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三布告 1945年09月02日

 ひな型(原文と未照合、和訳のみ、原文なし、ひらがな化、一部新字体化)


布告第一号

連合国最高司令官総司令部

布告第一号

日本国国民に告く

本官は茲に連合国最高司令官として左の通り布告す

日本帝国政府の連合国軍に対する無条件降伏により日本国軍と連合国軍との間に長期に亘り行はれたる武力紛争は茲に終局を告けたり

日本国天皇、日本国政府及大本営の命に依り且つ其名に於て署名せられたる降伏文書の諸条項に基き本官の指揮下にある戦勝軍は本日を以て日本国の領土を占領せんとす

本官は連合国最高司令官として賦与せられたる権限に基き茲に日本国全領域並其の住民に対し軍事管理を設定し左の占領条件を布告す

第一条 行政、司法及立法の三権を含む日本帝国政府の一切の権能は爾今本官の権力下に行使せらるるものとす

第二条 一切の官公吏、名誉職及雇用員並に公共福祉及公衆衛生を含む各種公共施設及業務に従事する一切の有給及無給の役職員其の他必須業務に従事する一切の者は本官の命令に基き其の平素の職務及義務を引続き遂行し一切の記録及財産の保存及保全に任すへし

第三条 一切の私人は本官の命令及本官の委託に基き発せらるる一切の命令を速に遵守すへし占領軍に対する抵抗行為又は公共の安寧を紊すか如き一切の行為に出つる者は厳重に処罰せらるへし

第四条 日本国国民の人権、財産権及宗教上の信仰は之を尊重すへし日本国国民は本官の別段の命令なき限り其の日常の業務を継続すへし

第五条 軍事管理期間中は英語を以て一切の目的に使用せらるる公用語とす英文及日本文の間に解釈若は意義の分明ならさるものあるときは英文に従ふものとす

第六条 本布告及他の一切の公文並公表に使用せらるる「軍事管理」なる語の意義は「軍政」をも含むものとす

第七条 爾後の諸布告、軍命令、規則、告示、訓令、条例は本官に依り又は本官の委任に基き布告せらるへく日本国民に対する要求事項若は禁止事項を明示するものとす

一九四五年九月二日

横浜に於いて

連合国最高司令官

「アメリカ」合衆国陸軍元帥

ダグラス、マックアーサー


布告第二号

連合国最高司令官総司令部

布告第二号

日本国民に告く

本官は茲に連合国最高司令官として本官麾下の軍隊の安全確保並に占領地域に於ける公共の平和、秩序及安寧保持の為の規定を設くる目的を以て左の通布告す

降伏文書若は連合国最高司令官の権限に基き発せらるる一切の布告、命令若は指示の諸項に違犯し又は善良なる秩序を害し若は「アメリカ」合衆国若は其の連合国に属する人若は財産、生命、安全若は安寧を害する行為を為し又は公共の平和及秩序を攪乱し若は裁判を妨害するの目的を以て行動し又は故意に連合国に対し敵意ある行動を為す一切の私人は占領軍裁判所の判決に基き死刑若は当該裁判所の判決する其の他の刑に処せらるへし

一九四五年九月二日

横浜において

連合国最高司令官

「アメリカ」合衆国陸軍元帥

ダグラス、マックアーサー


布告第三号

連合国最高司令官総司令部

布告第三号

通貨

日本国民に告く

本官は茲に連合国最高司令官として左の通布告す

第一条

一、占領軍の発行する「B」の記号を付したる軍用補助通貨を以て一切の公私の円貨債務の支払を為し得る日本法貨とす

二、占領軍の発行する「B」の記号を付したる軍用補助通貨、日本銀行の発行する法定通貨並に日本政府発行紙幣及硬貨は凡ゆる点に於て同価値とし額面価格に依り相互に両替し得るものとす

第二条 日本軍用通貨

三、日本国政府及陸海軍の発行したる一切の軍用及占領地通貨は無効且つ無価値とし如何なる取引に於ても右通貨の受授を禁止す

第三条 通貨の輸出入禁止

四、通貨、硬貨、証券の輸出入を含む一切の対外金銭取引は之を禁止す但し本官の許可あるときは此の限りに非す

五、本州、北海道、四国、九州及近海相互間のものを除き金銭取引は総て之を対外取引と看做す

第四条 其他の通貨に関する規則

六、「アメリカ」合衆国及連合国の通貨並に他の一切の通貨は第一条に掲けられたるものを除き日本国に於ける法貨に非さるものとし右通貨の受授は之を禁止す但し本官の許可あるときはこの限りに非す

第五条 罰則

七、本布告の規定に違犯したる者は占領軍裁判所の有罪判決を俟ち当該裁判所の決定する刑に処せらるへし

右布告す

一九四五年九月二日

横浜において

連合国最高司令官

「アメリカ」合衆国陸軍元帥

ダグラス、マックアーサー

(Source:Wikisource)

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