニ統一ノ議論スラ存スル程ナリト説明ス) 石油ハ「ソ」聯ニモ余裕ナシトカ言へモ結局研究スヘキ旨答ヘタリ

 尚頻リニ「ソ」聯カ平和ニ切替へヲ了セル旨口ニセルヲ以テ元總理ヨリ日本モ「ソ」聯ニアヤカリテ平和ノ早ク來ランコトヲ望ムト述へタルニ「ソ」聯ハ東洋ニ於テ交戰國ノ地位ニ非サルヲ以テ其ノ平和ハ「ソ」聯ニ懸リ居ルモノニ非ス廣田閣下ノ方ヨク知ラレ居ルナラント述へタル趣ナリ

(日本外交文書 太平洋戦争 第三冊:P1824-1826)

コメント

このブログの人気の投稿

徴兵の詔(徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭) 1872年12月28日

徴兵令詔書及び徴兵告諭(口語訳)  今回、全国募兵の件に付き、別紙の詔書の通り徴兵令が仰せ出され、その定めるところの条々、各々天皇の趣意を戴き、下々の者に至るまで遺漏なきように公布しなさい。全体として詳細は陸軍・海軍両省と打ち合わせをしなさい。この趣旨を通達する。  ただし、徴兵令および徴募期限については追って通達するべきものとする。 (別紙) 詔書の写し   私(明治天皇)が考えるに、往昔は郡県の制度により、全国の壮年の男子を募って、軍団を設置し、それによって国家を守ることは、もとより武士・農民の区別がなかった。中世以降、兵は武士に限られるようになり、兵農分離が始まって、ついに封建制度を形成するようになる。明治維新は、実に2千有余年来の一大変革であった。この際にあたり、海軍・陸軍の兵制もまた時節に従って、変更しないわけにはいかない。今日本の往昔の兵制に基づいて、海外各国の兵制を斟酌し、全国から兵を徴集する法律を定め、国家を守る基本を確立しようと思う。おまえたち、多くのあらゆる役人は手厚く、私(明治天皇)の意志を体して、広くこれを全国に説き聞かせなさい。 明治5年(壬申)11月28日  わが国古代の兵制では、国をあげて兵士とならなかったものはいなかった。有事の際は、天皇が元帥となり、青年壮年兵役に耐えられる者を募り、敵を征服すれば兵役を解き、帰郷すれば農工商人となった。もとより後世のように両刀を帯びて武士と称し、傍若無人で働かずに生活をし、甚だしい時には人を殺しても、お上が罪を問わないというようなことはなかった。  そもそも、神武天皇は珍彦を葛城の国造に任命し、以後軍団を設け衛士・防人の制度を始めて、神亀天平の時代に六府二鎮を設けて備えがなったのである。保元の乱・平治の乱以後、朝廷の軍規が緩み、軍事権は武士の手に落ち、国は封建制の時代となって、人は兵農分離とされた。さらに後世になって、朝廷の権威は失墜し、その弊害はあえていうべきものもなく甚だしいものとなった。  ところが、明治維新で諸藩が領土を朝廷に返還し、1871年(明治4)になって以前の郡県制に戻った。世襲で働かずに生活していた武士は、俸禄を減らし、刀剣を腰からはずすことを許し、士農工商の四民にようやく自由の権利を持たせようとしている。これは上下の身分差をなくし、人権を平等にしようとする方法で、とりもな...

日清修好条規 1871年09月13日

内容見直し点:口語訳中途 修好条規(口語訳、前文署名省略) 第一条 この条約締結のあとは、大日本国と大清国は弥和誼を敦うし、天地と共に窮まり無るべし。又両国に属したる邦土も、各礼を以て相待ち、すこしも侵越する事なく永久安全を得せしむべし。 第二条 両国好を通ぜし上は、必ず相関切す。若し他国より不公及び軽藐する事有る時、其知らせを為さば、何れも互に相助け、或は中に入り、程克く取扱い、友誼を敦くすべし。 第三条 両国の政事禁令各異なれば、其政事は己国自主の権に任すべし。彼此に於て何れも代謀干預して禁じたる事を、取り行わんと請い願う事を得ず。其禁令は互に相助け、各其商民に諭し、土人を誘惑し、聊違犯あるを許さず。 第四条 両国秉権大臣を差出し、其眷属随員を召具して京師に在留し、或は長く居留し、或は時々往来し、内地各処を通行する事を得べし。其入費は何れも自分より払うべし。其地面家宅を賃借して大臣等の公館と為し、並びに行李の往来及び飛脚を仕立書状を送る等の事は、何れも不都合がないように世話しなければならない。 第五条 両国の官位何れも定品有りといえども、職を授る事各同じからず。因彼此の職掌相当する者は、応接及び交通とも均く対待の礼を用ゆ。職卑き者と上官と相見るには客礼を行い、公務を辨ずるに付ては、職掌相当の官へ照会す。其上官へ転申し直達する事を得ず。又双方礼式の出会には、各官位の名帖を用う。凡両国より差出したる官員初て任所に到着せば、印証ある書付を出し見せ、仮冒なき様の防ぎをなすべし。 第六条 今後両国を往復する公文について、清国は漢文を用い、日本国は日本文を用いて漢訳文を副えることとする。あるいはただ漢文のみを用い、その記載に従うものとする。 (これ以下まだ) 第七条 両国好みを通ぜし上は、海岸の各港に於て彼此し共に場所を指定め、商民の往来貿易を許すべし。猶別に通商章程を立て、両国の商民に永遠遵守せしむべし。 第八条 両国の開港場には、彼此何れも理事官を差置き、自国商民の取締をなすべし。凡家財、産業、公事、訴訟に干係せし事件は、都て其裁判に帰し、何れも自国の律例を按して糾辨すべし。両国商民相互の訴訟には、何れも願書体を用う。理事官は先ず理解を加え、成丈け訴訟に及ばざる様にすべし。其儀能わざる時は、地方官に掛合い双方出会し公平に裁断すべし。尤盗賊欠落等の事件は、両国の地方官より...

下関条約 1895年04月17日

下関条約(口語訳、前文署名省略)  第一条 清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国であることを確認する。よって右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全くこれを廃止する。  第二条 清国は左記の土地の主権並びに当該地方にある城塞、兵器製造所及び官有物を永遠に日本国に割譲する。  一 左の境界内にある奉天省南部の地    鴨緑江口より該江を遡り、安平河口に至り該河口より鳳凰城海城営口にわたり遼河口に至る折線以南の地、併せて前記の各城市を包含する。そして遼河を以って界とするところは該河の中央を以って境界とすることとする。    遼東湾東岸及び黄海北岸にあって奉天省に属する諸島嶼  二 台湾全島及びその付属諸島嶼  三 澎湖列島、即ち英国「グリニッジ」東経百十九度から百二十度まで及び北緯二十三度から二十四度までの間にある諸島嶼  第三条 前条に掲載し付属地図に示すところの境界線は、本条約批准交換後直ちに日清両国より各二名以上の境界画定委員を任命し、実地について確定するところあるべきものとする。そしてもし本条約に掲記するところの境界にして地形上又は施政上の点につき完全にならない場合には、当該境界画定委員はこれを更正することに任ずる。  第四条 清国は軍費賠償金として、庫平銀2憶両を日本国に支払うべきことを約する。右金額は都合8回に分け、初回及び2回には毎回5千万両を支払う。そして初回の払込は本条約批准交換後6か月以内に、次回の払込は本条約批准交換後12か月以内において行う。残りの金額は6箇年賦に分け、その1次は本条約批准交換後2年以内に、2次は本条約批准交換後3年以内に、3次は本条約批准交換後4年以内に、4次は本条約批准交換後5年以内に、5次は本条約批准交換後6年以内に、6次は本条約批准交換後7年以内に支払う。また、初回払込期日より以後未だ払込を終了しない額に対しては、毎年5%の利子を支払うべきものとする。 但し、清国は何時でも当該賠償金の全額あるいはその一部を前もって一時に支払うことができる。本条約批准交換後3年以内に当該賠償金の総額を完済するときは、すべての利子を免除する。もし2年半若しくは更に短期の利子を払い込んだときは、これを元金に編入する。  第五条 日本国へ割譲された地方の住民にして、割譲された地方の外に住居したいと希望する者には自由にその所...